○名取市国民健康保険給付規則
昭和58年12月22日
名取市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市国民健康保険条例(昭和34年名取市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則27・一部改正)
(療養費の支給申請)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に関係医療機関等の発行する証拠書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第3条 世帯主が条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(平20規則27・平26規則21・令3規則16・令5規則3・一部改正)
(葬祭費の支給申請)
第4条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第5条 世帯主が高額療養費の支給を受けようとするときは、施行規則第27条の16第1項又は第27条の17の2第1項の規定により国民健康保険高額療養費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(平30規則20・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第6条 世帯主が高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、施行規則第27条の26の規定により国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(平21規則17・追加)
(移送の決定)
第7条 世帯主が移送の給付を受けようとするときは、施行規則第27条の11の規定により移送承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその要否を決定し、その旨を通知しなければならない。
(平21規則17・旧第6条繰下)
(平21規則17・旧第7条繰下)
(傷病手当金の支給申請)
第8条の2 条例附則第2項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(令2規則24・追加)
(第三者の行為による給付)
第9条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるときは、当該世帯主は、速やかに傷病届を市長に提出しなければならない。
(平21規則17・旧第8条繰下)
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第10条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、一部負担金減免・徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその要否を決定し、一部負担金減免・徴収猶予証明書を当該世帯主に交付するものとする。
(平21規則17・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成4年7月1日規則第15号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成8年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第18号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第18号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第21号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第27号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険給付規則第3条の規定は、この規則の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月28日規則第17号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の名取市国民健康保険給付規則第3条第2項の規定は、この規則の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条第2項の規定は、この規則の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。