○名取市印鑑条例

昭和57年6月30日

名取市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平21条例29・一部改正)

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平21条例29・平24条例22・令元条例15・令元条例18・一部改正)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名(氏(旧氏を含む。)及び名をいう。)若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は著しくき損し、摩滅しているもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例22・令元条例15・一部改正)

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら市長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人が申請する場合は、申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(平21条例29・一部改正)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること又は印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他の方法により登録申請者に対し文書で照会し、市長が定める提出期限までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。この場合において、代理人が回答書を持参するときは、委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

3 市長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼り付けたもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、第2項又は前項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

5 前項第2号から第8号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(平21条例29・平24条例22・令元条例15・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付する。

2 印鑑登録証は、印鑑の登録を受けた者又は前条第2項の規定による代理人が直接受領しなければならない。

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合は、印鑑登録証の引替交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の引替交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録した印鑑を亡失した場合は、印鑑登録証を添えて速やかにその旨を市長に届け出るものとする。

(平21条例29・一部改正)

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 被登録者は、氏名(氏に変更があった者にあっては住民票に記録されている旧氏を含み、外国人住民にあっては通称又は氏名の片仮名表記を含む。)又は住所の変更があった場合は、印鑑登録証を提示して、自ら又は代理人によりその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、次条の規定により印鑑の登録をまっ消する場合のほか、印鑑登録原票を修正するものとする。

(平24条例22・令元条例15・一部改正)

(印鑑登録のまっ消)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録をまっ消するものとする。

(1) 第8条第9条及び第10条の規定による届出があったとき。

(2) 被登録者が本市の区域外に転出したとき。

(3) 被登録者が死亡したとき。

(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他市長が、印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第5号の事由によって印鑑の登録をまっ消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(平24条例22・一部改正)

(印鑑登録証明)

第14条 印鑑登録の証明は、第5条第4項第1号第4号第5号第7号及び第8号に掲げる事項を記載した書類を交付して行う。

(平24条例22・令元条例15・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録の証明を受けようとするときは、市長が別に定める場合を除き、印鑑登録証を提示して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第15条の2 前条の規定にかかわらず、被登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を用いて、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書を発行する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(平28条例9・追加・旧第15条の3繰上・一部改正、令5条例23・一部改正)

(手数料)

第16条 第6条又は第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者及び前2条の規定により印鑑登録の証明を受けようとする者は、別に定める手数料を納付しなければならない。

(平28条例9・一部改正)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対し質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(平21条例29・一部改正)

(名取市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、名取市行政手続条例(平成9年名取市条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例29・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年9月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、昭和58年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けている印鑑については、この条例の施行の日から4月間(当該印鑑の登録を受けている者が、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、旧条例は、なお効力を有する。

(印鑑登録証明の特例)

4 この条例の規定により登録された印鑑に係る印鑑登録の証明については、昭和57年12月31日までの間は、なお従前の例による。

(手数料の免除)

5 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録を受けている者が、昭和57年12月28日までに、この条例の規定による登録を受けようとする場合は、第16条の規定にかかわらず、印鑑登録証交付手数料は免除する。

(名取市手数料条例の一部改正)

6 名取市手数料条例(昭和37年名取市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成3年12月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の名取市印鑑条例の規定により登録された印鑑に係る印鑑登録の証明については、平成4年1月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成9年7月1日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の次に1条を加える改正規定は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(名取市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(第1条の規定による改正前の名取市印鑑条例第2条第1項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権でまっ消する。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について、外国人登録原票から住民票への移行に伴い変更が生じた場合は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(平成28年3月16日条例第9号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月9日条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年10月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第19号で令和5年12月20日から施行)

名取市印鑑条例

昭和57年6月30日 条例第22号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民・印鑑
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第22号
平成3年12月20日 条例第17号
平成9年7月1日 条例第10号
平成12年3月9日 条例第11号
平成21年9月18日 条例第29号
平成24年6月22日 条例第22号
平成28年3月16日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年12月9日 条例第18号
令和5年10月2日 条例第23号