○名取市民体育館条例施行規則

昭和56年3月13日

名取市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市民体育館条例(平成25年名取市条例第21号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則3・一部改正)

(使用許可の申請等)

第2条 名取市民体育館(以下「市民体育館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる期間内に、個人使用の場合にあっては口頭で、貸切り使用の場合にあっては市民体育館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)により指定管理者に申請しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 貸切り使用の場合

市民にあっては使用しようとする日の6月前、市民以外の者にあっては3月前から、それぞれ使用しようとする日の属する月の前月の10日(ただし、会議室(大)及び会議室(小)については使用しようとする日の前日)まで

(2) 個人使用の場合

使用しようとする日の1月前から使用当日まで

2 指定管理者は、使用の許可をしたときは、個人使用の場合にあっては市民体育館個人使用券(以下「使用券」という。)、貸切り使用の場合にあっては市民体育館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し使用券又は使用許可書を係員に提示しなければならない。

(平26教委規則3・旧第3条繰上・一部改正)

(特別設備の使用等の手続)

第3条 使用者にあって特別の設備又は備付け以外の器具を使用しようとするものは、その使用に係る内容を記載した仕様書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

(平26教委規則3・追加)

(使用者の遵守事項)

第4条 条例第10条第4号の規定に基づき、使用者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けた設備器具以外の設備器具は使用しないこと。

(3) 許可なく市民体育館内において物品の販売、飲食物の提供、寄附金の募集等を行わないこと。

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用したり、喫煙をしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(平26教委規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(使用許可の取消等)

第5条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公の選挙執行又は不測の事由が生じたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(平26教委規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(入館の規制等)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者及び係員の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物若しくは物品を携行する者

(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平26教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)

(係員の立入り)

第7条 指定管理者は、市民体育館の管理上必要があるときは、係員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(平26教委規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第12条第3項の規定に基づき使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者が自己の責によらない事由で使用できなかった場合 10割

(2) 使用者が使用開始日の10日前までに使用の取り消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、市民体育館使用料返還申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(平26教委規則3・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第13条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、その割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 名取市が主催して使用する場合 10割

(2) 市内の小学校、中学校又は義務教育学校が児童生徒のため使用する場合 10割

(3) 市の代表として県大会以上の競技会に出場するための練習に使用する場合。ただし、使用期間は7日を限度とする。 10割

(4) 特定非営利活動法人名取市スポーツ協会又は同協会加盟の単位協会が主催する事業で、市民を対象としての競技会及び指導者育成講習会並びに審判講習会に使用する場合 5割

(5) 市内の公共的団体がその本来の目的を達成するために使用する場合 5割

(6) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が認める割合

2 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市民体育館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平26教委規則3・旧第13条繰上・一部改正、平30教委規則1・一部改正)

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、市民体育館の施設設備又は備品を損傷し、又は亡失させたときは、直ちに係員に届け出なければならない。

(平26教委規則3・追加)

(使用終了の届出)

第11条 使用者は、市民体育館の使用を終了したときは、直ちにその旨を係員に届け出て点検を受けなければならない。

(平26教委規則3・旧第15条繰上・一部改正)

(教育委員会による管理)

第12条 条例第15条第1項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行う場合において、当該業務に第2条第3条及び第5条から第7条までに規定する業務のいずれかが含まれるときにおけるこれらの規定の適用については、第2条第1項及び第2項第3条並びに第5条から第7条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第2条第1項ただし書中「認め、教育委員会の承認を受けたときは」とあるのは「認めたときは」とする。

2 条例第15条第1項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行う場合であって、当該業務に第2条第1項に規定する業務が含まれるときにおいては、教育委員会が当該業務を行うこととなった日において現に同項の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以降においては、前項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定により教育委員会に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

3 条例第15条第4項の規定により教育委員会が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が業務を行うこととなった場合においては、指定管理者が当該業務を行うこととなった日において現に第1項の規定に読み替えて適用する第2条第1項の規定により教育委員会に対して行っている使用の許可の申請は、当該日以降においては、同項の規定により指定管理者に対して行っている使用の許可の申請とみなす。

(平26教委規則3・追加)

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則3・旧第16条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年12月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市民体育館管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市民体育館条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

名取市民体育館条例施行規則

昭和56年3月13日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和56年3月13日 教育委員会規則第1号
昭和58年12月26日 教育委員会規則第4号
昭和60年12月26日 教育委員会規則第1号
平成5年4月1日 教育委員会規則第5号
平成26年2月17日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号