○名取市文化財保護に関する規則

平成12年3月31日

名取市教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市文化財保護に関する条例(昭和40年名取市条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の通知及び指定書の交付等)

第2条 条例第5条第1項の名取市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定を受けようとするものは、名取市指定文化財申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により指定したときは、その旨を同条第5項の所有者等(以下単に「所有者等」という。)に対し指定通知書により通知するとともに、当該所有者等に指定書を交付するものとする。

3 教育委員会は、条例第5条第3項の規定により認定したときは、その旨を当該認定に係る保持者又は保持団体に対し認定通知書により通知するとともに、認定書を交付するものとする。

4 前2項の規定により交付された指定書又は認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、当該所有者等は、指定書(認定書)再交付申請書によりその再交付の申請をすることができる。

(令3教委規則2・一部改正)

(解除等の通知及び告示並びに指定書等の返戻)

第3条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定により指定を解除したとき若しくは同条第4項の規定により指定及び指定が解除になったとき又は同条第2項の規定により認定を解除したとき若しくは同条第4項の規定により認定が解除になったときは、その旨を当該解除の際における当該市指定文化財の所有者等に対し指定解除通知書又は認定解除通知書により通知するものとする。

2 教育委員会は、条例第6条第4項の規定により市指定文化財の全部が滅失したことにより指定が解除になったとき又は同条第5項の規定により指定若しくは認定が解除になったときは、その旨を告示するものとする。

3 第1項の規定により通知を受けたものは、当該通知に係る指定書又は認定書を教育委員会に返戻しなければならない。

(令3教委規則2・一部改正)

(現状変更等の許可申請)

第4条 条例第8条第2項の規定により市指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)をしようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は、現状変更許可申請書に次の各号に掲げる図書を添えてその旨を教育委員会に申請しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の同意書

(5) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の同意書

2 条例第8条第2項の規定により許可を受けた者は、前項の許可申請書又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更許可事項変更申請書に前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えてその旨を教育委員会に申請し、その指導を受けるものとする。

(令3教委規則2・一部改正)

(所有者等の変更等の届出)

第5条 条例第9条の規定による届出は、所有者(占有者・保持者・保持団体・記録の所有者)変更届又は指定無形文化財保持者死亡届により行うものとする。

(令3教委規則2・一部改正)

(滅失等の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出は、滅失等届により行うものとする。

(令3教委規則2・一部改正)

(所在の変更の届出)

第7条 条例第11条の規定による届出は、所在場所変更届に当該指定書を添えて行うものとする。ただし、所在の場所を変更した後、1年以内に現在の場所又は当該指定書記載の所在の場所に復する場合は、当該指定書の添付を要しない。

(令3教委規則2・一部改正)

(所在場所の変更の届出を要しない場所等)

第8条 条例第11条ただし書の別に定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第11条の規定による届出を行って所在場所を変更した後、当該変更届出に記載した期日(期日の変更の届出を行ったときは、その期日)において復することを明らかにした場所に復するために所在場所を変更しようとするとき及び次号から第5号までに掲げる所在場所の変更を行った後、変更前の所在場所又は当該指定書記載の所在場所に復するために所在場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。

(3) 現状変更等のために所在場所等を変更しようとするとき。

(4) 博物館その他の施設に出品するために所在場所を変更しようとするとき。

(5) 火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更することについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第11条ただし書の別に定める場合とは、火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更することについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(平18教委規則1・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第9条 条例第12条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適正なものと認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に交付するものとする。

3 補助金の交付を受けた者は、補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(令3教委規則2・一部改正)

(登録文化財への準用)

第10条 第2条から前条までの規定は、条例第13条第1項に規定する名取市登録文化財について準用する。

(平18教委規則1・全改)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

名取市文化財保護に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)