○名取市文書取扱規程

平成5年4月1日

名取市訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第16条)

第4章 文書の施行(第17条―第22条)

第5章 文書の整理及び保存(第23条―第32条)

第6章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書の取扱いに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 各課(名取市行政組織規則(平成5年名取市規則第1号)第2条及び第5条の規定により設置された課等(同規則第6条の規定により設置される組織を含む。)をいう。以下同じ。)の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものをいう。

(2) 文書管理システム 収受、起案、決裁その他の文書の管理を行うための情報処理の仕組みをいう。

(3) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して文書を回議し、及び決裁を得、又は文書を供覧することをいう。

(平20訓令3・追加、令元訓令1・令6訓令2・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにしておかなければならない。

2 文書は、別に定めがある場合又は特に支障がある場合を除き、電磁的記録により作成又は取得することを基本とし、文書管理システムにより取り扱うものとする。

(令6訓令2・一部改正)

(総務課長の責務)

第3条 総務課長は、文書事務を総括するものとする。

2 総務課長は、その所管に係る文書事務が適正かつ円滑に処理されるように常に留意し、必要があると認めるときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない。

(平20訓令3・全改、令2訓令1・一部改正)

(文書取扱主任の設置)

第4条 各課に文書取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、各課の課長補佐をもって充てる。ただし、総務課長がこれにより難いと特に認めたときは、この限りでない。

(平20訓令3・令6訓令2・一部改正)

(主任の義務)

第5条 主任は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(2) 文書の供覧、決裁、浄書、発送等の手続に関すること。

(3) 施行文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理及び保存に関すること。

(5) 簿冊の保存及び引継ぎに関すること。

(6) その他文書事務に関し必要なこと。

(平20訓令3・令4訓令2・令6訓令2・一部改正)

(主任会議)

第6条 総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、主任会議を招集することができる。

(平20訓令3・令2訓令1・一部改正)

(文書の分類)

第7条 すべての文書は、名取市文書分類表(別表第1)の分類番号により分類整理し、これを保管するものとする。

(文書関係帳簿)

第8条 総務課長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 親展文書収受簿

(2) 特殊文書受領簿

(3) 文書発送簿

(4) 公示令達簿

2 主管課長は、文書収発簿を備えなければならない。

3 前2項に規定する帳簿の様式は、総務課長が別に定める。

(平20訓令3・全改、令2訓令1・令4訓令2・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第9条 発信文書及び収受文書(軽易なものを除く。)には、番号を付さなければならない。

2 文書の番号は、会計年度による各課別の一連番号とする。ただし、公示令達文書については、暦年による各課共通の一連番号とする。

3 同一事案に属する文書は、同一番号を用いるものとする。ただし、この場合における番号は、枝番号を用いることができることとする。

4 発信文書(軽易なものを除く。)には、別表第2に定める記号を付し、文書の番号を記載しなければならない。

(令6訓令2・一部改正)

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第10条 市に到達した文書は、次の各号に定めるところにより総務課又は主管課において収受し、配布しなければならない。

(1) 普通文書(次号から第6号までに掲げる文書以外の文書をいう。)は、主管課において文書の余白に収受印を押し、担当者に配布すること。

(2) 親展文書(親展の表示があり、かつ、宛先に個人名が記載されているなど、名あて人による開封を求めていると認められる文書をいう。)は、親展文書収受簿に必要事項を記載の上、市長あてのものは政策企画課に、その他のものは主管課に配布し、受領印等を取ること。

(3) 書留郵便物等は、総務課で特殊文書受領簿に必要事項を記載の上、主管課に配布し、受領印等を取ること。

(4) 訴訟、不服申立て等に関する文書で、収受の日時が権利の得失に係るものは、その文書到達日時を明記し、収受者が押印等の上、封筒のあるものは、その封筒を添えて、主管課長に配布すること。

(5) 電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)で受信した情報を出力することにより作成した書面及びファクシミリ装置で受信した情報を出力することにより作成した書面は、主管課において当該書面の余白に収受印を押すこと。

(6) 電磁的記録で受信し、又は送達された文書情報は、主管課において受領すること。

2 前項(第2号及び第4号に掲げるものを除く。)に掲げる文書のうち、定例かつ軽易なものは、これらの規定にかかわらず、収受及び配布の手続を省略することができる。

3 2以上の課に関連のある文書又は主管が明らかでない文書については、総務課長がその配布先を決定し、関係の最も深い課に配布する。この場合、総務課において当該文書の写しを関係課あてに配布することとする。

4 書面で取得又は作成した文書を、総務課長が別に定める方法により電磁的記録に変換し文書管理システムにより回議したときは、当該電磁的記録を正本とすることができる。この場合において、収受印の押印を省略することができる。

(平20訓令3・全改、平28訓令2・平30訓令13・令2訓令1・令4訓令2・令5訓令2・令6訓令2・一部改正)

(誤配文書の回送)

第11条 主管課長は、前条の規定により配布された文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直ちに総務課に回送しなければならない。

(令2訓令1・令4訓令2・一部改正)

(未経由文書の回送)

第12条 主管課長は、総務課を経由しないで文書を受け取ったときは、速やかに総務課に回送し、所定の手続を求めなければならない。

(令2訓令1・令4訓令2・一部改正)

(時間外到達文書の取扱い)

第13条 執務時間外に到達した文書の取り扱いについては、名取市日直規程(平成元年名取市規程第2号)に定めるところによる。

第3章 文書の処理

(文書の処理方針)

第14条 主管課長は、収受し、又は配布された文書を閲覧し、自ら必要な処置をとるほか、所属職員に指示して速やかに処理しなければならない。

(平20訓令3・一部改正)

(文書の起案)

第15条 文書の起案は、文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、起案した旨を電磁的に記録することにより行うものとする。

2 前項の方法によることが困難な場合は、総務課長が別に定める起案用紙を用いることができる。

3 施行期日が指定され、又は予定されている事案の処理は、会議、決裁等必要な手続に要する日時を考慮して起案しなければならない。

4 起案に当たっては、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記するとともに関係書類を添付しなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事案については、起案を省略できるものとする。この場合において、収受文書の余白(文書管理システムにあっては備考欄等)に記載する等その処理状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 緊急を要する事案

(2) 軽易な事案

(平30訓令13・令4訓令2・令6訓令2・一部改正)

(合議)

第16条 2以上の課に関連する事案は、関係の深い課において起案し、関係課長に合議しなければならない。

2 前項の合議事項について、関係する課との間で意見を異にするときは、速やかに上司の指示を受けなければならない。

第4章 文書の施行

(文書の施行者名)

第17条 発送文書は、市長名を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ定める発信者名を用いることができる。

(1) 市の機関に発する文書で軽易なものは、副市長名、部長名又は課長名

(2) 市の機関以外に発する文書で課長名あて照会に対する回答文書で、その内容が課長専決に属するものにあっては、課長名

2 市の機関に発する文書には、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

(平19訓令1・平20訓令3・平21訓令7・一部改正)

(文書の日付)

第18条 施行する文書の日付は、発送する日としなければならない。

(令6訓令2・一部改正)

(文書の浄書及び校正)

第19条 施行する文書は、主管課において浄書及び校正するものとする。

(公印等の押印)

第20条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、公印を省略することができる。

(1) 県の機関又は県内の市町村あてに発するもので次に掲げる往復文

 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書

 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答、報告に関する文書

 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書。ただし、法令等で様式の定めがあるものを除く。

 所掌事務の照会文書のうち軽易なもの

 所掌事務の回答文書のうち軽易なもの

(2) 所属長が適当と認めるもの

2 前項ただし書きの規定により公印の押印を省略する場合は、発信者の下に(公印省略)と表示するものとする。

3 市の機関に発する文書(重要なものを除く。)には、公印を押さないものとする。

4 行政処分、契約、登記又は証明に関する書類その他特に必要と認める文書には、契印、割り印又は訂正印を押さなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、電子決裁により決裁を得た発送文書については、契印の押印を省略することができる。

(平20訓令3・全改、令6訓令2・一部改正)

(発送)

第21条 施行する文書(文書管理システムによる施行を除く。)は、総務課において発送しなければならない。ただし、特に緊急を要するものその他特別の事情のあるものは、主管課において発送することができる。

2 主管課において郵送する文書は、宛先及び主管課名を記入した封筒に入れ、料金後納の表示をし、又は切手を貼り付けて封をし、総務課に回付するものとする。この場合において、書留、速達その他特別の取扱いを要する文書は、封筒にその旨を表示するものとする。

3 主管課において一時に大量の文書を発送するときは、事前に総務課に連絡しなければならない。

4 第20条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができるもののうち、同項第1号に掲げる文書の発送については、郵送、使送により行うもののほか電送(ファクシミリ又は電子計算機による送信をいう。以下同じ。)により行うことができる。この場合において、電送は、各課において行わなければならない。

5 市の機関に発する文書は、原則として文書管理システムにより施行するものとする。

6 前項の規定によることが困難な場合は、直接又は総務課に設ける文書配布棚により発送するものとする。

(平20訓令3・平30訓令13・令2訓令1・令4訓令2・令6訓令2・一部改正)

(文書の発送時間)

第22条 前条の規定により回付された文書は、総務課において次の各号に掲げる時間に発送する。

(1) 郵送文書 午後3時

(2) 市内配達文書 午後1時

(平20訓令3・令2訓令1・令4訓令2・一部改正)

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第23条 主任は、未処理文書、未完結文書又は完結文書に区分してその所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

(文書の持ち出し等の禁止)

第24条 文書は、上司の許可を得ないで庁外に持ち出し、又は職員以外のものに示し、若しくは写させてはならない。

(完結文書の保管、編集及び製本)

第25条 文書管理システムにより供覧又は起案した電磁的記録による文書については、決裁後処理をもって完結文書とし、電磁的記録により当該システムに保管するものとする。ただし、書面により保存された文書の場合は、次項の例による。

2 完結文書は、文書分類表により、各課において次の各号に掲げるところにより編集及び編さんしなければならない。

(1) 編集は、会計年度により区分すること。ただし、会計年度によることが不適当と主管課長が判断したものについては、総務課長と協議の上、暦年により編集することができる。

(2) 編集は、数年度にわたる分を1冊とすることができる。ただし、この場合は、区分を明らかにすること。

(3) 1冊の厚さは、8センチメートルを限度とすること。

(4) 前3号の規定により編集したときは、背表紙をつけ、名称、年度、主管課名及び廃棄年度を明示すること。

3 文書管理システムにより供覧又は起案した文書の一部が、文書管理システムに登録することができない電磁的記録である場合は、当該電磁的記録を適切に保管しなければならない。

(令2訓令1・令6訓令2・一部改正)

(文書の保存種別及び保存年限)

第26条 文書の保存種別及び保存年限は、法令その他特別の定めがあるもののほか、それぞれ次のとおりとする。

第1種 30年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の保存年限は、会計年度によるものは翌年度の初期から、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

(令元訓令1・一部改正)

(保存種別及び保存年限の標準)

第27条 前条第1項に規定する保存種別及び保存年限の標準は、おおむね次のとおりとする。

第1種 30年保存

(1) 市の廃置分合及び境界変更に関するもの

(2) 条例、規則の制定改廃に関するもの

(3) 訓令、告示、通知等で重要なもの

(4) 郷土史誌の資料となるもの

(5) 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの

(6) 公用、公共施設の設計、管理運営基準等で重要なもの

(7) 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの

(8) 議会への提出議案、報告等重要なもの

(9) 諮問又は答申

(10) 報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの

(11) 許可、認可、指令、契約又は規約等で重要なもの

(12) 裁決、裁定又は訴訟に関するもの

(13) 各種統計、年報等で重要なもの

(14) 表彰に関するもので重要なもの

(15) 公営企業の管理運営の基本に関するもの

(16) 職員の進退、身分又は賞罰に関するもの

(17) 各種委員会、審議会等の委員の任免に関するもの

(18) 各種委員会、審議会等の議事録その他重要な資料

(19) 議員、各種委員会、審議会等の委員等の履歴書

(20) 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの

(21) 財産の取得、管理及び処分に関するもので重要なもの

(22) 事務引継ぎに関するもので重要なもの

(23) 前各号のほか、30年保存を必要とするもの

第2種 10年保存

(1) 訓令、告示、通知等で30年保存の必要がないもの

(2) 原簿、台帳等の簿冊で30年保存の必要がないもの

(3) 報告、届出、復命又は調査で重要なもの

(4) 許可、認可、指令、契約又は規約等で30年保存の必要がないもの

(5) 建議、陳情等に関する重要なもの

(6) 職員の給与に関するもの

(7) 表彰に関するもので30年保存の必要がないもの

(8) 予算、決算又は出納に関するもので30年保存の必要がないもの

(9) 市議会に関するもので30年保存の必要がないもの

(10) 前各号のほか、10年保存を必要とするもの

第3種 5年保存

(1) 報告、届出、復命又は調査で軽易なもの

(2) 建議、陳情等で軽易なもの

(3) 税の賦課徴収に関するもの

(4) 公用、公共用施設の設計施工に関するもの

(5) 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの

(6) 職員の諸願届で重要なもの

(7) 文書、電報、書留、使送等の各種帳簿

(8) 各種日誌

(9) 予算の令達及び執行に関するもの

(10) 前各号のほか、5年保存を必要とするもの

第4種 3年保存

(1) 定例的な業務報告に関するもの

(2) 各種行政施策の施行に関するもので軽易なもの

(3) 一時の処理に属する照復文書及び報告文書で重要なもの

(4) 職員の諸願届で軽易なもの

(5) 前各号のほか、3年保存を必要とするもの

第5種 1年保存

(1) 一時の処理に属する照復文書及び報告文書で軽易なもの

(2) 総務課長が別に定める方法で電磁的記録へ変換し、文書管理システムで保管した紙の文書で、電磁的記録を正本として取り扱って差し支えないと主管課長が認めるもの

(3) 前2号のほか、1年保存を必要とするもの

(平17訓令10・令元訓令1・令6訓令2・一部改正)

(文書の保存)

第28条 完結文書の保存は、総務課長が行わなければならない。ただし、電磁的記録による文書及び第26条第1項の第5種に係る書面による文書の保存は、主任が行わなければならない。

(令2訓令1・令6訓令2・一部改正)

(文書の引継ぎ)

第29条 主管課長は、前条本文の規定により保存すべき文書の引継ぎを行おうとするときは、翌年度末までに引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による引継ぎを受けるときは、保存年限、編集製本等について調査し、適当と認めるものは、引継ぎを受け、保存年限ごとに整理して保存しなければならない。

(令元訓令1・令2訓令1・令6訓令2・一部改正)

(文書の借覧)

第30条 保存されている文書を借覧しようとする者は、当該文書を保存している総務課長又は主任の許可を得なければならない。

2 借覧期間は、7日以内とする。ただし、総務課長又は主任が認めたときはこの限りでない。

3 第1項の規定により文書を借覧した者は、これを転貸、抜取り、取替え、書込み、又は庁外持出しをしてはならない。

(令2訓令1・令6訓令2・一部改正)

(文書の廃棄)

第31条 総務課長は、関係課長に合議し、保存年限を経過した文書を廃棄しなければならない。ただし、第26条第1項の第5種に係る文書で、保存年限を満了したものの廃棄は、総務課長の承認を受け、主管課長が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムに保存された文書については、総務課が主管課長と協議の上、廃棄しなければならない。

(令2訓令1・令6訓令2・一部改正)

(歴史的資料として重要な文書の保存)

第32条 前条第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、総務課長は、保存年限を経過した保存文書について、関係課長と協議し、歴史的資料として重要と認められる文書については、これを保存しなければならない。

(令元訓令1・追加、令2訓令1・令6訓令2・一部改正)

第6章 雑則

(委任)

第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令元訓令1・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(名取市文書編さん保存規程の廃止)

2 名取市文書編さん保存規程(昭和35年名取市規程第15号)は、廃止する。

(名取市消防署規程の一部改正)

3 名取市消防署規程(昭和41年名取市規程第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成6年8月1日訓令第2号)

この訓令は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日訓令第9号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月17日訓令第5号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月31日訓令第10号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行し、改正後の名取市文書取扱規程は、平成12年度分以後の文書の取扱いについて適用する。

(平成14年11月8日訓令第6号)

この訓令は、平成14年11月11日から施行する。

(平成17年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成17年12月28日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年10月28日訓令第6号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第13号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項第1号及び第21条第4項の改正規定は、平成30年12月28日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 市政情報課長は、改正前の訓令第26条第1項の規定により永年保存している文書のうち、保存年限が30年を経過した文書については、改正後の訓令第32条に規定する協議が成立するまでの間、これを保存しなければならない。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月17日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月20日から施行する。

(令和2年4月22日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、生活支援臨時給付金推進室に属する職員については、別に辞令を受けない限り、施行日をもって特別定額給付金推進室に勤務を命じられたものとみなす。

(令和2年5月1日訓令第7号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年1月22日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月25日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第1条中名取市文書取扱規程第9条の改正規定、第10条第1項第1号の改正規定、第20条第5項及び第25条第2項第4号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号抄)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平17訓令10・令2訓令3・一部改正)

名取市文書分類基準表

A 総記

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

A

0

庶務

諸務

市制

市史

交際秘書

渉外

儀式ほう賞

庁中取締

外部団体

 

庁中施設管理

1

行政区域

諸務

行政区画

合併分離

広域行政

 

 

 

 

 

 

2

組織運営

諸務

公印

法令

例規

職制

総合企画

連絡調整

業務管理改善

 

 

3

文書

諸務

収受

発送

保存廃棄

 

 

 

 

 

 

4

広報公聴

諸務

広報活動

希望陳情処理

公聴

 

 

 

 

 

 

5

統計

諸務

人口交通

施設

公安

経済

社会福祉

教育文化

企業

 

諸業務

6

議会

諸務

招集

議員

議案議事

委員会

調査

 

 

 

 

7

選挙

諸務

国会議員選挙

県関係選挙

市関係選挙

国民審査

住民投票

政治資金規制

常時啓発

 

 

8

監査

諸務

業務監査

出納検査

審査

考査監査

 

 

 

 

 

9

訴訟不服申立て

諸務

 

訴訟

和解調停

不服申立て

賠償

 

 

 

 

B 人事

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

B

0

庶務

諸務

職階

服制

 

 

 

 

 

 

 

1

要員

諸務

定員現員

調整

 

 

 

 

 

 

 

2

任免

諸務

試験

採用

昇任昇給

異動

休職

退職

資格

 

 

3

服務賞罰

諸務

勤務時間

勤怠

成績

身分

出張

時間外勤務

表彰

懲戒

 

4

給与

諸務

報酬給料

賞与


特殊手当

時間外勤務手当

旅費費用弁償

被服

通勤手当

 

5

労務

諸務

苦情処理

公務災害

職員団体

運転管理

 

 

 

 

 

6

研修

諸務

監督者研修

一般職員研修

採用時研修

専門研修

 

 

 

 

 

7

厚生

諸務

退隠料

共済

雇用保険

労災保険

レクリエーション

健康診断

衛生管理

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 財務

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

C

0

庶務

諸務

財政計画

財政調査報告

財政公表

 

 

 

 

 

 

1

予算

諸務

当初予算編成

追加更正

執行管理

 

 

 

 

 

 

2

決算

諸務

作表

資料整理

 

 

 

 

 

 

 

3

出納

諸務

資金

収納

支払

前渡金

雑部金

 

 

 

 

4

市税

諸務

市民税

資産税

軽自動車税

諸税

目的税

滞納金旧法税

県民税

国保税

 

5

交付税

諸務

普通交付税

特別交付税

 

 

 

 

 

 

 

6

税外

諸務

使用料

手数料

補助金交付金

寄附金

委託懲収金

雑収入

 

 

 

7

財産

諸務

土地

建物

工作物

物件

有価証券

財産権

 

 

 

8

市債

諸務

長期債

短期債

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 用品

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

D

0

庶務

諸務

調達業者

用品契約

物品精算

用品調査

廃棄

亡失き損

寄付

 

 

1

備品

諸務

需給

購入

保管

受払

製作

 

 

 

 

2

消耗品

諸務

需給

購入

保管

受払

製作

 

 

 

 

3

事業用機械器具

諸務

需給

購入

保管

受払

製作

 

 

 

 

4

燃料

諸務

需給

購入

保管

受払

 

 

 

 

 

5

原材料

諸務

需給

購入

保管

受払

 

 

 

 

 

6

医療用品

諸務

需給

購入

保管

受払

 

 

 

 

 

7

車輌

諸務

車輌

車輌部品

 

 

 

 

 

 

 

8

諸用品

諸務

図書

被服

印刷物

教育用品

賄用品食糧品

証紙

電気通信用品

 

雑品

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 施設

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

0

庶務

諸務

施行業者

施行契約

買収収用

事業計画

 

 

 

 

施設運用管理

1

都市計画

諸務

事業

用途地域

地域開発

区画整理

町界町名地番変更

建築物

 

 

 

2

公用施設

諸務

計画調査

施工

施設管理

 

 

 

 

 

 

3

道路橋梁

諸務

計画調査

施工

施設管理

 

 

 

 

 

 

4

河川溝渠

諸務

計画調査

施工

施設管理

 

 

 

 

 

 

5

公園緑地

諸務

計画調査

施工

施設管理

公園施設設置管理許可

 

 

 

 

 

6

公共施設

諸務

建設改良

維持修繕

施設管理

公共物管理

 

 

 

 

 

7

水道施設

諸務

導取水

浄水施設

給配水施設

電気通信施設

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 公安

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

F

0

庶務

諸務

自衛官

検察審査員

 

 

 

 

 

 

施設運用管理

1

戸籍

諸務

届出

編成記録

身分

 

 

 

 

 

 

2

住民登録

諸務

届出

登記

証明

 

 

 

 

 

住居表示

3

外国人登録

諸務

届出

登記

証明

 

 

 

 

 

 

4

印鑑

諸務

届出

登記

証明

 

 

 

 

 

 

5

土地家屋登記

諸務

土地

家屋

 

 

 

 

 

 

地籍調査

6

風紀秩序

諸務

風紀対策

自動車臨時運行許可

防犯

 

 

 

 

 

 

7

防災

諸務

消火

危険物予防

救急

消防団

災害対策

 

 

 

 

8

交通安全

諸務

企画調整

安全対策

施設管理

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 経済

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

G

0

庶務

諸務

観光

発明改良

主食配給統制

 

 

 

 

 

施設運用管理

1

農林産

諸務

農地

経営

米穀

園芸

林産

植物防疫

 

 

 

2

水産

諸務

奨励指導

漁労

漁船漁具

漁獲

漁港

公有水面

 

 

 

3

畜産

諸務

生産奨励

経営

家畜衛生

 

 

 

 

 

 

4

商工業

諸務

経営診断

商工相談

中小企業振興

鉱業権調査

 

 

 

 

 

5

金融

諸務

融資

貯蓄

 

 

 

 

 

 

 

6

計量

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

消費

諸務

消費

物価

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 社会福祉

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

H

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運用管理

1

援護救護

諸務

生活保護

身体障害者・知的障害者福祉

戦没者遺族

母子厚生

青少年補導

要保護女子厚生指導

救護

老人福祉

児童福祉

2

福利

諸務

住宅

授産

保育

国民健康保険

地代家賃統制

国民年金

 

 

 

3

労働

諸務

失業対策

労働者福利

心身障害者福祉

 

 

 

 

 

 

4

衛生

諸務

環境衛生

食品

埋火葬墓地

医事

薬事

精神衛生

狂犬

 

 

5

保健

諸務

感染症

結核

成人病

寄生虫

その他疾病

母子衛生優生保護

医務保健指導

栄養

体位向上

6

清掃

諸務

し尿処理

じんかい処理

溝渠

道路

 

 

 

 

 

7

環境保全

諸務

企画調整

防止対策

自然環境

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

診療所

諸務

経営

治療

 

 

 

 

 

 

 

J 教育文化

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

J

0

庶務

諸務

教育委員会

学制

 

 

 

 

 

 

施設運用管理

1

就学入学

諸務

就学通知

学令法

就学猶予免除

奨学

 

 

 

 

 

2

教育課程

諸務

教育方針

教科書

調査研究

 

 

 

 

 

 

3

学校保健

諸務

健康管理

養護

給食

 

 

 

 

 

 

4

社会教育

諸務

成人教育

青少年教育

文化振興

レクリエーション

体育振興

視聴覚教育

 

 

施設活動

5

学術振興

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

文化財

諸務

有形文化財

無形文化財

民俗文化財

史蹟名勝天然記念物

 

 

 

 

 

7

コミュニティ

諸務

企画調整

施設計画

地域活動

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

学校

諸務

教務

学校衛生

 

 

 

 

 

 

 

K 企業

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

K

0

庶務

諸務

 

 

 

 

 

 

 

 

施設運用管理

1

上水道

諸務

経営

導取水

給配水

 

 

 

 

 

 

2

簡易水道

諸務

経営

導取水

給配水

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

下水道

諸務

計画調査

施工

施設管理

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(第9条関係)

(令5訓令2・全改、令6訓令4・一部改正)

課等

文書記号

総務部

総務課

名総

財政課

名財

防災安全課

名防

税務課

名税

工事検査監

名工

企画部

政策企画課

名政

なとりの魅力創生課

名創

市民協働課

名協

AIシステム推進課

名AI

DX推進室

名DX

病院立地環境整備推進室

名病推

健康福祉部

社会福祉課

名社

こども支援課

名こ

介護長寿課

名介

保健センター

名保セ

保険年金課

名保年

生活経済部

農林水産課

名農水

商工観光課

名商

市民課

名市

クリーン対策課

名ク対

建設部

土木課

名土

都市計画課

名都計

都市開発課

名都開

下水道課

名下


会計課

名会

出先機関

名○○

名取市文書取扱規程

平成5年4月1日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第2号
平成6年8月1日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成9年3月31日 訓令第4号
平成9年12月26日 訓令第9号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成10年9月17日 訓令第5号
平成11年3月31日 訓令第4号
平成12年8月31日 訓令第10号
平成14年11月8日 訓令第6号
平成17年12月28日 訓令第10号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成20年2月26日 訓令第3号
平成21年2月27日 訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第3号
平成21年12月28日 訓令第7号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年5月30日 訓令第3号
平成23年10月28日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第6号
平成30年12月28日 訓令第13号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和元年8月30日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和2年4月17日 訓令第5号
令和2年4月22日 訓令第6号
令和2年5月1日 訓令第7号
令和3年1月22日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和4年1月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和6年2月29日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第4号