○名取市農業委員会規則の左横書き等の整備に関する規則
平成17年12月26日
名取市農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、この施行の際限に効力を有する名取市農業委員会規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び字句等の整理、統一その他の整備については、名取市条例の左横書き等の整備に関する条例(平成17年条例第26号)の例による。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。