○名取市住居表示に関する規則

昭和50年4月1日

名取市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、名取市住居表示に関する条例(昭和50年名取市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、住居の表示について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、店舗、事業所及び工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場及び劇場等の用途に供するもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

(住居番号の表示)

第3条 条例第4条第1項の規定により市長が定める場合は、棟番号を必要とする建物及び中高層の建物につき当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該建物の区分された部分の主要な出入口に住居番号を表示する場合とする。

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

名取市住居表示に関する規則

昭和50年4月1日 規則第1号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第1号