○名取市福祉バス乗車券等交付要綱
平成元年6月9日
名取市告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人又は心身障害者等の生活福祉の向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が市の委託を受け運行するバスの回数乗車券(以下「乗車券」という。)、名取市福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)又は仙台市乗合自動車運賃条例(平成22年仙台市条例第4号)第10条及び仙台市高速鉄道運賃条例(昭和62年仙台市条例第13号)第6条に規定する仙台市交通事業管理者が発行するICカード乗車券にSF(当該ICカード乗車券に記録される金銭的価値をいう。以下同じ。)の積み増しができる証票(以下「チャージ券」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平17告示23・平20告示24・平30告示55・一部改正)
(対象者)
第2条 乗車券、利用券又はチャージ券(以下「乗車券等」という。)の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、名取市福祉タクシー利用料等助成事業実施要綱(平成17年名取市告示第24号)第3条に規定する対象者に該当する者を除く。
(1) 当該年度中において75歳以上の者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(平17告示23・全改、平20告示24・平22告示8・平30告示55・一部改正)
(申請)
第3条 乗車券等の交付を受けようとする者は、名取市福祉バス乗車券等交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平17告示23・平20告示24・平30告示55・一部改正)
2 前項の規定により交付する乗車券等は当該年度分を一括交付するものとする。
(平17告示23・平20告示24・平30告示55・一部改正)
(利用券及びチャージ券の有効期間)
第5条 利用券及びチャージ券の有効期間は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(平30告示55・一部改正)
(乗車券等の交付額)
第6条 乗車券は、購入価格3,000円分を交付する。
2 利用券は、助成限度額600円の利用券を5枚交付し、乗車1回につき使用できる枚数は、1枚とする。
3 チャージ券は、SF3,000円分を交付する。
(平17告示23・平20告示24・平30告示55・一部改正)
(再交付の禁止)
第7条 第4条の規定により交付した乗車券等は、再交付しないものとする。
(平17告示23・平20告示24・平30告示55・一部改正)
(利用できるタクシー)
第8条 利用券を使用することができるタクシーは、タクシーチケットサービス株式会社と契約している加盟会員のタクシー会社(個人タクシーを含む。)のタクシーとする。
(乗車券等の使用制限)
第9条 乗車券等の交付を受けた者(以下「対象者」という。)以外の者は、当該乗車券等を使用することができない。ただし、対象者の付添い及び介護にあたる者は、この限りでない。
(平17告示23・平20告示24・平30告示55・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日告示第9号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日告示第7号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第20号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第16号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日告示第23号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月27日告示第62号)
この告示は、平成15年8月28日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日において満70歳以上である者については、改正後の第2条第1号に該当する者とみなす。
附則(平成20年3月14日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月5日告示第8号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第55号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。