○名取市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する要綱

平成17年7月1日

名取市告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事

(3) 民法第57条に規定する特別代理人

(4) 民法第74条に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により申請をしなければならない。

2 登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、名取市印鑑条例(昭和57年名取市条例第22号)の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

3 登録申請者は、個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第4条 市長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録をすることができない。

(1) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は著しくき損し、摩滅しているもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) その他市長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影と照合し、当該申請が適正であることを確認して、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号。以下「印鑑登録証明書」という。)を交付するものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第8条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて、市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(6) 代表者等の住所

2 市長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 市長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号。以下「廃止申請書」という。)に認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印し申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を廃止申請書に個人印鑑を押印し申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項のうち、変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第4号又は第5号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 第9条による申請があったとき。

(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(3) 地方自治法第260条の2の規定により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(5) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。なお、この場合、第3条第4条第7条第9条においては、「登録申請者」は「登録申請者の代理人」、「印鑑登録者」は「印鑑登録者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対し質問をし、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第15条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(手数料)

第16条 印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、名取市手数料条例(平成12年名取市条例第10号)第2条で定める別表のその他の諸証明を適用するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平20告示54・一部改正)

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(平20告示54・一部改正)

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(平20告示54・一部改正)

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名取市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する要綱

平成17年7月1日 告示第50号

(平成20年4月1日施行)