○名取市子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年9月28日
名取市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則6・平27規則4・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(令4規則4・旧第4条繰上)
(平27規則4・追加、令4規則4・旧第4条の2繰上)
2 条例第5条第3項ただし書に規定する特に市長が認めたときは、市の保有する公簿等により市長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。
(平27規則4・一部改正、令4規則4・旧第5条繰上)
(受給者証)
第5条 条例第6条第1項の受給者証は、子ども医療費助成受給者証とする。
(平27規則4・一部改正、令4規則4・旧第6条繰上)
(変更届)
第6条 条例第6条第2項の規定による届出は、子ども医療費受給資格変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。
(平26規則6・平27規則4・一部改正、令4規則4・旧第7条繰上)
(助成申請書)
第7条 条例第8条第2項の申請は、子ども医療費助成申請書を市長に提出して行うものとする。
(平26規則6・平27規則4・一部改正、令4規則4・旧第8条繰上)
(交付決定通知書)
第8条 条例第9条の規則で定める通知書は、子ども医療費助成交付決定通知書とする。
(平27規則4・一部改正、令4規則4・旧第9条繰上)
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書により市長に申請するものとする。
(平26規則6・平27規則4・一部改正、令4規則4・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(名取市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 名取市乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年名取市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成18年9月8日規則第30号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の名取市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年8月28日規則第16号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 名取市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成25年名取市条例第32号)附則第2項に規定する申請及び附則第3項に規定する受給者資格の登録及び受給者証の交付を行う場合は、この規則の施行日前においても、この規則による改正後の名取市乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の様式を使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に保有する改正前の乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則に基づく用紙については、当分の間、必要な調整を行い、これを使用することができる。
附則(平成27年3月12日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に保有する改正前の乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則に基づく用紙については、当分の間、必要な調整を行い、これを使用することができる。
附則(平成30年9月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の名取市子ども医療費の助成に関する条例施行規則第2条の規定は、令和元年10月以後の医療費の助成の制限について適用し、同年9月以前の医療費の助成の制限については、なお従前の例による。
(令元規則2・一部改正)
附則(令和元年5月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月以後の医療費の助成について適用し、同月前の医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に受けた療養の給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。