○名取市屋内体育施設条例施行規則

昭和55年7月1日

名取市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、名取市屋内体育施設条例(昭和55年名取市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 名取市屋内体育施設(以下「体育施設」という。)の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用者の範囲)

第3条 条例第4条第1項に定める教育委員会の登録を受けることができる団体とは、市内に住所を有する者又は市内に勤務し、若しくは通学する者10人以上で構成され、代表者が20歳以上である団体のうち非営利のものとする。

(使用申請)

第4条 条例第5条第1項に規定する許可を受けようとするものは、体育施設使用許可(変更)申請書を提出し、許可を受けなければならない。

2 体育施設の使用期間は、同一使用者において、引き続き3日を超えることができない。ただし、施設の管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 施設の管理者は、第1項の申請に基づき体育施設の使用を許可したときは、体育施設使用(変更)許可書を交付するものとする。

4 体育施設使用許可(変更)申請書の提出先は、次の表のとおりとする。

施設名

施設の管理者

増田体育館

文化・スポーツ課長

閖上体育館

閖上公民館長

高舘体育館

高舘公民館長

(平26教委規則4・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 許可を受けた設備器具以外は、使用してはならない。

(2) 許可なく館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行ってはならない。

(3) 許可なく広告物又はその他の印刷物の掲示若しくは配布等の行為をしてはならない。

(清掃等)

第6条 使用者は、使用が終わったときは、清掃のうえ返還しなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年2月17日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の名取市屋内体育施設条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の名取市屋内体育施設条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

名取市屋内体育施設条例施行規則

昭和55年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和55年7月1日 教育委員会規則第1号
平成5年4月1日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年2月17日 教育委員会規則第4号