○名取市文化芸術に関する全国大会出場者助成金交付要綱

平成15年9月1日

名取市教育委員会告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、各種の文化芸術活動を行っている団体又は個人(以下「文化芸術団体等」という。)が、文化芸術に関する各種発表部門の全国大会(以下「大会」という。)に出場するに当たり、文化芸術に関する全国大会出場者助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、出場者の負担の軽減を図るとともに、文化芸術の振興に寄与することを目的とする。

(助成対象の大会)

第2条 助成対象の大会は、次の各号に掲げる団体等が主催若しくは共催をしたものとする。

(1) 国又は都道府県

(2) その他市長が特に認める団体

(助成対象者)

第3条 助成金交付の対象となる者は、名取市を含む地域を対象とした予選又は選考を経て、その代表として出場資格を得た次の各号に掲げる文化芸術団体等とする。ただし、名取市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒全国大会等出場助成金交付要綱(平成15年名取市教育委員会告示第8号)による助成金の交付を受けた者を除く。

(1) 個人にあっては、市内に住所を有すること。

(2) 団体にあっては、市内に活動の本拠と規約を有すること。

(平30教委告示7・一部改正)

(助成対象経費及び交付限度額)

第4条 助成金は、大会に出場するための交通費、宿泊費その他市長が認める経費の一部とし、交付限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個人にあっては、1万円を限度とする。

(2) 団体にあっては、1団体1万円に大会の開催要領等で定められている出場者数を乗じて得た額若しくは10万円のいずれか低い方の額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする文化芸術団体等は、名取市文化芸術に関する全国大会出場者助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付額を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付を受けた文化芸術団体等は、大会終了後速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた文化芸術団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 大会に出場しなかったとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成15年4月1日以降の大会出場者から適用する。

(平成30年3月16日教委告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

名取市文化芸術に関する全国大会出場者助成金交付要綱

平成15年9月1日 教育委員会告示第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月1日 教育委員会告示第16号
平成30年3月16日 教育委員会告示第7号