○名取市介護保険保険給付の制限に係る事務取扱要綱

平成15年4月1日

名取市告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条の規定による保険料滞納者に係る保険給付の支払方法の変更、第67条の規定による保険給付の支払の一時差止及び第69条の規定による保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(政令で定める特別な事情)

第2条 法第66条第1項、第2項及び第3項、第67条第1項及び第2項並びに第69条第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情の範囲は、名取市介護保険条例施行規則(平成12年名取市規則第6号)別表第2減免の範囲の欄に定める範囲とする。

(支払方法変更予告通知及び弁明書)

第3条 市長は、法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証への支払方法変更(償還払い化)の記載を行う場合は、あらかじめ介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書により要介護被保険者又は要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた要介護被保険者等は、その通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出するものとする。

3 市長は、第1項の規定による通知を行った場合において、その後の保険料の納付により支払方法変更(償還払い化)の要件に該当しなくなった場合又は所定の期限までに弁明書の提出を受けその弁明に正当な理由があると認めるときは、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告取消通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

(支払方法変更通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定による通知を行った場合において、所定の期限までに弁明書の提出がないとき、又は弁明に理由がないと認めるときは、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

(支払方法変更の記載の終了)

第5条 市長は、法第66条第3項の規定により、支払方法変更の記載を消除する場合は、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 要介護被保険者等は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第102条の支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証及び特別の事情のある旨を証する書類を添付し、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、支払方法変更(償還払い化)の終了の可否を決定し、申請を認めないときは介護保険給付支払方法変更(償還払い化)終了申請却下通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

4 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少とは、納期限から1年を経過して滞納している保険料を完納し、かつ、残りの滞納額について納付の誓約がされたときとする。

(保険給付支払いの一時差止)

第6条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付支払一時差止通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、保険給付の支払の一時差止を終了する場合は、介護保険給付支払一時差止終了通知書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険料の控除)

第7条 市長は、法第67条第3項の規定により保険給付の一時差止に係る額から滞納している保険料額を控除するときは、介護保険滞納保険料控除通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

(給付額減額措置)

第8条 市長は、法第69条第1項に規定する被保険者証への給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定による給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等は、法第69条第2項に規定する特別な事情があり給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書に被保険者証及び特別の事情のある旨を証する書類を添付し、市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、給付額減額免除の可否を決定し、申請を認めないときは介護保険給付額減額免除申請却下通知書により、申請を認めるときは、介護保険給付額減額免除通知書により要介護被保険者等に通知するものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市介護保険保険給付の制限に係る事務取扱要綱

平成15年4月1日 告示第32号

(平成15年4月1日施行)