○名取市災害援護資金利子補給要綱

平成6年10月31日

名取市告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、平成6年9月22日の集中豪雨の被災者で、名取市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年名取市条例第28号)第12条に基づく災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、利子の一部を補給し、生活の安定を図ることを目的とする。

(利子補給率及び補給期間)

第2条 利子の補給率は、年1パーセント(延滞の場合を除く。)以内とし、利子の補給期間は、据置期間を含み8年以内とする。

(申請及び決定)

第3条 名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和53年名取市規則第15号)による災害援護資金の借入れの申込み及び決定をもって、利子補給の申請及び決定とみなす。

(平18告示117・一部改正)

(利子補給の時期)

第4条 利子の補給は、年1回とし、年度末に行うものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成6年9月22日から適用する。

(平成18年11月30日告示第117号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市災害援護資金利子補給要綱

平成6年10月31日 告示第38号

(平成18年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
平成6年10月31日 告示第38号
平成18年11月30日 告示第117号