○名取市職員定数条例

平成10年3月13日

名取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、名取市の機関に勤務する一般職の職員の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例8・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 410人

(2) 議会の事務局の職員 6人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人

(4) 監査委員の事務局の職員 3人

(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 105人

(6) 農業委員会の事務局の職員 4人

(7) 消防の職員 109人

(8) 水道事業所の職員 25人

(平24条例34・平27条例13・令2条例3・令5条例30・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用された職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(6) 他の地方公共団体に派遣された職員

(9) 初任教育中の消防職員

2 前項第3号から第8号までに掲げる職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(平20条例26・令2条例3・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(名取市監査委員条例の一部改正)

2 名取市監査委員条例(平成5年名取市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成11年3月11日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月9日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年9月18日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第34号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の名取市職員定数条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正前の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の名取市職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月12日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第30号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

名取市職員定数条例

平成10年3月13日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年3月13日 条例第2号
平成11年3月11日 条例第5号
平成13年3月9日 条例第4号
平成14年3月11日 条例第3号
平成20年9月18日 条例第26号
平成24年12月25日 条例第34号
平成27年3月12日 条例第8号
平成27年3月12日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第3号
令和5年12月25日 条例第30号