○名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和33年3月25日

名取市条例第1号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、次に掲げる市の公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育委員会教育長

(4) 固定資産評価員

(5) 議会の議員

(6) 監査委員

(7) 選挙管理委員会の委員

(8) 教育委員会の委員

(9) 農業委員会の委員

(10) 国民健康保険運営協議会委員

(11) 固定資産評価審査委員

(12) 介護認定審査会の委員

(13) 障害支援区分認定審査会の委員

(14) 災害弔慰金等支給審査委員会の委員

(15) 選挙管理委員補充員

(16) 投票管理者

(17) 開票管理者

(18) 選挙長

(19) 投票立会人

(20) 開票立会人

(21) 選挙立会人

(22) 期日前投票管理者

(23) 期日前投票立会人

(24) 不在者投票外部立会人

(25) 前各号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第2号に規定する委員等

(26) 非常勤の消防団員及び水防団員

(27) 法第3条第3項第3号に規定する職員

(平18条例6・平19条例5・平20条例7・平21条例14・平25条例5・平27条例8・令元条例3・令元条例28・一部改正)

(市長等の給与)

第2条 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平19条例5・平20条例7・平27条例8・一部改正)

(給料)

第3条 市長等の受ける給料は、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる額とする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 市長等の受ける通勤手当及び期末手当の額は、市の一般職の職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「一般職員」という。)の例により算出した額とする。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の40を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。

(平17条例24・平21条例33・平22条例23・平26条例27・平28条例4・平28条例33・平29条例30・平30条例43・令元条例21・令2条例32・令4条例14・令4条例29・令5条例4・令5条例27・一部改正)

(給与の支給)

第5条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与の支給については、一般職員の例による。

第6条 削除

(議会の議員等の給与)

第7条 第1条第4号から第15号まで及び第25号から第27号までに掲げる特別職(以下「議会の議員等」という。)の職員の受ける議員報酬及び報酬(以下「議員報酬等」という。)は、別に条例で定めるものを除くほか、別表第2に掲げる額とする。

2 議会の議員には、期末手当を支給する。

3 議会の議員の受ける期末手当の額は、一般職員の例により算出した額とする。

4 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の40を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。

5 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の支給については、一般職員の例による。

(平18条例6・平20条例7・平20条例25・平21条例14・平21条例19・平21条例35・平22条例26・平26条例29・平27条例8・平28条例15・平28条例34・平29条例31・平30条例44・令元条例3・令元条例22・令元条例28・令2条例33・令4条例16・令4条例30・令5条例28・一部改正)

(給与の算定)

第8条 議会の議員等で、新たに議会の議員等になったものには、その日から議員報酬等を支給し、退職罷免又は死亡により議会の議員等でなくなったときには、その日まで議員報酬等を支給する。

2 議会の議員が議長若しくは副議長に就任し、又は議長、副議長を退任する場合及び第1条第7号以下の委員がその委員会の委員長に就任し、又は委員長を退任する場合等の事由により議員報酬等の額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた職の議員報酬等を支給する。

(平20条例7・平20条例25・平27条例8・一部改正)

第9条 議会の議員等の議員報酬等の支給日は、市長がこれを定める。

(平20条例25・一部改正)

(旅費の支給)

第10条 特別職の職員の内国旅行の旅費の額は、別表第3に掲げる額とし、外国旅行の旅費の額は、別表第4に掲げる額とする。

2 この条例に定めるもののほか、前項の旅費の支給は、一般職員の例による。

(議会の議員等の費用弁償)

第11条 議会の議員等が、定例及び臨時の会議等に出席した場合は、その費用弁償として、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額を支給する。

(2) 第1条第6号から第15号まで、第25号及び第26号に掲げる委員等 日額 1,700円

2 第1条第16号から第24号までに掲げる特別職の職員に対し、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める費用弁償を支給する。

(1) 投票所及び開票所に勤務した場合 別表第5に掲げる額

(2) 前号を除く会議等に出席した場合 日額 1,500円

(平18条例6・平20条例7・平21条例14・平23条例14・平27条例8・令元条例3・令元条例28・令4条例4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(旧条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、昭和33年3月31日限り廃止する。

3 昭和52年5月1日から同年5月31日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に100分の90を乗じて得た額とする。

4 第4条の規定により寒冷地手当の額を算出する場合における同条によりその例によることとされる名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年名取市条例第19号)附則第6項の規定の適用については、同項中「その定める額)に7,800円を加算した額」とあるのは、「その定める額)」とする。

5 平成4年6月1日から同年6月30日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額に100分の80を乗じて得た額とする。

(平成13年度における期末手当の割合等の特例)

6 平成13年度における第4条の適用については、同条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

7 第4条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額(以下この項において「特例による期末手当の額」という。)第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額を下回る市長等の同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、特例による期末手当の額に、当該残額から特例による期末手当の額を控除した額を加算した額に相当する額とする。

(1) 前項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき第4条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に215分の5を乗じて得た額

8 平成13年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける市長等となった者の平成14年3月に支給する期末手当については、附則第6項の規定は、適用しない。

(平成15年3月に支給する期末手当の割合の特例)

9 平成15年3月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(市長等の給料の特例)

10 市長等の受ける給料は、平成15年4月1日から平成27年3月31日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる額から、市長にあっては当該額に100分の5、副市長にあっては当該額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平17条例2・平17条例24・平19条例5・平20条例7・平21条例4・平21条例33・平22条例23・平24条例6・平25条例9・平26条例5・一部改正)

(平成18年3月に支給する市長の給料の特例)

11 市長の受ける給料は、平成18年3月1日から同年3月31日までの間に係るものに限り、第3条及び前項の規定にかかわらず、別表第1の給料月額欄に掲げる額から当該額に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平18条例18・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項及び第7条第4項の規定の適用については、これらの規定中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例19・追加、平21条例21・一部改正)

(令和2年8月1日から令和3年3月31日までの市長等の給料の特例)

13 市長等の受ける給料は、令和2年8月1日から令和3年3月31日までの間に係るものに限り、第3条の規定にかかわらず、その者に対応する別表第1の給料月額欄に掲げる額から、市長にあっては当該額に100分の10を、副市長及び教育長にあってはそれぞれ当該額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、これらの者の期末手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

(令2条例25・追加)

(昭和34年10月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年1月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和36年12月20日条例第49号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び第2については、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年1月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月1日条例第19号)

この条例は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和39年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和39年10月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和40年9月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、別表第2中「第1条第20号に定める特別職の職員」の給与については、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月1日条例第19号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1並びに別表第2については、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに特別職の職員に支払われた昭和41年9月1日からこの条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び第2については昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和43年10月1日、別表第2については昭和43年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年5月9日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年10月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年12月25日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和45年9月1日、別表第2については昭和45年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和46年5月1日、別表第2については昭和46年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2については、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年6月29日条例第13号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年10月5日条例第21号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年10月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2については、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第11条及び別表第5の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の部分の定めを除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年12月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2については、昭和50年10月1日から適用する。ただし、別表第2中日額の給与については、昭和51年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、別表第2中日額の給与及び別表第5の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書の規定に関する部分を除く。)は、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年4月1日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年5月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。ただし、別表第2中日額の給与及び別表第5の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の切替日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、別表第2中議長の給与、日額の給与及び別表第5の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年9月29日条例第16号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和54年10月1日から適用する。ただし、別表第2中日額で定める給与額及び別表第5の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第2条の改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、別表第2中日額で定める給与額の改正規定及び別表第5の改正規定を除く。)は昭和55年12月1日から適用し、第2条の改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、別表第2中日額で定める給与額の改正規定及び別表第5の改正規定は昭和56年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月15日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定、別表第2中日額で定める給与額の改正規定及び別表第5の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

2 改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2(日額で定める給与額の規定を除く。)の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第2中日額で定める給与額の改正規定及び別表第5の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和60年12月規則第13号で、同60年12月26日から施行)

2 改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2(日額で定める給与額の規定を除く。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月18日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中日額で定める給与額の改正規定及び別表第5の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中日額で定める給与額の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成元年4月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2(日額で定める給与額の規定を除く。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定、別表第2中日額で定める給与額の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成3年1月1日から、別表第3の改正規定及び別表第4の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成2年4月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2(日額で定める給与額の規定を除く。)の規定は、平成2年12月1日から適用する。

(旅費に関する経過措置)

3 改正後の条例別表第3及び別表第4の規定は、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の見出しの改正規定、同条第1項前段の改正規定、別表第2中日額で定める給与額の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年12月規則第23号で、同3年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項後段の規定、別表第1及び別表第2(日額で定める給与額の規定を除く。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第2中日額で定める給与額の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月規則第24号で、同4年12月25日から施行)

2 改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2(日額で定める給与額の規定を除く。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定並びに附則第6項の前の見出し及び同項から第8項までの改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中日額で定める給与額の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2(日額で定める給与額の規定を除く。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成11年3月1日から適用する。

(平成11年6月24日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間、名取市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年名取市条例第15号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成17年3月10日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第12号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

(平成19年3月15日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)第1条(収入役に関する規定に限る。)、第2条、附則第10項及び別表第1の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。この場合において、旧条例附則第10項中「平成20年3月31日」とあるのは「平成21年3月31日」とする。

(平成20年9月18日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第35号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第14号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条(「名取市障害程度区分認定審査会」を「名取市障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)、第3条(「第5条第14項」を「第5条第13項」に、「第5条第15項」を「第5条第14項」に、「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び附則第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第28号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正後の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の名取市職員定数条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の名取市特別職報酬等審議会条例の規定、第3条の規定による改正前の名取市特別職にあった者の礼遇に関する条例の規定及び第4条の規定による改正前の名取市職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月16日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月10日から施行する。

(平成29年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月27日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月27日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年12月9日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月9日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 消防団員が施行日前に出動し、引き続いて施行日以後服務した場合における出動報酬は、この条例による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年5月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年5月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第7条第4項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月8日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月8日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月17日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月6日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年3月15日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19条例5・平20条例7・平27条例8・一部改正)

職名

給料月額

市長

975,000円

副市長

788,000円

教育長

658,000円

別表第2(第7条関係)

(平20条例25・全改、平21条例14・平25条例5・平27条例8・平29条例22・令元条例3・令元条例28・令4条例4・令6条例3・令6条例27・一部改正)

1 議員報酬

職名

議員報酬額

議会

議長

月額 504,000円

副議長

月額 420,000円

議員

月額 395,000円

2 報酬

職名

報酬額

監査委員

識見を有する者

月額 120,000円

議会選出者

月額 75,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 31,400円

委員長代理

月額 24,000円

委員

月額 22,100円

補充員

日額 8,200円

教育委員会

教育長職務代行委員

月額 42,000円

委員

月額 41,000円

農業委員会

会長

月額 42,000円

会長代理

月額 31,600円

委員

月額 31,100円

農地利用最適化推進委員

月額 26,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 8,700円

委員

日額 8,200円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 8,700円

委員

日額 8,200円

介護認定審査会

委員

日額 10,500円

障害支援区分認定審査会

委員

日額 10,500円

災害弔慰金等支給審査委員会

委員

日額 10,500円

第1条第25号に定める委員等

委員長

日額 8,700円

委員

日額 8,200円

学校運営協議会の委員

年額 6,000円

いじめ防止対策調査委員会の委員

30分につき 5,500円(30分未満の端数があるときは、これを30分に切り上げるものとし、1日につき27,500円を上限額とする。)

いじめ調査結果検証委員会の委員

30分につき 5,500円(30分未満の端数があるときは、これを30分に切り上げるものとし、1日につき27,500円を上限額とする。)

消防団

団長

年額 277,000円

副団長

年額 211,000円

分団長

年額 184,000円

副分団長

年額 118,000円

部長

年額 86,000円

班長

年額 59,000円

基本団員

年額 56,000円

機能別団員

年額 28,000円

自動車部員

年額 3,700円

ラッパ隊員

年額 4,500円



災害出動(4時間未満)1回当たり 4,000円

災害出動(4時間以上)1回当たり 8,000円

警戒及び訓練出動(4時間未満)1回当たり 3,000円

警戒及び訓練出動(4時間以上)1回当たり 6,000円

第1条第27号で定める特別職の職員

予算で定める額

別表第3(第10条関係)

(平18条例6・平18条例12・平20条例7・平21条例14・平25条例5・平27条例8・令元条例3・令元条例28・一部改正)

内国旅行の旅費

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長等

名取市職員等の旅費支給条例(昭和34年名取市条例第19号)による職員の職務の級7級に相当する額

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

議会の議員

固定資産評価員

2,800円

13,500円

12,300円

2,800円

監査委員

選挙管理委員会の委員

教育委員会の委員

農業委員会の委員

国民健康保険運営協議会の委員

固定資産評価審査委員会の委員

介護認定審査会の委員

障害支援区分認定審査会の委員

災害弔慰金等支給審査委員会の委員

第1条第25号に定める委員等

消防団の分団長以上の職務にある者

消防団の副分団長及び部長の職務にある者

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

消防団の班長以下の職務にある者

第1条第27号に定める職員

別表第4(第10条関係)

(平18条例12・平25条例28・一部改正)

外国旅行の旅費

1 外国旅行の旅費、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

市長等及び議会の議員

名取市職員等の旅費支給条例(昭和34年名取市条例第19号)による職員の職務の級7級に相当する額

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

その他の特別職の職員

8,000円

6,700円

5,300円

4,800円

25,400円

21,200円

16,900円

15,200円

7,400円

2 死亡手当

区分

死亡手当

市長等及び議会の議員

640,000円

その他の特別職の職員

580,000円

別表第5(第11条関係)

(令元条例3・全改)

職名

金額

投票管理者

日額 12,800円

開票管理者

日額 10,800円

選挙長

日額 10,800円

投票立会人

日額 10,900円

開票立会人

日額 8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

期日前投票管理者

日額 11,300円

期日前投票立会人

日額 9,600円

不在者投票外部立会人

日額 10,900円(従事時間が7時間以下の場合にあっては、10,900円に従事時間数(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。)を8.5で除して得た数を乗じて得た額)

名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和33年3月25日 条例第1号

(令和6年11月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第1節 特別職職員
沿革情報
昭和33年3月25日 条例第1号
昭和34年10月7日 条例第18号
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和36年1月5日 条例第1号
昭和36年4月1日 条例第9号
昭和36年7月1日 条例第18号
昭和36年10月17日 条例第32号
昭和36年12月20日 条例第49号
昭和37年4月1日 条例第5号
昭和37年12月21日 条例第17号
昭和38年12月20日 条例第16号
昭和39年1月8日 条例第1号
昭和39年3月23日 条例第2号
昭和39年7月1日 条例第19号
昭和39年12月22日 条例第28号
昭和40年3月23日 条例第5号
昭和40年12月28日 条例第15号
昭和41年4月1日 条例第10号
昭和41年7月1日 条例第19号
昭和42年3月31日 条例第6号
昭和42年12月22日 条例第24号
昭和43年12月26日 条例第17号
昭和44年5月9日 条例第21号
昭和44年12月16日 条例第19号
昭和45年10月1日 条例第15号
昭和45年12月25日 条例第29号
昭和46年12月20日 条例第24号
昭和47年12月20日 条例第25号
昭和48年6月29日 条例第13号
昭和48年10月5日 条例第21号
昭和48年10月8日 条例第23号
昭和49年12月24日 条例第32号
昭和50年12月23日 条例第23号
昭和51年12月22日 条例第30号
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和52年5月18日 条例第15号
昭和52年12月22日 条例第27号
昭和53年12月22日 条例第20号
昭和54年9月29日 条例第16号
昭和54年12月21日 条例第21号
昭和55年12月20日 条例第20号
昭和57年3月15日 条例第7号
昭和59年3月23日 条例第4号
昭和59年12月26日 条例第26号
昭和60年12月25日 条例第22号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和61年12月25日 条例第28号
昭和63年3月18日 条例第5号
昭和63年6月30日 条例第10号
昭和63年12月23日 条例第20号
平成元年12月25日 条例第21号
平成2年12月26日 条例第16号
平成3年12月20日 条例第19号
平成4年6月25日 条例第16号
平成4年12月25日 条例第21号
平成5年12月27日 条例第22号
平成6年12月27日 条例第20号
平成7年3月31日 条例第12号
平成8年12月26日 条例第17号
平成10年3月13日 条例第4号
平成10年6月24日 条例第14号
平成11年3月11日 条例第7号
平成11年6月24日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第26号
平成12年12月21日 条例第27号
平成13年3月9日 条例第3号
平成13年12月26日 条例第17号
平成14年3月11日 条例第9号
平成14年12月24日 条例第32号
平成15年3月14日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年12月17日 条例第17号
平成17年3月10日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第24号
平成18年3月15日 条例第6号
平成18年3月15日 条例第12号
平成18年3月15日 条例第18号
平成19年3月15日 条例第5号
平成19年6月22日 条例第18号
平成20年3月14日 条例第7号
平成20年9月18日 条例第25号
平成21年3月13日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第14号
平成21年5月27日 条例第19号
平成21年5月27日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第33号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年11月30日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年6月27日 条例第14号
平成24年3月9日 条例第6号
平成25年3月21日 条例第5号
平成25年3月21日 条例第9号
平成25年12月24日 条例第28号
平成26年3月14日 条例第5号
平成26年12月5日 条例第27号
平成26年12月5日 条例第29号
平成27年3月12日 条例第8号
平成28年3月16日 条例第4号
平成28年3月16日 条例第15号
平成28年12月8日 条例第33号
平成28年12月8日 条例第34号
平成29年12月27日 条例第22号
平成29年12月27日 条例第30号
平成29年12月27日 条例第31号
平成30年12月27日 条例第43号
平成30年12月27日 条例第44号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年12月9日 条例第21号
令和元年12月9日 条例第22号
令和元年12月27日 条例第28号
令和2年7月31日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第33号
令和4年3月14日 条例第4号
令和4年5月26日 条例第14号
令和4年5月26日 条例第16号
令和4年12月8日 条例第29号
令和4年12月8日 条例第30号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年12月6日 条例第27号
令和5年12月6日 条例第28号
令和6年3月15日 条例第3号
令和6年11月27日 条例第27号