○名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月31日
名取市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成12年名取市条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 名取市介護保険貸付基金(以下「基金」という。)の貸付対象とする介護保険給付(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1項の保険給付をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、介護保険給付の受領について基準該当居宅サービス(法第42条第1項第2号の基準該当居宅サービスをいう。)を行う事業者に委任した場合を除く。
(1) 特例居宅介護サービス費
(2) 特例地域密着型介護サービス費
(3) 居宅介護福祉用具購入費
(4) 居宅介護住宅改修費
(5) 特例居宅介護サービス計画費
(6) 特例施設介護サービス費
(7) 高額介護サービス費
(8) 特例介護予防サービス費
(9) 特例地域密着型介護予防サービス費
(10) 介護予防福祉用具購入費
(11) 介護予防住宅改修費
(12) 特例介護予防サービス計画費
(13) 高額介護予防サービス費
(平18規則12・一部改正)
(貸付方法)
第3条 基金の貸付けを受けようとする者は、介護保険貸付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 被保険者証又は資格者証
(2) 前条各号の介護保険給付に係るサービス(以下「介護サービス」という。)の提供等を行う事業者との契約書の写し又は既に介護サービスの提供等を受けた場合には領収証の写し
2 前項の申請は、介護保険の被保険者本人(以下この項において「本人」という。)のほか、本人を介護する家族又は指定施設サービス等(法第48条第1項の指定施設サービス等をいう。)を行う施設の代表者が本人に代わって行うことができる。この場合には、本人との続柄又は当該施設への入所を証明する書類を提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、速やかに貸付金額を決定し、介護保険貸付通知書により申請者に通知し、貸付けをしなければならない。
4 貸付金額は、貸付申請に係る前条各号の介護保険給付の種類ごとに算出した保険給付の額の合計額の範囲内とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令3規則3・一部改正)
(介護給付の受領等の委任)
第4条 基金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、当該貸付けにより費用負担を行った介護サービスに係る第2条各号の介護保険給付の受領及び貸付金の償還を貸付事務主管課長(以下「主管課長」という。)に委任することができる。
(償還方法)
第5条 借受人は、市長が発行する納入通知書により、貸付金を所定の期日までに償還しなければならない。
2 主管課長は、前条の規定により委任を受け介護保険給付を受領したときは、直ちに貸付金償還の手続を行い、その旨を借受人に通知しなければならない。
(繰上げ償還)
第6条 借受人は、介護サービスを変更し、又は中止した場合は、その旨を市長に届け出るとともに、貸付金のうち変更又は中止により不要となった金額を直ちに償還しなければならない。
(借受人の義務)
第7条 借受人は、介護保険貸付通知書を受け取ったときは、1人以上の保証人が署名押印した借用書を、市長に提出しなければならない。
2 借受人は、貸付申請の際に領収証の写しを添付した場合を除き、介護サービスに要する費用を居宅サービス事業者及び施設サービス事業者(法第7条第5項の居宅サービス事業を行うもの及び同条第20項の施設サービスを行う者をいう。)に支払い、その領収証の写しを市長に提出しなければならない。
(事務処理)
第8条 貸付基金の管理及び出納事務は会計管理者が行うものとし、貸付け及び償還に関する事務については主管課長が行うものとする。
(平20規則5・一部改正)
(基金台帳等)
第9条 会計管理者は、介護保険貸付基金台帳及び介護保険貸付基金出納簿を備え、整理保管しなければならない。
(平20規則5・令3規則3・一部改正)
(貸付簿)
第10条 主管課長は、貸付け及び償還状況を明確にするため介護保険貸付簿を備えなければならない。
(令3規則3・一部改正)
(基金運用状況報告書)
第11条 主管課長は、毎年度基金の年度間の運用状況について、介護保険貸付基金運用状況報告書を作成し、翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(令3規則3・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第6号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の名取市行政組織規則第1条、第5条及び第8条の規定、第2条の規定による改正前の名取市職員の職名等に関する規則別表の規定、第3条の規定による改正前の名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定、第4条の規定による改正前の名取市予算の編成及び執行に関する規則第13条、第20条第2項、第23条、第27条第3項及び第31条第2項の規定、第5条の規定による改正前の名取市公有財産規則第43条及び第44条第2項の規定、第6条の規定による改正前の名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第7条の規定による改正前の名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則第8条、第9条及び様式第6号の規定、第8条の規定による改正前の名取市土地取得価格審査委員会規則第2条の規定、第9条の規定による改正前の名取市下水道事業等の財務に関する特例を定める規則の規定並びに第10条の規定による改正前の名取市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則第4条第1項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。