○名取市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成14年3月29日
名取市教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年名取市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第1条に規定する学校医等(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害発生の報告)
第2条 校長は、その学校の学校医等について公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条に規定する公務上により生じたと認められる災害が発生した場合は、速やかに公務災害発生報告書を名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(認定及び通知)
第3条 教育委員会は、前条の報告書の提出を受けた場合は、その災害が公務上の災害であるかどうかを認定し、その結果を次に掲げる事項を記載した書面をもって、本人又はその遺族に通知しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名
(2) 所属学校名
(3) 傷病名
(4) 災害発生年月日
(5) 認定の結果
(6) 公務上の災害であると認定した場合には、その認定番号
(7) 法第5条第1項の規定による審査の請求ができる旨についての教示
(1) 療養補償 療養補償請求書
(2) 休業補償 休業補償請求書
(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書又は傷病補償年金変更請求書
(4) 障害補償 障害補償年金(一時金)請求書、障害補償年金差額一時金請求書、障害補償年金前払一時金請求書又は障害補償年金(一時金)変更請求書
(5) 介護補償 介護補償請求書
(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書、遺族補償年金前払一時金請求書又は遺族補償一時金請求書
(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書
(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書
(補償の支給方法)
第5条 教育委員会は、前条に規定する補償請求書の提出を受けた場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有するものが2人以上ある場合は、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任した場合は、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、その代表者を選任し、又は解任したことを証することができる書類を併せて提出しなければならない。
(年金証書)
第7条 教育委員会は、第5条の規定により傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をする場合は、当該補償を受けるべき者に対し、併せて公務災害補償年金証書(以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認める場合は、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第8条 年金証書の交付を受けた者が、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷した場合は、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添付して、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者が、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
第9条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第10条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除した場合は、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(定期報告)
第11条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その傷病の現状、障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、それぞれ傷病の現状報告書、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第12条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けとることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができる者がいない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を書面で教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を添付しなければならない。
(校長の助力及び証明)
第13条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、学校医等が所属している学校の校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 学校医等が所属している学校の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
(記録簿)
第14条 教育委員会は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え、補償の実施に関し必要な事項を記入しなければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。