○名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例施行規則

平成元年1月14日

名取市規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例(昭和53年名取市条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害を受けた日 災害を受けた日又は名取市が災害と認定し、災害対策本部を設置した日若しくは市長が災害が発生したと認めた日をいう。

(2) 住宅 自己又は同一生計配偶者若しくは扶養親族が常時起居する家屋をいう。

(3) 家財 その者(その者の同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)の日常生活に通常必要な家具什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいうものとし、書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれないものとする。

(平30規則23・一部改正)

(損失額の認定)

第3条 土地、家屋等の損失額については、罹災証明等の提出に基づき、市長が認定する。

(減免の措置)

第4条 市長は、条例第5条に規定する減免申請書を受理したときは、実態調査その他の方法により申請内容を調査の上、減免の処分を決定するものとする。

2 市長は、減免の処分を決定したときは、その旨を減免の申請をした者に通知するものとする。

(令4規則12・旧第5条繰上・一部改正)

(端数処理)

第5条 減免に当たり、減免後の税額の端数処理については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定によるものとする。

(令4規則12・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4規則12・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月27日規則第23号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年5月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例施行規則

平成元年1月14日 規則第8号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成元年1月14日 規則第8号
平成30年8月27日 規則第23号
令和4年5月26日 規則第12号