○名取市児童館管理規則

昭和48年1月29日

名取市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市児童厚生施設条例(平成17年名取市条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、児童館の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則22・全改、平24規則25・一部改正)

(職員)

第2条 児童館(条例第6条第1項各号に掲げる施設を除く。)に、館長及び児童厚生員を置く。

2 館長は、市長の命を受け児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 館長に事故があるときは、別に指名する職員がその職務を代理する。

4 児童館に、第1項に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(平17規則22・一部改正、平24規則25・旧第3条繰上・一部改正、平30規則10・一部改正)

(利用の範囲)

第3条 児童館(名取市増田西児童センター高舘分館を除く。)を利用することができる者は、次のものとする。

(1) 市内に居住する児童及びその保護者(乳児又は幼児の場合は、必ず保護者が付添うものとする。)

(2) 子ども会、地域活動クラブ、ジュニアリーダーその他児童の健全な育成に関する活動を行う者

(3) その他館長が必要と認めた者

2 名取市増田西児童センター高舘分館を利用することができる者は、名取市放課後児童クラブ実施条例(平成30年名取市条例第3号)第3条に規定する高舘放課後児童クラブの利用者又は館長が必要と認めた者とする。

3 名取市放課後児童クラブ実施条例に規定する放課後児童クラブの利用者以外の者が児童館を利用できる時間は、午後4時30分(11月1日から2月末日までにあっては、午後4時)までとする。

4 前項の規定による利用時間は、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)が定める下校時間等を考慮し、館長がこれを変更することができる。

(平18規則9・一部改正、平24規則25・旧第5条繰上・一部改正、平26規則22・平30規則10・一部改正)

(利用の手続き)

第4条 児童館を利用しようとする者は、利用者名簿に記載し、館長の許可を受けなければならない。

(平17規則22・平18規則9・一部改正、平24規則25・旧第6条繰上・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え適用)

第5条 条例第6条の規定により、指定管理者に児童館の管理を行わせる場合における前2条の規定の適用については、これらの規定中「館長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平24規則25・追加)

(行為の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、児童館において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他商行為をすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(平24規則25・旧第7条繰上・一部改正)

(賠償責任)

第7条 使用者が、児童館の施設若しくは設備をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平18規則9・一部改正、平24規則25・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則22・追加、平18規則9・旧第10条繰上、平24規則25・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平23規則4・旧附則・一部改正、平24規則25・旧第1項・一部改正)

(昭和52年4月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年11月4日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年12月25日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

名取市児童館管理規則

昭和48年1月29日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和48年1月29日 規則第2号
昭和52年4月30日 規則第20号
昭和60年3月25日 規則第4号
昭和63年6月30日 規則第10号
平成元年6月9日 規則第20号
平成2年3月31日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第18号
平成17年11月4日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第5号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年11月28日 規則第22号
平成24年12月25日 規則第25号
平成26年12月25日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第10号