○名取市保健センター条例施行規則
昭和61年3月31日
名取市規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、名取市保健センター条例(昭和61年名取市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 名取市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可申請)
第3条 保健センターを使用しようとする者は、使用日の10日前までに使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、保健センターの使用を許可したときは、使用許可書を交付する。
(目的外使用の禁止)
第5条 前条に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(1) 使用許可の条件又は指示に従わないとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 建物その他物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。
(4) その他職員が指示すること。
(き損の届出等)
第8条 使用者は、保健センターの施設、設備等をき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、当該き損が使用者の故意又は過失によるときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第16号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。