○名取市文化会館条例施行規則

平成9年3月31日

名取市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市文化会館条例(平成9年名取市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則24・平22規則18・一部改正)

(使用許可の申請等)

第2条 名取市文化会館(以下「文化会館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用許可申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下「受付期間」という。)内に提出しなければならない。

(1) 大ホール、中ホール又は小ホール 使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合にあっては、その最初の日。以下「使用開始日」という。)の属する月の12月前の月の初日から使用開始日の7日前まで

(2) 前号に掲げる施設以外の施設 使用開始日の属する月の3月前の月の初日から使用開始日の前日まで

3 文化会館の使用の許可を受けようとする者は、受付期間の異なる2以上の施設を同時に使用しようとする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該施設に係る使用許可申請書を最初に到来する受付期間から提出することができるものとする。

4 指定管理者は、使用の許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。

(平17規則24・旧第4条繰上・一部改正)

(特別の設備の使用等の手続)

第3条 文化会館の使用の許可を受けようとする者であって特別の設備又は備付け以外の器具を使用しようとするものは、その使用に係る内容を記載した仕様書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則24・旧第5条繰上・一部改正)

(使用期間の制限)

第4条 文化会館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17規則24・旧第6条繰上・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第10条第4号の規定に基づき、使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 収容させる人員の数は、文化会館の収容定員を超えないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。

(3) 施設を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。

(4) 許可を得ないで既設の設備の変更をしないこと。

(5) 許可に係るもの以外の施設又は設備を使用しないこと。

(6) 許可を得ないで寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(7) 施設内の秩序を守るために必要な責任者又は整理員を置くこと。

(8) 係員の指示に従うこと。

(平17規則24・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 条例第12条第3項の規定に基づき使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める割合とする。ただし、返還する額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 文化会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が天災その他不可抗力により使用できなくなった場合 10割

(2) 使用者が使用開始日の3月前までに第2条第2項第1号に掲げる施設(同項第2号に掲げる施設を同時に使用する場合においては、同時に使用する施設を含む。)の使用の取止めを申し出た場合 8割

(3) 使用者が使用開始日の1週間前までに使用の取止めを申し出た場合 5割

(4) 使用者が使用開始日の3月前までに、既に納入した使用料の額と入場料の額の変更により変更となる使用料の額との差額の返還を申し出た場合 当該差額の8割

(5) 使用者が使用開始日の1週間前までに、既に納入した使用料の額と入場料の額の変更により変更となる使用料の額との差額の返還を申し出た場合 当該差額の5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書を市長に提出しなければならない。

(平17規則24・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 名取市が主催して使用する場合 10割

(2) 市内の小学校、中学校又は義務教育学校が児童生徒のために使用する場合 10割

(3) 国又は名取市以外の地方公共団体が主催して使用する場合 5割

(4) 市内で音楽、演劇、書道等の文化活動を行っている個人又は団体で構成されて、かつ、市内において文化活動を行う目的で組織された市長が認める団体が文化活動の発表の場として使用する場合 5割

(5) 市内の公共的団体がその本来の目的を達成するために使用する場合 5割

(6) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が認める割合

2 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平17規則24・旧第9条繰上・一部改正、平30規則16・一部改正)

(附属設備等の使用料)

第8条 条例別表第2号の表の市長が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例別表備考10の市長が定める額は、別表第2のとおりとする。

(平17規則24・旧第10条繰上)

(損傷等の届出)

第9条 使用者は、文化会館の施設設備又は備品を損傷し、又は亡失させたときは、直ちに係員に届け出なければならない。

(平17規則24・旧第11条繰上)

(使用の打合せ等)

第10条 第2条第2項第1号に掲げる施設の使用者は、使用開始日の7日前までに、係員と使用方法その他必要な事項の打合せを行い、その指示を受けなければならない。

(平17規則24・旧第12条繰上・一部改正)

(使用の終了の届出)

第11条 使用者は、文化会館の使用を終了したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。

(平17規則24・旧第13条繰上)

(多目的ホールについての適用除外)

第11条の2 第2条第4条第6条第7条第8条及び第10条の規定は、多目的ホールには適用しない。

(平24規則24・追加)

(市長による管理)

第12条 条例第14条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合において、当該業務に第2条第3条及び第4条ただし書に規定する業務のいずれかが含まれるときにおけるこれらの規定の適用については、第2条第1項及び第4項第3条並びに第4条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4条ただし書中「認め、市長の承認を受けたときは」とあるのは「認めたときは」とする。

2 条例第14条第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行う場合であって、当該業務に第2条第1項に規定する業務が含まれるときにおいては、市長が当該業務を行うこととなった日において現に同項の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により市長に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

3 条例第14条第4項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合においては、指定管理者が当該業務を行うこととなった日において現に第1項の規定により読み替えて適用する第2条第1項の規定により市長に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以後においては、同項の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

(平22規則18・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則24・旧第14条繰上、平22規則18・旧第12条繰下)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名取市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受け付ける申請に係る使用について適用し、同日前に受け付けた申請に係る使用については、なお従前の例による。

(平成17年11月4日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市文化会館条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市文化会館条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年8月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月30日規則第24号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年9月23日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、施行日以後に申請を受理したものについて適用し、施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平17規則24・平28規則21・令4教委規則2・一部改正)

設備器具使用料

区分

品名

単位

金額

摘要

舞台設備器具

音響反射板

1式

5,000円

 

所作台

1式

5,000円

 

仮設花道

1式

2,300円

 

花道用所作台

1台

800円

 

花道用所作台(変形)

1台

600円

 

開帳場

1台

200円

 

仮設鳥屋囲(揚幕共)

1式

700円

 

化粧框

1式

1,000円

 

平台

1台

100円

 

上敷ござ

1枚

100円

 

松羽目

1式

1,100円

 

竹羽目

1式

1,700円

 

金屏風

1双

1,200円

 

大太鼓(台座・バチ)

1式

1,800円

 

めくり台

1台

100円

 

国旗・市旗

1組

100円

 

紅白幕

1組

300円

 

地がすり(黒・グレー)

1枚

600円

 

紗幕(黒・白)

1枚

600円

 

浅黄幕

1枚

300円

 

緋毛氈

1枚

100円

 

長座布団

1枚

100円

 

バレエシート(リノリウム)

1式

1,000円

10枚1式

指揮者台

1台

200円

 

指揮者用譜面台

1台

200円

 

譜面台

1台

100円

 

ピアノ用椅子

1脚

100円

 

コントラバス用椅子

1脚

100円

 

チェロ用椅子

1脚

100円

 

スタッキングチェア

1脚

100円

大ホール30脚、中ホール20脚までは、施設使用料に含む。

長机

1脚

100円

大・中ホール10脚までは、施設使用料に含む。

幕板付机

1脚

100円

司会者台

1台

200円

 

演台

1台

500円

 

チェロ台

1台

100円

 

仮設ステージ

1台

100円

 

指揮者用椅子

1脚

100円

 

照明設備器具

ボーダーライト

1列

1,000円

 

スポットライト1KW以下

1台

100円

 

スポットライト1KW超

1台

150円

 

ホリゾントライト

1列

1,500円

 

ストリップライト

1本

200円

 

天井反射板ライト

1式

2,000円

 

ピンスポットライト(大ホール)

1台

2,000円

 

ピンスポットライト(中ホール)

1台

1,500円

 

ピンスポットライト(小ホール)

1台

1,000円

 

効果器(プロジェクタースポットPI・PE)

1台

1,000円


効果器(エフェクトマシーン)

1台

400円

 

効果器(ストロボ)

1台

400円

 

効果器(ミラーボール吊型・置型)

1台

400円

 

音響設備器具

拡声装置(大ホール)

1式

2,500円

マイク4本を含む。

拡声装置(中ホール)

1式

2,000円

マイク2本を含む。

拡声装置(小ホール)

1式

1,500円

マイク2本を含む。

マイクロフォン

1本

500円

マイクスタンドを含む。

三点吊マイク装置

1式

1,500円

 

ステージスピーカー

1組

800円

2本1組

サブミキサー

1台

600円

 

テープレコーダー

1台

400円

 

CDプレーヤー

1台

400円

 

MDプレーヤー

1台

400円

 

オーディオレコーダー

1台

400円


映写設備器具

大ホールスクリーン

1式

1,000円

 

プロジェクターA

1台

2,000円

中・小ホール用

(スクリーンを含む。)

プロジェクターB

1台

1,000円

会議室用

(スクリーンを含む。)

楽器器具

ピアノS

1台

10,000円

 

ピアノA

1台

6,000円

 

ピアノB

1台

2,000円

リハーサル室

ピアノC

1台

1,000円

音楽練習室1

その他

持ち込み設備

 

50円

1KW/時間

別表第2(第8条関係)

(平17規則24・一部改正)

冷暖房を使用する場合の1時間当たりの使用料

区分

使用料

大ホール

6,000円

中ホール

2,000円

小ホール

1,000円

展示ギャラリー

200円

リハーサル室

200円

ホール楽屋

100円

練習室(第1・第2・第3)

100円

和室

100円

大会議室

200円

小会議室(第1・第2)

100円

備考 冷暖房を使用する時間に1時間に満たない部分がある場合は、これを1時間に切り上げるものとする。

名取市文化会館条例施行規則

平成9年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第14号
平成17年11月4日 規則第24号
平成22年8月9日 規則第18号
平成24年11月30日 規則第24号
平成28年9月23日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第16号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号