○名取市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年6月10日
名取市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年名取市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項第4号に定める書類は、事業報告書とする。ただし、事業報告書を作成しない団体にあっては、これに類する書類とする。
3 条例第2条第2項第5号に定める書類は、貸借対照表及び損益計算書とする。ただし、貸借対照表又は損益計算書を作成しない団体にあっては、これらに類する書類とする。
4 条例第2条第2項第7号の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 施設を管理する上で必要な許認可証等の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
5 指定管理者の指定を受けようとする団体が共同事業体(複数の団体が共同して構成するものをいう。)の場合は、第1項に規定する申請書及び条例第2条第2項第6号に規定する事業計画書については、代表者となる団体が提出し、同項第1号から第5号までに掲げる書類については、構成するそれぞれの団体ごとに提出しなければならない。
(平22規則17・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第8号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(平20規則23・平22規則17・令3規則8・一部改正)
(平20規則23・令3規則8・一部改正)