○名取市農業先駆者援助審査規則
昭和40年12月1日
名取市規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、名取市農業先駆者援助条例(昭和39年名取市条例第14号)に基づく援助資金の交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(認定の手続き)
第2条 農業先駆者(以下「先駆者」という。)の認定を受けようとする者は、農業先駆者認定申請書(以下「認定申請書」という。)を市長に提出して認定を受けなければならない。
(令3規則8・一部改正)
(認定)
第3条 市長は、前条に定める認定申請書を受理したときは、農業先駆者援助審査委員会(以下「審査委員会」という。)の認定により、農業先駆者登録台帳に登載するとともに農業先駆者認定書を交付する。
(令3規則8・一部改正)
(計画の変更)
第4条 先駆者援助の期間は、前条による認定後次の期間内において発生した欠損について援助するものとする。
種別 | 期間 | 備考 |
水田経営の省力化 | 3年 |
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乳牛 | 5年 |
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肉牛 | 4年 |
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鶏 | 4年 |
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豚 | 4年 |
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温室園芸 | 5年 |
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果樹/りんご/もも/ | 3年 | 成木 |
(計画の変更)
第5条 先駆者の認定を受けた者が、その事業内容に著しく変更を加えようとするときは、あらかじめ農業先駆者事業計画変更承認申請書を市長に提出して、承認を受けなければならない。
(令3規則8・一部改正)
(帳簿の備付け)
第6条 先駆者の認定を受けた者は、その事業内容を明らかにするために帳簿を備付けておかなければならない。
(援助申請の手続き)
第7条 先駆者の認定を受けた者が、4月1日から翌年3月31日までの間において、当該事業に欠損を生じ事業継続に困難をきたしたときは、農業先駆者援助申請書(以下「援助申請書」という。)及び当該年度の決算書を4月20日まで市長に提出しなければならない。
(令3規則8・一部改正)
(援助の認定)
第8条 市長は、援助申請書を受理したときは、審査委員会の審査による援助の適否の認定を行い、援助資金交付指令書を交付する。
(審査基準)
第9条 先駆者の審査に当たっては、人的、経営的、自然的及び地域の普及環境を考慮し次の基準以上のものとする。
審査基準
区分 | 種別 | 規模 | 備考 |
個人 | 乳牛 | 5頭以上 | 搾乳牛常時飼育 飼料の自給率60%以上 |
肉牛 | 10頭以上 | 年間出荷常時5頭以上 飼育飼料の自給率60%以上 | |
豚{/肉豚/繁殖豚/ | 40頭以上 | 年間出荷 飼料の自給率25%以上 | |
6頭以上 | 常時飼育 飼料の自給率35%以上 | ||
鶏 | 1,000羽以上 | 常時飼育 | |
果樹 | 50アール以上 |
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温室園芸 | 200坪以上 |
| |
協業 | 水稲 | 10ヘクタール以上又は10戸以上 | 完全協業 |
30ヘクタール以上 | 農業近代化に必要な機械をもってする部分協業 | ||
乳牛 | 30頭以上 | 搾乳平常時飼育 飼料の自給率60%以上 | |
肉牛 | 60頭以上 | 年間出荷 飼料の自給率60%以上 | |
豚{/肉豚/繁殖豚/ | 200頭以上 | 年間出荷 飼料の自給率25%以上 | |
15頭以上 | 常時飼育 飼料の自給率35%以上 | ||
鶏 | 5,000羽以上 | 常時飼育 | |
果樹 | 5ヘクタール以上 | 団地 | |
温室園芸 | 3,300平方メートル以上 | 周年栽培(含むビニールハウス) |
第10条 審査委員会は、前条に定めるもののほか、適正な審査を行うために「農業先駆者認定審査基準要綱」を設けなければならない。
(援助の基準)
第11条 先駆者の援助の基準は、当該年度内に生じた欠損金の額が、次年度の経営継続に支障をきたす場合とする。
2 欠損金の算出に用いる経営費には個人の場合の自家労は含まないものとし、欠損金に対する援助額は、次によるものとする。
欠損発生の事由 | 欠損金に対する援助率 |
自然的社会的経済的情勢 | 40%以内 |
技術的経営的欠陥 | 20%以内 |
(報告の義務)
第12条 先駆者の援助を受けた者は、援助後2年間市長に対し事業内容の報告をしなければならない。
(援助資金の返還)
第13条 市長は、次に掲げる場合は、審査委員会の意見を聴いて援助資金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反した場合
(2) 援助資金交付後の事業経営が不適当と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日規則第8号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
農業先駆者認定審査基準要綱
名取市農業先駆者援助審査委員会
名取市農業先駆者の認定及び援助についての審査は、「名取市農業先駆者援助条例」及びこれに基づく関係「規則」に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
1 資格審査の基準
(1) 自立経営の基準
認定は自立経営の育成維持に寄与するかどうかの観点から行うものであるが、自立経営の規模とは技術の発展と経済発展に応じ変動するものであり、また農業立地経営組織等によって異なるから一律的にこれを定めることは困難であるので、当面の措置としては、とりあえず専業農家の経営拡大の程度又は専業農家に到達する見込の程度にあるものとする。
このため自立経営農家の判定方法として別添「農家類型基準(農家台帳より)」をもって自立経営農家又は自立経営農家に到達する見込の程度の判定とする。
(2) 農業に精進する見込の基準
次の場合は、農業に精進する見込がないものとして取扱う。
1 農業経営が常習的に粗放で改善の見込がないと認められるもの
2 経営主が他の職業に従事しており、副業的に農業経営を行っていると認められるもの
2 調査表作成要領
(1) 調査表の作成は、審査委員会が行う。ただし、「現況分析」欄は「認定申請書」に基づき市農業委員会の備える農家台帳等と照合して記入する。
(2) 「将来の見込」「評定」欄の記入は、調査会が「現況分析」及び申請者の過去及び現在の営農状況等を考慮し、評定記入する。
(3) 評定方法
評定は、下記の基準により行う。
評定基準
評定区分 | 評点 | 備考 |
一般的(その地方において)優れているもの | 10~8点 |
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一般的(その地方において)普通のもの | 7~5点 |
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一般的(その地方において)劣っているもの | 4~1点 |
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(注)
(ア) 評定は、単に調査員個人の評定ではなく調査員全員による総合評定である。即ちこの調査表の評定責任は、個人ではなく調査会の責任である。
(イ) 評定基準の「その地方において」の地域範囲は、地区を目途として判定するが、判定に困難な場合は2~3部落を区域とする。
(ウ) 経済要件の負債額は、前記評定区分によらず申請人の経営規模を基準として評定する。また「1年間の負債償還金額及び償還能力」欄の評定は、改善計画の実現性を勘案して評定する。
別紙
農家類型基準 (農家台帳より) | |||||
| 1自立型 1 | 1自立志向型 2 | 1兼業併存型 3 | 1離農型 4 | 1その他 5 |
A 経営耕地規模階層別 | 2町~3町以上 | 1町~2町 | 1反~1町5反 | 1反~1町5反 |
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B 農家所得中農業所得割合 | 90%以上 | 50~90% | 10~50% | 10~49% |
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C 世帯責任者の専兼業 | 専業(兼業20日未満) | 専業(兼業20日未満) | 専業~一兼(農主) | 二兼(農従) |
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D 世帯責任者の兼業型態 | ― | 臨時 | 常勤自営出稼 | 常勤、自営 |
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E 農業現金収入階層 | 70万~100万以上 | 50万~100万 | 30万~50万 | 30万円未満 |
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F 特殊経営 | 全面部分協業 | 全部部分協業 | ― | ― |
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農業の将来 | 農業だけやる | 農業中心でやる | 兼業を主とする | 農業をやめたい |
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あとつぎ | 決っている予定者あり | 決っている予定者あり | ― | ― |
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