○名取市職員等の旅費支給に関する規則

昭和48年11月14日

名取市規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、名取市職員等の旅費支給条例(昭和34年名取市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻しの手続きをとったにもかかわらず払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることはできない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券、航空券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第5条 条例第4条第4項に規定する命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号及び様式第2号による。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を添えてしなければならない。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 次のとおりとする。

 市内の旅行 別に定める名取市内路程図に掲げる路程

 県内の旅行(の旅行を除く。) 宮城県旅行路程図に掲げる路程

 県外の旅行 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程の計算をする場合には、次に掲げるものを起(終)点とする。

(1) 市内の旅行 別に定める市内路程図明細の起(終)点欄に掲げる市役所又は交差点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所の地区欄について、それぞれ同表の起(終)点欄に掲げるもの

(2) 県内の旅行 宮城県旅行路程図に掲げる県庁、県合同庁舎又は市町村役場で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いもの

(3) 県外の旅行 その証明の基準となる点で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いもの

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(平18規則22・平19規則19・一部改正)

(旅費請求書添付書類)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付する書類は、別表第1に定めるところによる。

(平19規則4・一部改正)

(証人等の旅費)

第9条 条例第11条の2に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が市長と協議して定める基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者が旅行する場合は、3級の職務にある職員の出張の例に準じて計算した旅費

(2) 前号に規定する者以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

(平18規則22・一部改正)

(航空賃)

第10条 条例第14条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(研修等の日額旅費)

第11条 条例第19条第1項第2号の規定により日額旅費を支給する旅行は、研修等の開始した日から終了の日までの旅行とする。

2 前項に該当する場合に支給する日額旅費(以下「研修等の日額旅費」という。)は、次に掲げる定額により支給する。

区分

研修地に滞在する場合

研修等の開始した日から15日以内の期間

15日を超え30日以内の期間

30日を超える期間

甲地方

公設宿泊施設

4,350円

4,200円

4,050円

その他

8,200円

7,500円

6,900円

乙地方

公設宿泊施設

3,450円

3,400円

3,350円

その他

7,500円

6,900円

6,400円

3 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の交通実費を要する場合で、その交通実費が支給される日額旅費を超える場合は、その超える部分の金額に相当する額の実費を加給する。

(日額旅費の支給方法)

第12条 日額旅費は、1月ごとに支給する。

(在勤地内の旅行の旅費)

第13条 条例第20条に規定する在勤地内における旅行については、次に掲げる旅費を支給する。

(1) 鉄道の乗車に要する旅客運賃による鉄道賃

(2) 実費額による車賃(次号に規定する車賃を除く。)

(3) 自家用自動車等を利用して旅行する場合(旅行命令権者の承認を受けて旅行する場合に限る。)は、条例第15条第1項本文に規定する1キロメートルにつき定額を乗じた額による車賃

(4) 別表第1の定額による宿泊料(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限る。)

2 在勤地内における旅行のうちその路程が4キロメートル未満のものについては、前項第1号から第3号までに掲げる旅費は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によるものについては、この限りでない。

(平19規則4・一部改正)

(旅費の調整)

第14条 条例第30条第1項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用する場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 旅行者が徒歩により旅行する区間については、車賃は支給しない。

(4) 旅行者が他の旅行者の自家用自動車等に便乗して旅行する区間については、車賃は支給しない。

(5) 宿泊を伴う旅行を命ぜられた旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、宿泊料を負担しなかった場合は、宿泊料は支給しない。

(6) 宿泊を伴う旅行を命ぜられた旅行者が親族の居宅等宿泊料の負担がない場所に宿泊することを申し出た場合には、宿泊料は支給しない。

(7) 市以外の団体等が主催する会議等(研修地に滞在して2泊3日以上の研修を受ける場合を除く。)に出席し、当該団体等から指定又はあっせんを受けた宿泊施設に宿泊する旅行において、当該宿泊施設の宿泊料金に朝食又は夕食の料金が含まれていない場合(当該宿泊料金の額が明らかな場合に限る。)には、宿泊料の額は、当該宿泊料金に1食当たり1,300円を加えた額に相当する額とする。

(8) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は、支給しない。

(9) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合は、旅行命令権者は、その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(内国旅行甲地方の範囲)

第15条 条例別表第1の備考に規定する市長が規則で定める地域及び市長が規則で定めるものは、別表第2に定めるところによる。

(平19規則4・追加)

(外国旅行指定都市の範囲)

第16条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(平18規則22・一部改正、平19規則4・旧第15条繰下)

(外国旅行に係る地域の定義)

第17条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として市長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。)アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(平18規則22・一部改正、平19規則4・旧第16条繰下)

(外国旅行甲地方の範囲)

第18条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第15条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(平18規則22・一部改正、平19規則4・旧第17条繰下)

(外国旅行丙地方の範囲)

第19条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第16条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第15条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(平18規則22・一部改正、平19規則4・旧第18条繰下)

(昭和50年10月31日規則第6号)

この規則は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年5月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後出発した旅行から適用する。

(昭和54年9月29日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第11条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年12月28日規則第28号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市職員等の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年7月15日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名取市職員等の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市職員等の旅費支給に関する規則の規定は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年12月27日規則第31号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名取市職員等の旅費支給に関する規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名取市職員等の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市職員等の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第13条関係)

(平19規則4・旧別表・一部改正)

請求する旅費の区分

添付書類

1 条例第23条第1号若しくは第2号に規定する運賃、条例第24条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第25条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足りる書類

2 条例第13条第1項第3号に規定する寝台料金、条例第23条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第25条第1項第3号に規定する運賃

公務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足りる書類

3 条例第14条に規定する航空賃

その支払いを証明するに足る書類

4 条例第15条第1項ただし書に規定する運賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足りる書類

5 条例第25条第2項に規定する車賃

その支払いを証明するに足りる書類

6 条例第17条第2項(条例第26条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第18条又は条例第26条第3項に規定する食卓料

その支払いを証明するに足りる書類

8 条例第28条に規定する旅費

その支払いを証明するに足りる書類

9 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

10 条例第21条に規定する旅費又は条例第29条に規定する死亡手当

職員の死亡その他死亡地及び遺族であることを証明する書類

11 条例第3条第4項に規定する旅費

損失額、旅行命令の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び死亡の場合はその遺族であることを証明する書類

12 条例第3条第5項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失を証明する書類

別表第2(第15条関係)

(平19規則4・追加)

内国旅行甲地方の範囲

都道府県名

範囲

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区

神奈川県

横浜市、川崎市

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市

兵庫県

神戸市

広島県

広島市

福岡県

福岡市

(令3規則4・全改)

画像

(令3規則4・全改)

画像

名取市職員等の旅費支給に関する規則

昭和48年11月14日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和48年11月14日 規則第13号
昭和50年10月31日 規則第6号
昭和52年4月1日 規則第9号
昭和52年5月18日 規則第22号
昭和54年9月29日 規則第14号
昭和57年12月28日 規則第28号
昭和59年3月15日 規則第3号
昭和61年3月31日 規則第8号
昭和62年7月15日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第4号
平成12年12月27日 規則第31号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月31日 規則第4号
平成19年9月28日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第4号