○名取市農村婦人の家条例施行規則

昭和61年3月31日

名取市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、名取市農村婦人の家条例(昭和61年名取市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休館日)

第2条 名取市農村婦人の家(以下「農村婦人の家」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 農村婦人の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

3 市長は、前項第1号及び第2号に規定する休館日において、貸館を行うことができる。

4 市長は、特に必要と認めるときは、第2項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、農村婦人の家の使用許可を受けようとする者は、農村婦人の家使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めたときは、農村婦人の家使用許可書を交付する。

(使用者の遵守事項)

第4条 農村婦人の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。

(4) その他職員が指示すること。

(使用料の納入)

第5条 条例第7条第1項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を還付する事由及び割合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない事由で使用できなかったとき 全額

(2) 使用者が使用日前10日までに、使用の取消しを申し出たとき 5割

2 使用料の還付を受けようとする者は、農村婦人の家使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 公共団体、市内の社会福祉団体及び社会教育団体が使用する場合 全額

(2) 市長が特に認めた場合 5割

(き損の届出等)

第8条 使用者は、農村婦人の家の施設、設備等をき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、当該き損が使用者の故意又は過失によるときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(報告)

第9条 使用者は、農村婦人の家の使用を終了したときは、使用報告書により報告し、その点検を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

名取市農村婦人の家条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第1号

(平成5年4月1日施行)