○名取市情報公開条例施行規則

平成12年8月31日

名取市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が保有する行政文書について、名取市情報公開条例(平成11年名取市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則2・一部改正)

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第7条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書とする。

(平19規則2・平28規則15・一部改正)

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書

(3) 行政文書を開示しない旨の決定(前号に掲げるものを除く。) 行政文書非開示決定通知書

(4) 条例第11条の3の規定に基づく開示請求を拒否する旨の決定 行政文書の存否を明らかにしない決定通知書

(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書

2 条例第8条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書によるものとする。

(平19規則2・平28規則15・一部改正)

(行政文書の開示の実施等)

第4条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(平19規則2・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第11条の4第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見照会書によるものとする。

2 条例第11条の4第1項及び第2項の規定による意見書は、行政文書の開示に係る意見書によるものとする。

3 条例第11条の4第3項の通知は、行政文書を開示決定した旨の通知書によるものとする。

(平19規則2・追加、平28規則15・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第6条 条例第13条の2の規定による通知は、名取市情報公開審査会諮問通知書によるものとする。

(平19規則2・追加、平28規則15・一部改正)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

名取市情報公開条例施行規則

平成12年8月31日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 情報管理
沿革情報
平成12年8月31日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第3号
平成19年3月15日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第15号