○名取市職員の職名等に関する規則

昭和41年11月5日

名取市規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市職員定数条例(平成10年名取市条例第2号)第2条第1号に定める市長事務部局の職員(以下「市職員」という。)の職名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(区分及び職名)

第2条 市職員の区分及び職名は、別表のとおりとする。

(職名の特例)

第3条 特別の必要があると認めたときは、前条に定めるもののほか、別の職名等を用いることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

2 この規則施行の際別段に辞令を受けないものは、従前の職名等に対応するこの規則に定める職名に任命又は勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和43年5月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(規則の経過措置)

2 この規則施行の際、別段に辞令を受けないものは、従前の職名等に対応するこの規則に定める職名に任命又は勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和43年9月27日規則第8号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第3号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、別段に辞令を受けないものは、従前の職名等に対応するこの規則に定める職名に任命又は勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和47年7月21日規則第11号)

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和47年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日規則第19号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、別段に辞令を受けないものは、従前の職名等に対応するこの規則に定める職名に任命又は勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和57年12月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(辞令に関する特例)

2 この規則の施行の際、別段に辞令を受けない者は、従前の職名に対応するこの規則に定める職名の職を命ぜられたものとみなす。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第16号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(辞令に関する特例)

2 この規則の施行の際、別段辞令を受けないものは、従前の職名に対応するこの規則に定める職名に任命されたものとみなす。

(平成14年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(辞令に関する特例)

2 この規則の施行の際、別段辞令を受けないものは、従前の職名に対応する改正後の名取市職員の職名等に関する規則に定める職名に任命されたものとみなす。

(平成14年11月8日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年11月11日から施行する。

(平成19年3月31日規則第6号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市行政組織規則第1条、第5条及び第8条の規定、第2条の規定による改正前の名取市職員の職名等に関する規則別表の規定、第3条の規定による改正前の名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定、第4条の規定による改正前の名取市予算の編成及び執行に関する規則第13条、第20条第2項、第23条、第27条第3項及び第31条第2項の規定、第5条の規定による改正前の名取市公有財産規則第43条及び第44条第2項の規定、第6条の規定による改正前の名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第7条の規定による改正前の名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第8条の規定による改正前の名取市土地取得価格審査委員会規則第2条の規定、第9条の規定による改正前の名取市下水道事業等の財務に関する特例を定める規則の規定並びに第10条の規定による改正前の名取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則第4条第1項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成23年10月28日規則第19号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、総務部政策企画課に属する職員については、別に辞令を受けない限り、施行日をもって企画部政策企画課に勤務を命じられたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第11号抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19規則6・平20規則5・平23規則19・令2規則11・令6規則11・一部改正)

区分

職名

事務職員

会計管理者 部長 社会福祉事務所長 こども家庭センター長 理事 次長 課長 保健センター所長 休日夜間急患センター所長 参事 課長補佐 所長補佐 所長 館長 園長 企画員 主幹 査察指導員 係長 主査 主事 社会福祉主事 司書 司書補

技術職員

部長 理事 次長 課長 工事検査監 技術参事 技術補佐 所長 園長 保健師長 統括支援員 企画員 技術主幹 係長 技術主査 主任保健師 主任看護師 主任保育士 主任児童厚生員 保健師 看護師 技師 保育士 児童厚生員 栄養士 作業療法士

技能職員

技能主査 技能技師 調理師

労務職員

労務主査 調理技師 労務技師 施設技師 土木技師 衛生技師

名取市職員の職名等に関する規則

昭和41年11月5日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年11月5日 規則第21号
昭和43年5月1日 規則第3号
昭和43年9月27日 規則第8号
昭和47年3月30日 規則第3号
昭和47年7月21日 規則第11号
昭和47年12月27日 規則第19号
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和48年12月26日 規則第19号
昭和53年3月31日 規則第9号
昭和57年12月28日 規則第25号
昭和61年3月31日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第2号
平成9年9月30日 規則第16号
平成11年3月31日 規則第3号
平成14年2月28日 規則第2号
平成14年11月8日 規則第25号
平成19年3月31日 規則第6号
平成20年3月14日 規則第5号
平成23年10月28日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第11号