○名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年9月9日

名取市規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和53年名取市条例第9号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象要件)

第2条 高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)の貸付けの対象とする費用の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金の計算の基礎となる費用は、法定給付費とする。

(2) 貸付けの基礎となる一部負担金の額は、被保険者ごとに算定する。

(3) 貸付けの基礎となる一部負担金の額は、病院、診療所、薬局その他のものごとに算定する。

(貸付方法)

第3条 基金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書に当該一部負担金請求書又はこれに代るべき明細書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに貸付金額を決定し、高額療養費貸付通知書により申請人に通知し貸付けをしなければならない。

3 貸付金額は、加入保険から支給されるべき高額療養費の額以内とし、その額が10万円以上の場合は、その額の95パーセントとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

4 医療機関の療養費の1回の請求額が高額療養費の支給対象額を超える場合は、分割貸付けを行うことができる。

5 貸付けは、当該療養者の属する世帯の世帯主に対して行うものとする。ただし、同一世帯内に国民健康保険と社会保険の加入者がいる場合において、社会保険の被扶養者が貸付けの対象となるときは、その扶養義務者である組合員又は被保険者に貸付けを行うものとする。

(令3規則3・一部改正)

(高額療養費受領等の委任)

第4条 基金の貸付けを受けた者は、当該療養に係る高額療養費の受領及び借受金の償還を貸付事務担当主管課長(以下「主管課長」という。)に委任することができる。

(償還方法)

第5条 借受人は、市長が発行する納入通知書により、借受金を所定の期日までに償還しなければならない。

2 主管課長は、前条の規定により委任を受け高額療養費を受領したときは、直ちに委任者に通知し、借受金償還の手続をしなければならない。

(過不足額の精算)

第6条 貸付けを行った後において、貸付金と高額療養費の支給額に過不足が生じたときは、その旨を借受人に通知し、高額療養費支給の際精算させるものとする。

(借受人の義務)

第7条 この基金の貸付けを受けた者は、診療を受けた医療機関に対し、直ちに当該療養費の支払いを行い、その領収書を速やかに市長に提示しなければならない。

(事務処理)

第8条 高額療養費の貸付基金の管理及び出納事務は、会計管理者が行うものとし、貸付け及び償還に関する事務については、主管課長が行うものとする。

(平20規則5・一部改正)

(基金台帳等)

第9条 会計管理者は、高額療養費貸付基金台帳及び高額療養費貸付基金出納簿を備え、整理保管しなければならない。

(平20規則5・令3規則3・一部改正)

(貸付簿)

第10条 主管課長は、貸付け及び償還状況を明確にするため高額療養費貸付簿を備えなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(基金運用状況報告書)

第11条 主管課長は、毎年度基金の年度間の運用状況について、高額療養費貸付基金運用状況報告書を作成し、翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第6号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市行政組織規則第1条、第5条及び第8条の規定、第2条の規定による改正前の名取市職員の職名等に関する規則別表の規定、第3条の規定による改正前の名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定、第4条の規定による改正前の名取市予算の編成及び執行に関する規則第13条、第20条第2項、第23条、第27条第3項及び第31条第2項の規定、第5条の規定による改正前の名取市公有財産規則第43条及び第44条第2項の規定、第6条の規定による改正前の名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第7条の規定による改正前の名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第8条の規定による改正前の名取市土地取得価格審査委員会規則第2条の規定、第9条の規定による改正前の名取市下水道事業等の財務に関する特例を定める規則の規定並びに第10条の規定による改正前の名取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則第4条第1項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年9月9日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和53年9月9日 規則第16号
平成元年6月9日 規則第20号
平成5年4月1日 規則第2号
平成19年3月31日 規則第6号
平成20年3月14日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第3号