○名取市安全活動等に関する援護条例施行規則

昭和50年12月23日

名取市規則第10号

第1条 この規則は、名取市安全活動等に関する援護条例(昭和50年名取市条例第16号。以下「条例」という。)第3条第3項及び第6条の規定に基づき、名取市安全活動援護審議会の組織及び運営、見舞金の支給手続きその他条例の実施について必要な事項を定めるものとする。

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認めた事項を記載しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、審議会が定める。

第4条 条例第4条の規定による見舞金を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 災害事故証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3規則8・一部改正)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、審議会の意見を聴し、見舞金に関する決定を行ない、速やかに申請者に書面でその決定に関する通知をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第8号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

名取市安全活動等に関する援護条例施行規則

昭和50年12月23日 規則第10号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
昭和50年12月23日 規則第10号
平成元年6月9日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第23号
令和3年4月28日 規則第8号