○名取市農村婦人の家条例施行規則
昭和61年3月31日
名取市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、名取市農村婦人の家条例(昭和61年名取市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休館日)
第2条 名取市農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 農村婦人の家の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
4 市長は、特に必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により、農村婦人の家の使用許可を受けようとする者は、農村婦人の家使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、農村婦人の家使用許可書を交付する。
(使用者の遵守事項)
第4条 農村婦人の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。
(4) その他職員が指示すること。
(使用料の納入)
第5条 条例第7条第1項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第6条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を還付する事由及び割合は、次のとおりとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない事由で使用できなかったとき 全額
(2) 使用者が使用日前10日までに、使用の取消しを申し出たとき 5割
2 使用料の還付を受けようとする者は、農村婦人の家使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 公共団体、市内の社会福祉団体及び社会教育団体が使用する場合 全額
(2) 市長が特に認めた場合 5割
(き損の届出等)
第8条 使用者は、農村婦人の家の施設、設備等をき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、当該き損が使用者の故意又は過失によるときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(報告)
第9条 使用者は、農村婦人の家の使用を終了したときは、使用報告書により報告し、その点検を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。