○勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成2年3月31日

名取市規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号。以下「条例」という。)及び名取市職員服務規程(平成元年名取市規程第1号。以下「服務規程」という。)の規定に基づき、条例第4条に規定する特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振り並びに服務規程第8条の2の規定の特例を必要とする職員(以下「特例職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては別表第1に、それ以外の職員にあっては別表第2に定めるとおりとする。

(勤務時間)

第3条 特例職員の勤務時間に関する事項は、別表第3に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 所属長(名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号)第3条に規定する部長等及び施設の長をいう。以下同じ。)は、特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに特例職員の勤務時間について、業務上やむを得ない事情があるときは、前2条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日訓令第11号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月25日から施行し、この訓令による改正後の勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程及び名取市職員服務規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定(「児童館」の次に「及び市民課」を加える部分に限る。)は、平成22年2月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19訓令2・平22訓令1・一部改正)

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

保育所に勤務する職員

8週間を平均し、1週間当たり38時間45分

月曜日から土曜日まで

1日について7時間45分又は4時間とし、その割振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間が7時間45分の場合、45分間以上とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間を通じ7日又は8週間を通じ13日

別表第2(第2条関係)

(平19訓令2・平22訓令1・一部改正)

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

斎場、愛島老人憩の家、休日夜間急患センター及び農村婦人の家に勤務する職員

4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

 

1日について7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間を通じ8日

別表第3(第3条関係)

(平18訓令5・平19訓令2・平22訓令1・一部改正)

適用職員

区分

勤務時間

休憩時間

児童館及び市民課に勤務する職員

月曜日から金曜日まで

1日について7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成2年3月31日 規程第1号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成2年3月31日 規程第1号
平成5年4月1日 訓令第7号
平成7年9月29日 訓令第11号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成18年4月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成22年1月25日 訓令第1号