○名取市廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和52年10月25日
名取市規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、名取市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年名取市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、マンション、アパートその他これらに類する建物から搬出される一般廃棄物に係る集積所の開設の申出については、当該建物の管理者が申込書を提出して行うことができるものとする。
(平18規則33・令5規則11・一部改正)
(清掃の実施)
第3条 土地の占有者又は管理者は、その占有し、又は管理する土地及び周辺について年2回以上清掃に努めなければならない。
(事業活動に伴って生じた一般廃棄物の搬入に係る承認)
第4条 事業者は、条例第9条第2項の承認を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。
(平18規則33・一部改正)
(市が指定する容器等)
第5条 条例第10条第1項の市が指定する容器等は、ポリエチレン等の化学製品で、廃棄物の移換えが容易で、かつ、飛散しない構造の容器又は指定する収集袋とする。
(平18規則33・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第6条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の名称及び所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(6) 事業開始予定年月日
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあっては周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類(当該施設が法第8条第1項の届出に係る施設である場合を除く。)
(3) 申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(4) 申請者が個人である場合には、その住民票の抄本
(5) 申請者(申請者が法人である場合には、その業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号ハ及びニに該当しない旨を記載した書類
(6) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(7) 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類
(8) 一般廃棄物の埋立処分を業として行う場合には、当該事業の用に供する最終処分場に係る土地の登記簿の謄本(申請者が当該土地の所有権を有しない場合には、申請者が当該土地を使用する権限を有することを証する書類)
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可申請)
第7条 法第7条の2の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 変更予定年月日
(一般廃棄物処理業の許可証の交付)
第8条 市長は、法第7条第1項及び第6項又は法第7条の2の許可をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した許可証を交付するものとする。
(1) 許可の年月日及び許可番号
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事務所及び事業場の名称及び所在地
(5) 許可の期限又は条件
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに文書により市長に許可証の再交付を申請しなければならない。この場合において破損し、又は汚損したときにあっては、その許可証を添付しなければならない。
(許可の更新)
第9条 法第7条第1項及び第6項並びに法第7条の2の許可を受け、同内容で期限到来後も引き続き業務を行う場合には、市長は申請時に添付する書類の一部を免除することができるものとする。
(一般廃棄物処理業の廃止等の届出)
第10条 法第7条第1項及び第6項の許可を受けた者は、その事業の全部又は一部を廃止若しくは休止しようとするときは、廃止又は休止の日の30日前までにその旨を文書により市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業の許可証の返還)
第11条 法第7条第1項及び第6項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 事業の範囲の変更の許可を受けたとき。
(4) 許可を取り消されたとき。
2 法第7条第1項及び第6項の許可を受けた者は、その事業の全部の停止を命ぜられたとき、又はその事業の全部を休止するときは、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請等)
第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 営業所の所在地
(3) 事業の用に供する施設の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(2) 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写
(3) 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(4) 清掃業許可申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有している旨を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の有効期間)
第13条 前条第1項の許可の有効期間は、許可を受けた日から2年とする。
(報告)
第14条 法第7条第1項及び第6項の許可を受けた者は、毎月末日までに前月中における一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、その種類ごとに次の各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者氏名
(2) 許可番号
(3) 運搬した場合には、運搬先ごとの運搬量
(4) 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
(5) 運搬を他人に委託した場合には、受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号並びに受託者ごとの委託の内容及び委託量
2 浄化槽法第35条の許可を受けた者は、毎月末日までに前月中の業務に関する報告書を市長に提出しなければならない。
(清掃指導員)
第15条 次の各号に掲げる職務を行わせるため、清掃指導員を置く。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する思想の普及
(2) 収集及び運搬の作業計画の実施指導
(3) 委託業者の行う収集運搬作業の指導
(4) ごみ容器及び集積場所の清潔保持の指導
(5) 市民からの苦情の処理、廃棄物の不法投棄の防止その他生活環境の清潔保持に必要な事項
第16条 清掃指導員は、職員のうちから市長が任命する。
2 清掃指導員は、その職務を行うに当たり常時清掃指導員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行し、改正後の第9条第2項第5号、第10条第1項、第11条第1項、第12条及び第13条の規定は、平成4年7月4日から適用する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第33号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。