○名取市職員の期末手当支給に関する規則

昭和45年10月1日

名取市規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(条例第21条に規定する職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される名取市職員の処遇等に関する条例(平成3年名取市条例第10号。以下「外国派遣条例」という。)第4条第1項に規定する一般の派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)又は名取市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年名取市条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、名取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年名取市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、条例第18条第1項前段に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

(平20規則21・平20規則24・令4規則18・一部改正)

第3条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

(平20規則21・平20規則24・令5規則5・一部改正)

第4条 条例第22条第5号ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平20規則21・令5規則5・一部改正)

(加算を受ける職員の区分及び加算割合)

第5条の2 条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(在職期間)

第6条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、第2条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第22条第1項第1号の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平20規則21・平20規則24・平23規則24・令4規則18・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける特別職の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平20規則24・令5規則5・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第22条第6号において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第22条第6号において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の4 条例第18条の3第4項(条例第22条第6号において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の6 条例第18条の3第7項(条例第22条第6号において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平28規則15・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(支給日)

第8条 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

(期末手当の計算の基礎)

第9条 期末手当の計算の基礎となる給与月額(給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、条例第22条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第12条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない給与月額

(4) 外国派遣職員の場合には、外国派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(5) 公益的法人等派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

2 条例第18条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。条例附則第19項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項に規定する特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第19項第1号に規定する最低号俸に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項に規定する特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号に規定する給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の2に定める割合を乗じて得た額を加算した額))に1円未満の端数を生じたときも同様とする。

(平18規則17・平20規則24・平22規則22・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止等)

2 名取市職員の期末手当の支給に関する規則(昭和30年名取市規則第6号)は、廃止する。

(昭和52年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和59年6月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市職員の期末手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の名取市職員の期末手当支給に関する規則第7条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(名取市職員の勤勉手当支給に関する規則の一部改正)

3 名取市職員の勤勉手当支給に関する規則(昭和45年名取市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第24号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(名取市職員の期末手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第3条の規定による改正後の名取市職員の期末手当支給に関する規則第3条第2号及び第3号、第5条並びに第7条第1項の規定を適用する。

別表(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

課長以上の職にある職員並びに課長以上の相当職の職にある職員(市長の定める者に限る。)

100分の15

課長補佐の職にある職員並びに課長補佐相当職の職にある職員(市長の定める者に限る。)

100分の10

係長の職にある職員並びに係長相当職の職にある職員(市長の定める者に限る。)

100分の5

名取市職員の期末手当支給に関する規則

昭和45年10月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和45年10月1日 規則第11号
昭和52年3月31日 規則第3号
昭和57年3月25日 規則第8号
昭和59年6月11日 規則第12号
平成2年12月26日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第2号
平成10年3月13日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年12月27日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年11月28日 規則第24号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年11月30日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第5号