○名取市文化会館条例施行規則
平成9年3月31日
名取市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市文化会館条例(平成9年名取市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則24・平22規則18・一部改正)
(使用許可の申請等)
第2条 名取市文化会館(以下「文化会館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 大ホール、中ホール又は小ホール 使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合にあっては、その最初の日。以下「使用開始日」という。)の属する月の12月前の月の初日から使用開始日の7日前まで
(2) 前号に掲げる施設以外の施設 使用開始日の属する月の3月前の月の初日から使用開始日の前日まで
3 文化会館の使用の許可を受けようとする者は、受付期間の異なる2以上の施設を同時に使用しようとする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該施設に係る使用許可申請書を最初に到来する受付期間から提出することができるものとする。
4 指定管理者は、使用の許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。
(平17規則24・旧第4条繰上・一部改正)
(特別の設備の使用等の手続)
第3条 文化会館の使用の許可を受けようとする者であって特別の設備又は備付け以外の器具を使用しようとするものは、その使用に係る内容を記載した仕様書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則24・旧第5条繰上・一部改正)
(使用期間の制限)
第4条 文化会館の使用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17規則24・旧第6条繰上・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第10条第4号の規定に基づき、使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 収容させる人員の数は、文化会館の収容定員を超えないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に留意すること。
(3) 施設を損傷し、又は汚損する行為をしないこと。
(4) 許可を得ないで既設の設備の変更をしないこと。
(5) 許可に係るもの以外の施設又は設備を使用しないこと。
(6) 許可を得ないで寄付金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(7) 施設内の秩序を守るために必要な責任者又は整理員を置くこと。
(8) 係員の指示に従うこと。
(平17規則24・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 文化会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が天災その他不可抗力により使用できなくなった場合 10割
(3) 使用者が使用開始日の1週間前までに使用の取止めを申し出た場合 5割
(4) 使用者が使用開始日の3月前までに、既に納入した使用料の額と入場料の額の変更により変更となる使用料の額との差額の返還を申し出た場合 当該差額の8割
(5) 使用者が使用開始日の1週間前までに、既に納入した使用料の額と入場料の額の変更により変更となる使用料の額との差額の返還を申し出た場合 当該差額の5割
2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書を市長に提出しなければならない。
(平17規則24・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 名取市が主催して使用する場合 10割
(2) 市内の小学校、中学校又は義務教育学校が児童生徒のために使用する場合 10割
(3) 国又は名取市以外の地方公共団体が主催して使用する場合 5割
(4) 市内で音楽、演劇、書道等の文化活動を行っている個人又は団体で構成されて、かつ、市内において文化活動を行う目的で組織された市長が認める団体が文化活動の発表の場として使用する場合 5割
(5) 市内の公共的団体がその本来の目的を達成するために使用する場合 5割
(6) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が認める割合
2 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平17規則24・旧第9条繰上・一部改正、平30規則16・一部改正)
(平17規則24・旧第10条繰上)
(損傷等の届出)
第9条 使用者は、文化会館の施設設備又は備品を損傷し、又は亡失させたときは、直ちに係員に届け出なければならない。
(平17規則24・旧第11条繰上)
(使用の打合せ等)
第10条 第2条第2項第1号に掲げる施設の使用者は、使用開始日の7日前までに、係員と使用方法その他必要な事項の打合せを行い、その指示を受けなければならない。
(平17規則24・旧第12条繰上・一部改正)
(使用の終了の届出)
第11条 使用者は、文化会館の使用を終了したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。
(平17規則24・旧第13条繰上)
(平24規則24・追加)
(平22規則18・追加)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則24・旧第14条繰上、平22規則18・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名取市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受け付ける申請に係る使用について適用し、同日前に受け付けた申請に係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成17年11月4日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の名取市文化会館条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市文化会館条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年8月9日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第24号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、施行日以後に申請を受理したものについて適用し、施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平17規則24・平28規則21・令4教委規則2・一部改正)
設備器具使用料
区分 | 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
舞台設備器具 | 音響反射板 | 1式 | 5,000円 |
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所作台 | 1式 | 5,000円 |
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仮設花道 | 1式 | 2,300円 |
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花道用所作台 | 1台 | 800円 |
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花道用所作台(変形) | 1台 | 600円 |
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開帳場 | 1台 | 200円 |
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仮設鳥屋囲(揚幕共) | 1式 | 700円 |
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化粧框 | 1式 | 1,000円 |
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平台 | 1台 | 100円 |
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上敷ござ | 1枚 | 100円 |
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松羽目 | 1式 | 1,100円 |
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竹羽目 | 1式 | 1,700円 |
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金屏風 | 1双 | 1,200円 |
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大太鼓(台座・バチ) | 1式 | 1,800円 |
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めくり台 | 1台 | 100円 |
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国旗・市旗 | 1組 | 100円 |
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紅白幕 | 1組 | 300円 |
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地がすり(黒・グレー) | 1枚 | 600円 |
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紗幕(黒・白) | 1枚 | 600円 |
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浅黄幕 | 1枚 | 300円 |
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緋毛氈 | 1枚 | 100円 |
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長座布団 | 1枚 | 100円 |
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バレエシート(リノリウム) | 1式 | 1,000円 | 10枚1式 | |
指揮者台 | 1台 | 200円 |
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指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 |
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譜面台 | 1台 | 100円 |
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ピアノ用椅子 | 1脚 | 100円 |
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コントラバス用椅子 | 1脚 | 100円 |
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チェロ用椅子 | 1脚 | 100円 |
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スタッキングチェア | 1脚 | 100円 | 大ホール30脚、中ホール20脚までは、施設使用料に含む。 | |
長机 | 1脚 | 100円 | 大・中ホール10脚までは、施設使用料に含む。 | |
幕板付机 | 1脚 | 100円 | ||
司会者台 | 1台 | 200円 |
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演台 | 1台 | 500円 |
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チェロ台 | 1台 | 100円 |
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仮設ステージ | 1台 | 100円 |
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指揮者用椅子 | 1脚 | 100円 |
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照明設備器具 | ボーダーライト | 1列 | 1,000円 |
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スポットライト1KW以下 | 1台 | 100円 |
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スポットライト1KW超 | 1台 | 150円 |
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ホリゾントライト | 1列 | 1,500円 |
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ストリップライト | 1本 | 200円 |
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天井反射板ライト | 1式 | 2,000円 |
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ピンスポットライト(大ホール) | 1台 | 2,000円 |
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ピンスポットライト(中ホール) | 1台 | 1,500円 |
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ピンスポットライト(小ホール) | 1台 | 1,000円 |
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効果器(プロジェクタースポットPI・PE) | 1台 | 1,000円 | ||
効果器(エフェクトマシーン) | 1台 | 400円 |
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効果器(ストロボ) | 1台 | 400円 |
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効果器(ミラーボール吊型・置型) | 1台 | 400円 |
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音響設備器具 | 拡声装置(大ホール) | 1式 | 2,500円 | マイク4本を含む。 |
拡声装置(中ホール) | 1式 | 2,000円 | マイク2本を含む。 | |
拡声装置(小ホール) | 1式 | 1,500円 | マイク2本を含む。 | |
マイクロフォン | 1本 | 500円 | マイクスタンドを含む。 | |
三点吊マイク装置 | 1式 | 1,500円 |
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ステージスピーカー | 1組 | 800円 | 2本1組 | |
サブミキサー | 1台 | 600円 |
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テープレコーダー | 1台 | 400円 |
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CDプレーヤー | 1台 | 400円 |
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MDプレーヤー | 1台 | 400円 |
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オーディオレコーダー | 1台 | 400円 | ||
映写設備器具 | 大ホールスクリーン | 1式 | 1,000円 |
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プロジェクターA | 1台 | 2,000円 | 中・小ホール用 (スクリーンを含む。) | |
プロジェクターB | 1台 | 1,000円 | 会議室用 (スクリーンを含む。) | |
楽器器具 | ピアノS | 1台 | 10,000円 |
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ピアノA | 1台 | 6,000円 |
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ピアノB | 1台 | 2,000円 | リハーサル室 | |
ピアノC | 1台 | 1,000円 | 音楽練習室1 | |
その他 | 持ち込み設備 |
| 50円 | 1KW/時間 |
別表第2(第8条関係)
(平17規則24・一部改正)
冷暖房を使用する場合の1時間当たりの使用料
区分 | 使用料 |
大ホール | 6,000円 |
中ホール | 2,000円 |
小ホール | 1,000円 |
展示ギャラリー | 200円 |
リハーサル室 | 200円 |
ホール楽屋 | 100円 |
練習室(第1・第2・第3) | 100円 |
和室 | 100円 |
大会議室 | 200円 |
小会議室(第1・第2) | 100円 |
備考 冷暖房を使用する時間に1時間に満たない部分がある場合は、これを1時間に切り上げるものとする。