○名取市スポーツ振興報奨金交付要綱
平成15年5月27日
名取市教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、全国大会等の各種スポーツ大会に出場する者に対し、出場の栄誉を讃え、報奨金を交付することにより、市民の体位向上とスポーツ精神の高揚を図り、スポーツ振興に寄与することを目的とする。
(対象の大会)
第2条 報奨金の交付対象となる全国大会等の各種スポーツ大会とは、次に定めるものとする。
(1) オリンピック競技大会
(2) アジア競技大会及びユニバーシアード大会
(3) ワールドカップ大会
(4) 国際競技連盟及びアジア競技連盟の公認する競技大会
(5) 国民体育大会又は全国高等学校総合体育大会
(6) 全日本選手権規模の競技大会で、国、地方公共団体又は公益財団法人日本スポーツ協会若しくはこれに加盟する団体が主催して行う大会
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に報奨金の交付が適当と認める大会
(平26教委告示7・令4教委告示3・一部改正)
(交付対象者)
第3条 報奨金の交付を受けることができる団体及び個人は、次に掲げるものとする。ただし、名取市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒全国大会等出場助成金交付要綱(平成15年名取市教育委員会告示第8号)による助成金の交付を受けた者を除く。
(1) 団体の交付対象は、市内に活動の本拠を有するものとする。
(2) 個人の交付対象は、小学生以上の市民とする。
(平26教委告示7・平30教委告示8・一部改正)
(交付基準及び交付額)
第4条 報奨金は、次の区分により交付する。
ア 個人にあっては5万円。ただし、国内で開催される場合は3万円とする。
イ 団体にあっては1団体30万円。ただし、国内で開催される場合は20万円とする。
ア 個人にあっては1万円
イ 団体にあっては1団体5万円
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当であると認める場合 市長が別に定める金額
(平26教委告示7・一部改正)
(交付申請)
第5条 報奨金の交付申請者は、名取市スポーツ振興報奨金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(成果報告)
第6条 報奨金の交付を受けた者は、大会終了後速やかに、大会成果報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年5月27日から施行し、平成15年4月1日以降に行われる大会から適用する。
附則(平成26年4月1日教委告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日教委告示第8号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日教委告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。