○名取市規則の左横書き等の整備に関する規則

平成17年12月26日

名取市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に効力を有する本市の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び字句等の整理、統一その他の整備については、名取市条例の左横書き等の整備に関する条例(平成17年名取市条例第26号)の例による。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

名取市規則の左横書き等の整備に関する規則

平成17年12月26日 規則第28号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年12月26日 規則第28号