○名取市合併処理浄化槽設置資金融資あっせん要綱
平成6年8月22日
名取市告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年名取市告示第25号)に基づき、合併処理浄化槽を新設しようとする者に対し、合併処理浄化槽設置資金(以下「設置資金」という。)の融資あっせんをすることにより合併処理浄化槽の普及・促進による水洗化を図ることを目的とする。
(平20告示41・一部改正)
(融資金融機関)
第2条 設置資金の融資は、市長が指定する金融機関において行うものとする。
(融資あっせんの対象)
第3条 設置資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 名取市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第3条第1項に規定する補助対象区域内における住宅の所有者又は占有者であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 償還能力があると認められる者であること。
(4) 連帯保証人1人があること。
(平20告示41・一部改正)
(融資あっせん額)
第4条 融資あっせん額は、対象工事1件について150万円以内(千円未満の端数は、付さないものとする。)とする。
(平20告示41・一部改正)
(償還の方法)
第5条 融資額の償還は、融資を受けた月の翌月から60月以内において、毎月元金均等償還の方法により融資を受けた金融機関に返済するものとする。
2 前項に規定する償還の方法のほか、償還期限前においても未償還元金を繰上償還できるものとする。
3 融資あっせんに係る設置資金の利子は、市がその指定金融機関に補給する。
4 設置資金を期限までに償還しない場合は、その期日の翌日から償還の日までの日数に応じ年14.0パーセントの延滞利子を当該償還額にあわせて融資金融機関に納付しなければならない。
(平20告示41・一部改正)
(融資あっせんの申請)
第6条 申請人は、合併処理浄化槽設置資金融資あっせん申請書に次に定める書類を添えて申請しなければならない。
(1) 申請人及び連帯保証人の印鑑証明書並びに市税の納税証明書又は課税証明書
(2) 合併処理浄化槽設置工事業者の設置費用見積書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(融資あっせんの決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、設置資金の融資あっせんを決定したときは、合併処理浄化槽設置資金融資あっせん決定通知書で申請者に通知するとともに、融資金融機関に対し合併処理浄化槽資金融資あっせん依類書で通知するものとする。
(融資あっせんの時期)
第8条 設置資金の融資あっせんを決定した者に対する当該金融機関からの融資は、合併処理浄化槽設置工事検査済証の交付後とする。
2 融資あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を届けなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 氏名又は住所を変更したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立て等を受けたとき。
(4) 連帯保証人が死亡したとき。
(平17告示100・一部改正)
(融資あっせんの取消し)
第9条 市長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資額の利子補給相当額を徴収するとともに、未償還元金の繰上償還を命ずることができる。
(1) 申請書に虚偽の申請があったとき。
(2) その他不正の行為があったとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第100号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第41号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。