○名取市災害援護資金利子補給要綱
平成6年10月31日
名取市告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、平成6年9月22日の集中豪雨の被災者で、名取市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年名取市条例第28号)第12条に基づく災害援護資金の貸付けを受けた者に対し、利子の一部を補給し、生活の安定を図ることを目的とする。
(利子補給率及び補給期間)
第2条 利子の補給率は、年1パーセント(延滞の場合を除く。)以内とし、利子の補給期間は、据置期間を含み8年以内とする。
(申請及び決定)
第3条 名取市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和53年名取市規則第15号)による災害援護資金の借入れの申込み及び決定をもって、利子補給の申請及び決定とみなす。
(平18告示117・一部改正)
(利子補給の時期)
第4条 利子の補給は、年1回とし、年度末に行うものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成6年9月22日から適用する。
附則(平成18年11月30日告示第117号)
この告示は、告示の日から施行する。