○名取市休日夜間急患センター庶務規程

平成9年9月30日

名取市訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、名取市休日夜間急患センター(以下「急患センター」という。)の事務及び組織等について必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 急患センターに急患センター所長(以下「所長」という。)、急患センター副所長(以下「副所長」という。)、急患センター事務長(以下「事務長」という。)、急患センター事務長補佐(以下「事務長補佐」という。)及びその他必要な職員を置く。

2 所長及び副所長は、非常勤とすることができる。

3 所長は、上司の命を受け、次条第1項に掲げる事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副所長は、上司の命を受け、次条第1項に掲げる事項を整理し、所長を補佐する。

5 事務長は、上司の命を受け、急患センターの事務を掌理する。

6 事務長補佐は、上司の命を受け、急患センターの事務を整理し、事務長を補佐する。

(平19訓令7・一部改正)

(専決)

第3条 所長は、名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号。以下「決裁規程」という。)第3条に規定する事項を除き、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 診療報酬請求明細書の審査及び請求に関すること。

(2) 診療業務に関すること。

(3) 医療事故対策に関すること。

(4) 急患センターの運営に関すること。

2 事務長は、決裁規程第3条第1項に規定する事項を専決することができる。

(代決)

第4条 所長が不在のときは、副所長が代決することができる。

2 事務長が不在のときは、事務長補佐が代決することができる。

(平19訓令7・一部改正)

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(名取市事務決裁規程の一部改正)

第2条 名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(名取市職員被服貸与規程の一部改正)

第3条 名取市職員被服貸与規程(昭和59年名取市規程第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成19年6月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

名取市休日夜間急患センター庶務規程

平成9年9月30日 訓令第6号

(平成19年7月1日施行)