○名取市斎場条例施行規則

平成9年12月15日

名取市規則第25号

名取市火葬場条例施行規則(昭和41年名取市規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、名取市斎場条例(昭和40年名取市条例第17号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、名取市斎場の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(休場日)

第2条 名取市斎場の休場日は、1月1日から1月3日までとする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条に規定する許可を受けようとする者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証若しくは改葬許可証又は市長が必要と認める書類を提示の上、斎場使用申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(令3規則17・一部改正)

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、名取市斎場の使用を許可するものとする。

2 市長は、前項の規定により名取市斎場の使用の許可をした場合は、申請をした者に斎場使用許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

(使用料の納入)

第5条 前条第1項に規定する使用の許可を受けた者は、許可証の交付を受けるときに、条例別表に規定する使用料を納入しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(令3規則17・一部改正)

(使用料の免除の申請)

第6条 条例第8条の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書を提出しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例及びこの規則の規定並びに係員の指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 使用が終了したときは、直ちに原状に回復し、係員の点検を受けること。

第8条 市長は、管理上必要と認めるときは、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の名取市火葬場条例施行規則の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の規定による相当規定によりなされた許可とみなす。

(令和3年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

名取市斎場条例施行規則

平成9年12月15日 規則第25号

(令和3年12月22日施行)