○名取市保健センター条例施行規則

昭和61年3月31日

名取市規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、名取市保健センター条例(昭和61年名取市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 名取市保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。

2 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可申請)

第3条 保健センターを使用しようとする者は、使用日の10日前までに使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、保健センターの使用を許可したときは、使用許可書を交付する。

(目的外使用の禁止)

第5条 前条に規定する使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は停止させるものとする。

(1) 使用許可の条件又は指示に従わないとき。

(2) 条例及びこの規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物その他物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。

(4) その他職員が指示すること。

(き損の届出等)

第8条 使用者は、保健センターの施設、設備等をき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、当該き損が使用者の故意又は過失によるときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

名取市保健センター条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第3号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第16号