○名取市選挙公報の発行に関する規程
昭和50年4月7日
名取市選挙管理委員会告示第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、名取市選挙公報発行に関する条例(昭和50年名取市条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、名取市議会議員及び名取市長の選挙の選挙公報の発行の手続について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において添付する写真は、最近撮影した上半身脱帽の縦4センチメートル、横3センチメートルとし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の記載の方法)
第3条 掲載文は、黒色の色素による明りょうに記載しなければならず、条例第2条の規定により掲載する写真を除き、色の濃淡があってはならない。
2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名を縦書きで記載しなければならない。
3 候補者は、前項の規定による氏名の記載に併せて、原稿用紙の氏名欄に当該候補者の氏名に付すふりがな又は所属党派名若しくは年齢を記載することができる。
(掲載文に使用する文字等の制限)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点及び圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用してはならない。
2 掲載文(写真欄を除く)には、写真を使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 掲載文の原稿の加除又は訂正は、その箇所をはっきりさせ、かつ、訂正印を押さなければならない。
5 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載文の撤回又は修正)
第5条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときはその旨を、掲載文を修正しようとするときは修正した掲載文2通を添え、文書をもって委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙公報の体裁及び様式)
第7条 選挙公報は、様式第3号によるものとする。
2 選挙公報は、写真製版による黒色で印刷するものとする。
3 選挙公報に余白があるときは、その余白に選挙に関する啓発周知等の事項を掲載することができる。
(掲載又は発行の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は届出が取り下げられ、若しくは候補者たることを辞した場合(取り下げられたものとみなされた場合又は辞したものとみなされた場合を含む。)又は却下された場合においても、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第171条の規定により選挙公報の発行の手続を中止する場合を除き、選挙公報に着手したときは、その者の掲載文は、そのままこれを発行することができる。
(掲載文の不返還)
第9条 選挙公報の掲載文の原稿は、いかなる場合においても返還しない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月15日選管告示第82号)
この規程は、昭和58年12月15日から施行する。
附則(昭和59年3月31日選管告示第29号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月31日選管告示第40号)
この規程は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日選管告示第41号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成11年11月1日選管告示第66号)
この規程は、平成11年11月1日から施行する。