○名取市公有財産規則

平成12年3月31日

名取市規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取得、管理及び処分の機関(第4条―第9条)

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則(第10条―第21条)

第2節 行政財産(第22条―第27条)

第3節 普通財産(第28条―第40条)

第4章 台帳及び報告書(第41条―第44条)

第5章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(3) 公有財産 法第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(4) 部長等 名取市部設置条例(平成5年名取市条例第1号)第2条に規定する部の長並びに教育部長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、消防長、会計課長及び議会事務局長をいう。

(5) 所管換 部長等の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(平27規則20・一部改正)

(公有財産の分類及び種類)

第3条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 市において、市の事務、事業を行うに当たって借用し、又は供するものと決定した財産

(2) 公共用財産 市において、直接公共の用に供し、又は供するものと決定した財産

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

4 前2項の規定による財産の分類は、別に定めるところにより細分類することができる。

第2章 取得、管理及び処分の機関

(公有財産の取得の機関)

第4条 行政財産の取得は、当該行政財産を所管する部長等がこれを行わなければならない。

2 普通財産の取得は、総務部長がこれを行わなければならない。

(平31規則10・全改)

(行政財産の管理の機関)

第5条 部長等は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。

(共用財産の所管)

第6条 2以上の部長等において使用する行政財産は、これを使用する部長等のうち総務部長が指定する者の所管に属するものとする。

(普通財産の管理及び処分の機関)

第7条 普通財産の管理及び処分は、総務部長がこれを行わなければならない。ただし、総務部長が他の部長等において普通財産の管理及び処分を行うことが適当と認めるものについては、当該他の部長等にこれを行わせることができる。

(公有財産の引継ぎ)

第8条 部長等は、行政財産の用途を廃止した場合においては、総務部長にこれを引き継がなければならない。ただし、前条ただし書の規定により、総務部長が他の部長等において普通財産の管理及び処分を行うことが適当と認める場合は、この限りでない。

(公有財産の総括)

第9条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則

(総括事務)

第10条 総務部長は、必要があると認めるときは、部長等に対しその所管に係る公有財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、実地調査をし、又は市長の決裁を受けて、用途の変更又は廃止、所管換その他必要な措置を講じることを求めることができる。

2 総務部長は、一定の用途に供する目的で公有財産の譲渡又は貸付けを受けた者に対し、その用途に供されているかどうかを確かめるため、当該財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は当該職員をして実地調査をさせることができる。

(総務部長への協議事項)

第11条 部長等は、その所管に係る公有財産について次に掲げる行為をしようとする場合においては、総務部長に協議しなければならない。

(1) 所管換、用途の変更又は廃止をするとき。

(2) 建物の移築又は改築をするとき。

(3) 他の部長等に使用させるとき。

(4) 本市以外の者に使用させ、又は貸し付けるとき。

(5) その他総務部長が必要と認める事項

(平31規則10・一部改正)

(現状の調査)

第12条 部長等は、次に掲げる事項について特に注意し、随時その所管に係る公有財産の現状を調査しなければならない。

(1) 公有財産の使用目的の適否

(2) 公有財産の維持保存

(3) 電気、ガス、給排水及び避雷その他諸施設の良否

(4) 土地の境界

(5) 台帳及び附属図面と所管公有財産との照合

(6) その他公有財産の管理又は取締り

(土地境界の表示)

第13条 部長等は、その所管に係る土地の境界を表示するため、標柱を埋設しなければならない。

2 部長等は、その所管に係る土地の境界が明らかでなくなったときは、隣接土地所有者との協議により、その境界を明らかにしておかなければならない。

(滅失、き損の通知等)

第14条 部長等は、天災その他の事故により公有財産が滅失又はき損により被害があったときは、延滞なく次に掲げる事項を総務部長に通知しなければならない。

(1) 台帳記載の写し

(2) 滅失又はき損の事件発生の日時及び原因

(3) 被害財産の種目別数量及び被害の程度

(4) 見積損害額及び復旧可能なものにあっては、復旧費見込額並びにその算定基礎

(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 貸付け又は一時使用させているものにあっては、相手方の使用状況及び使用目的

(7) 当該事故が他人の行為によるものにあっては、賠償請求のためにとり、又はとろうとする措置

(8) その他参考となる事項

2 総務部長は、前項の通知があったときは、同項各号に掲げる事項に損害保険に関する事項を加え、延滞なく市長に報告するものとする。

(取得前の措置)

第15条 部長等は、公有財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他所有権の完全な行使を妨げるものがあるとき、又は相手方において議決機関の議決若しくは決議、監督官庁の許可若しくは認可又は第三者の承諾等を要するときは、市長が特にやむを得ないと認める場合を除き、あらかじめこれらを消滅させ、又は議決若しくは決議、許可若しくは認可又は承諾等があった後でなければ、これを取得してはならない。

(取得時の検査)

第16条 部長等は、公有財産を取得するときは、当該財産について現地において立会いをし、書類等と照合することにより実測数量等の検査を行わなければならない。

(代金支払の時期)

第17条 公有財産の買入れ又は交換を行う場合において、当該財産が登記又は登録をすることができるものであるときは引渡しを受け、かつ、登記又は登録をした後でなければ、その他の財産であるときは引渡しを受けた後でなければ代金又は交換差金を支払ってはならない。ただし、前金払をする必要があると認めるものについては、この限りでない。

(権利の登記及び登録)

第18条 部長等は、当該所管に係る公有財産に関する権利の得喪変更があった場合において、登記又は登録を必要とするものについては、延滞なくその登記又は登録を行わなければならない。

2 第35条第1項のただし書の規定により担保を提供させないときは、民法(明治29年法律第89号)第340条の規定による先取特権の登記を当該売払財産の所有権移転の登記と同時に行わなければならない。第37条第1項の規定により増担保又は代わり担保を提供させたときも、同様とする。

(使用開始前の措置)

第19条 公有財産を取得した場合においては、当該財産についての損害保険契約その他財産保全の措置を講じた後でなければ、当該財産を使用し、又は使用させることはできない。ただし、総務部長が緊急その他の事由のためやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(異なる会計間の所管換等)

第20条 公有財産を、所管を異にする会計の間において所管換をし、又は所管を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、本市において直接公用又は公共用に供する目的をもってこれをする場合であって、総務部長が無償で整理することが適当と認めた場合には、この限りでない。

(権利の転貸又は譲渡の禁止)

第21条 公有財産の使用許可又は貸付けを行う場合においては、これらの権利の転貸又は譲渡を禁止しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

第2節 行政財産

(目的外使用許可の基準)

第22条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定による使用の許可をすることができる。

(1) 直接又は間接に本市の便宜となる事業又は施設の用に供する場合

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(平19規則6・一部改正)

(許可の手続等)

第23条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、行政財産目的外使用許可書により許可するものとする。

(使用料の減免)

第24条 条例第5条の2の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(許可の期間)

第25条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、当該期間を3年以内とすることができる。

(準用)

第26条 第31条の規定は、行政財産の使用許可を行う場合について準用する。

(職員等の居住禁止)

第27条 行政財産に属する建物には、職員その他の者を居住させることはできない。ただし、当該建物の管理又は取締りのため特に必要がある場合において市長の承認を受けたときは、この限りでない。

第3節 普通財産

(普通財産の貸付)

第28条 普通財産の貸付を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適法かつ妥当であると認めたときは、契約により貸付けを行うものとする。ただし、短期間の貸付に係るものにあっては、契約書の取り交わしを省略することができる。

(貸付期間)

第29条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(以下「借地権」という。)で同法第22条の規定の適用を受けるものの設定を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合 50年以上

(2) 借地借家法第23条第1項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上30年未満

(4) 前各号に掲げる場合のほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年以下

(5) 前各号に掲げる場合のほか、建物その他の物件を貸し付ける場合 3年以下

2 前項第4号及び第5号に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同号の期間を超えることができない。

(平26規則4・全改)

(貸付料)

第30条 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、近傍類地の賃貸実例及び行政財産の使用料等を考慮して定めなければならない。ただし、前条第1項第1号から第3号までに係る貸付料については、契約により定められた額とする。

2 前項の規定による貸付料に関し、貸付料据置期間の定めがない場合において、道路の開設その他特別の事由により貸付財産の状況に著しい変化があるときは、貸付料を評定し直さなければならない。貸付料の据置期間が満了しようとするときも、同様とする。

(平26規則4・一部改正)

(貸付料の納期)

第31条 普通財産の貸付料は、契約により定められた日までに、これを納入させなければならない。

2 借受人が、前項の期日までに貸付料を納入しないときは、年14.6パーセントの利率による延滞料を徴収するほか、事情によって、その契約を解除することができる。

(引渡し、登記及び登録の時期)

第32条 普通財産を売り払い又は交換した場合には、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産の引渡し、登記、登録を行ってはならない。ただし、延納の特約をした場合は、この限りでない。

(準用規定)

第33条 第29条から第31条までの規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用をさせる場合について準用する。

(延納の特約)

第34条 普通財産の売払代金又は交換差金について、当該財産の引渡前に一時に納付することが真に困難であると認められ、かつ、相手側が次に掲げる金額(以下「即納金」という。)を引渡前に支払う場合に限り認めることができる。

(1) 住宅又は宅地を現に使用しているものに譲渡する場合 売払代金等の10パーセント以上に相当する金額

(2) 前号以外の場合 売払代金等の20パーセント以上に相当する金額

2 前項の延納を特約する場合には、延納期限及び毎期の納入額を定めなければならない。

3 延納利息は、年7.5パーセントとする。

(担保の種類)

第35条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合においては、次に掲げる財産等のうちから担保を提供させなければならない。ただし、当該売払財産について、民法第325条の規定により取得すべき先取特権で十分であると認めるときは、この限りでない。

(1) 国債及び地方債

(2) 総務部長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地

(4) 建物

(5) 総務部長が確実と認める金融機関の保証

(6) その他総務部長が確実と認めるもの

2 前項の場合において、第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、第3号及び第4号に掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(担保の価値)

第36条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、総務部長が確実と認める社債、特別の法律により設立された法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面又は登録金額と異なるときは発行価格)の90パーセントに相当する金額

(2) 証券取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の80パーセント以内において総務部長が決定する価格

(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 その手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付すことになっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(4) 土地、建物、時価の70パーセント以内において総務部長が決定する金額

(5) 金融機関による保証 その保証する金額

(6) 前各号に掲げる担保以外の担保 総務部長が決定する金額

(増担保等)

第37条 担保物の価値が減少したと認めるときは、増担保を提供させ、担保物が滅失した場合において保険者が責に任じないときは、代わりの担保を提供させなければならない。

2 前2条の規定は、前項の増担保又は代わり担保を提供させる場合に準用する。

(担保物の付保等)

第38条 第35条第1項第4号に掲げる財産を担保として提供させるときは、あらかじめその担保としての評価額以上の金額を保険金額とし、相手方を被保険者とする損害保険契約をさせ、その保険金請求権を市に譲渡させ、又はその保険金請求権について市のために、質権を設定させ、かつ、確定日付ある証書をもってその旨保険者に通知させた上、その保険証券を提出させなければならない。前条第1項の規定により増担保又は代わりの担保を提供させたときも、同様とする。

2 前項の場合において、当該財産について既に保険が付せられているときは、相手方の有する保険金請求権について前項に定める手続をとらせなければならない。

3 前2項の規定により相手方から保険証券の提出があったときは、直ちに当該証券にその旨の裏書を受けなければならない。

4 第35条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで普通財産の売払代金等の延納の特約をしようとする場合において、当該売払財産が同項第4号に掲げる財産に該当するときは、当該財産に保険を付さなければならない。

5 第1項第2項又は第4項の規定による保険契約が満期になったときは、これを更新させなければならない。

6 第1項及び第3項の規定は、第2項の場合に準用する。

(担保の解除)

第39条 売払代金等から契約締結後即納する金額を控除した金額(以下「延納代金」という。)の一部納入があったとき又は担保物の価値が増加したと認めるときは、担保の一部を解除することができる。

2 延納代金が完納されたときは、延滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し等)

第40条 延納を認められた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、延納を解除しなければならない。

(1) 第37条及び第38条の規定による措置に従わないとき。

(2) 交換又は売払いを受けた財産を第三者に譲渡したとき。

(3) 交換又は売払いを受けた財産の管理が適当を欠くため当該財産の価値を著しく低下させると認めるとき。

2 延納を認められた者が納期限まで納付すべき延納代金及び延納利息を完納しない場合は、納付延滞の生じた金額について延滞料を徴するほか、事情により延納を解除するものとする。

3 前2項の規定により延納の特約を解除したときは、延滞なく未納の延納代金及びその利息を一時に支払わせなければならない。

第4章 台帳及び報告書

(台帳の備付義務)

第41条 総務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の状況を明らかにするため公有財産台帳を備え付けなければならない。

2 部長等は、前項に規定する台帳の副本を備え、所管換、用途の変更又は廃止その他の変動があった場合においては、直ちにこれを台帳に記載するとともに、総務部長に報告しなければならない。

(台帳価格)

第42条 公有財産を新たに台帳に登録する場合における登録価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 買入れに係るものは、買入価格

(2) 交換に係るものは、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものは、補償金額

(4) 代物弁済に係るものは、当該物件による弁済を受けた債権の額

2 前項各号に該当しないものは、次の各号に掲げるところによる。

(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算出した額

(2) 建物、工作物及びその他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格

(3) 立竹木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面金額

(帳簿の整備)

第43条 総務部長は、公有財産に増減異動があった場合は、直ちに公有財産台帳に登録整備するとともに会計管理者に対し、公有財産の取得(処分又は変更)に関する伺書の写しを送付して通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づいて財産記録簿に記帳して整備しなければならない。

(平20規則5・一部改正)

(増減及び現在高報告書)

第44条 部長等は、その所管に属する公有財産につき毎年3月31日現在における当該年度内の公有財産増減及び現在高報告書を作成し、4月30日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出を受けた報告書に基づき、公有財産増減及び現在高決算書を作成し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平20規則5・一部改正)

第5章 雑則

(委任)

第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市行政組織規則第1条、第5条及び第8条の規定、第2条の規定による改正前の名取市職員の職名等に関する規則別表の規定、第3条の規定による改正前の名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定、第4条の規定による改正前の名取市予算の編成及び執行に関する規則第13条、第20条第2項、第23条、第27条第3項及び第31条第2項の規定、第5条の規定による改正前の名取市公有財産規則第43条及び第44条第2項の規定、第6条の規定による改正前の名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第7条の規定による改正前の名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第8条の規定による改正前の名取市土地取得価格審査委員会規則第2条の規定、第9条の規定による改正前の名取市下水道事業等の財務に関する特例を定める規則の規定並びに第10条の規定による改正前の名取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則第4条第1項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成26年2月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名取市公有財産規則第29条の規定は、施行日以後に行う普通財産の貸付けについて適用し、同日前に行う普通財産の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成27年8月18日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第4号の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第4号の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

名取市公有財産規則

平成12年3月31日 規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成12年3月31日 規則第20号
平成19年3月31日 規則第6号
平成20年3月14日 規則第5号
平成26年2月21日 規則第4号
平成27年8月18日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第10号