○名取市スポーツ振興報奨金交付要綱

平成15年5月27日

名取市教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、全国大会等の各種スポーツ大会に出場する者に対し、出場の栄誉を讃え、報奨金を交付することにより、市民の体位向上とスポーツ精神の高揚を図り、スポーツ振興に寄与することを目的とする。

(対象の大会)

第2条 報奨金の交付対象となる全国大会等の各種スポーツ大会とは、次に定めるものとする。

(1) オリンピック競技大会

(2) アジア競技大会及びユニバーシアード大会

(3) ワールドカップ大会

(4) 国際競技連盟及びアジア競技連盟の公認する競技大会

(5) 国民体育大会又は全国高等学校総合体育大会

(6) 全日本選手権規模の競技大会で、国、地方公共団体又は公益財団法人日本スポーツ協会若しくはこれに加盟する団体が主催して行う大会

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に報奨金の交付が適当と認める大会

(平26教委告示7・令4教委告示3・一部改正)

(交付対象者)

第3条 報奨金の交付を受けることができる団体及び個人は、次に掲げるものとする。ただし、名取市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒全国大会等出場助成金交付要綱(平成15年名取市教育委員会告示第8号)による助成金の交付を受けた者を除く。

(1) 団体の交付対象は、市内に活動の本拠を有するものとする。

(2) 個人の交付対象は、小学生以上の市民とする。

(平26教委告示7・平30教委告示8・一部改正)

(交付基準及び交付額)

第4条 報奨金は、次の区分により交付する。

(1) 第2条第1号から第4号までに該当する場合

 個人にあっては5万円。ただし、国内で開催される場合は3万円とする。

 団体にあっては1団体30万円。ただし、国内で開催される場合は20万円とする。

(2) 第2条第5号第6号又は第7号に該当する場合

 個人にあっては1万円

 団体にあっては1団体5万円

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当であると認める場合 市長が別に定める金額

(平26教委告示7・一部改正)

(交付申請)

第5条 報奨金の交付申請者は、名取市スポーツ振興報奨金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(成果報告)

第6条 報奨金の交付を受けた者は、大会終了後速やかに、大会成果報告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成15年5月27日から施行し、平成15年4月1日以降に行われる大会から適用する。

(平成26年4月1日教委告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日教委告示第8号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日教委告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市スポーツ振興報奨金交付要綱

平成15年5月27日 教育委員会告示第9号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成15年5月27日 教育委員会告示第9号
平成26年4月1日 教育委員会告示第7号
平成30年3月16日 教育委員会告示第8号
令和4年2月16日 教育委員会告示第3号