○名取市個人情報取扱管理者設置規程

平成9年12月26日

名取市訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5条の規定に基づき個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報取扱管理者等の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19訓令8・令5訓令3・一部改正)

(設置等)

第2条 市長は、名取市行政組織規則(平成5年名取市規則第1号)に規定する課等、会計課及び同規則第6条の規定により設置された組織並びに名取市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年名取市条例第29号)の規定により設置された名取市水道事業所(これらの置かれる補助機関を含む。以下「課等」という。)に個人情報取扱管理者(以下「管理者」という。)及び個人情報取扱管理主任(以下「管理主任」という。)を置く。

2 管理者は、課等の長をもって充てる。

3 管理主任は、課等の課長補佐又はそれに相当する職にある者をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 管理者は、個人情報が総合的に、かつ、適正に保護されるよう監督するものとする。

2 管理主任は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 個人情報保護制度に係る職員への啓発及び周知徹底に関すること。

(2) 日常の業務における個人情報の取扱いに係る職員への助言及び指導に関すること。

(3) その他個人情報の適正な取扱いの確保に必要な事項

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年11月8日訓令第6号)

この訓令は、平成14年11月11日から施行する。

(平成19年8月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

名取市個人情報取扱管理者設置規程

平成9年12月26日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 情報管理
沿革情報
平成9年12月26日 訓令第10号
平成14年11月8日 訓令第6号
平成19年8月1日 訓令第8号
令和5年3月31日 訓令第3号