○名取市農業集落排水事業条例
平成6年3月15日
名取市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき農業振興地域として指定された地域について、排水処理施設の整備を図り、もって農業集落における生活環境の改善及び農業用用排水の水質保全に資することを目的とする。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 排水処理施設 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 処理区域 この条例に基づき設置する排水処理施設により下水を処理することができる区域をいう。
(4) 排水設備 下水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 義務者 処理区域内で排水設備を設置する義務のある次の者をいう。
建築物のある土地の所有者(当該土地の所有者と当該建築物の所有者が異なる場合は、協議して義務者を定める。)
(6) 除害施設 著しく排水処理施設の機能を妨げ、又は排水処理施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(7) 使用月 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、別に定める。
(平17条例36・一部改正)
(設置等)
第3条 処理区域における下水を処理するための排水処理施設として、農業集落排水処理施設を設置する。
2 処理区域は、別に定める。
(供用開始)
第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日及び処理区域等の事項を公示しなければならない。
(公共ます)
第5条 公共ますは、市長が設置するものとし、その位置は原則として義務者が所有し、又は占有する土地(以下この条において「私有地」という。)内で、当該土地と道路、水路、堤とう等(以下この条において「公有地」という。)との境界からおおむね1メートル以内の範囲とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合においては、公有地に設けることができる。
2 市長は、私有地内の公共ますの設置及びその位置について、義務者から公共ます設置承諾書により承諾を得るものとする。
3 公共ますは、その公共ますに排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)を固着する義務者が保管しなければならない。
(排水設備の設置義務等)
第5条の2 義務者は、排水処理施設の供用開始の日から1年以内に排水設備(水洗便所を除く。)を設置しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、その期間を延長することができる。
(排水設備の新設等の基準)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときの基準については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号から第5号まで及び第7号から第10号までの規定の例による並びに名取市下水道条例(昭和59年名取市条例第11号。以下「下水道条例」という。)第4条の規定を準用する。この場合において、下水道条例第4条第1号及び第2号中「公共下水道」とあるのは「排水処理施設」と読み替えるものとする。
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条に掲げる基準に適合するものであることについて、別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事(別に定める軽微な工事を除く。)は、排水設備指定工事業者(下水道条例第6条第1項に規定する市長の指定を受けた者をいう。以下同じ。)でなければ行ってはならない。
2 排水設備指定工事業者は、前項の工事を行う場合においては、責任技術者(下水道条例第6条第2項に規定する責任技術者をいう。)にその監理をさせなければならない。
(平19条例31・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事の完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て、その工事が第6条の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、市長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付する。
(し尿の排除の制限)
第10条 排水処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 市長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月分を納入通知書により徴収する。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
区分 | 排出汚水量 | 金額 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,540円 |
超過使用料 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 176円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 1立方メートルにつき 187円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 198円 | |
50立方メートルを超え200立方メートルまで | 1立方メートルにつき 209円 | |
200立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 220円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査してその使用者の排出汚水量を認定する。
4 使用月の中途において排水処理施設の使用を開始し、又は中止した場合の使用料は、1使用月分として算定する。
5 第13条の規定による排水処理施設の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。
(平17条例36・平26条例3・令元条例12・一部改正)
(資料の提出)
第16条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(行為の許可)
第17条 次に掲げる行為(別に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
(1) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下この条において「施設等」という。)を設けること(第5条の2の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
(2) 排水処理施設の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設等を設けること。
(3) 排水処理施設の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第5条の2の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 施設等(排水設備を除く。以下この項において同じ。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 施設等の配置及び構造を表示した図面
(占用)
第18条 排水処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について前条第1項の規定により許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市長は、前項の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)から名取市公共物管理条例(昭和45年名取市条例第13号)の例により占用料を徴収する。ただし、下水道条例第21条第2項各号に規定する占用物件については、この限りでない。
(原状回復)
第19条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合においては、その設けた物件を除却し、当該排水処理施設の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りではない。
2 市長は、占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(使用料又は占用料の減免)
第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(共有者又は共用者の義務)
第21条 排水設備等を共有し、又は共用するときは、この条例に定める事項を処理させるため、共有者又は共用者のうちから代表者を選定し、市長に届け出なければならない。代表者に変更があったときも同様とする。
(管理の委託)
第22条 市長は、必要があると認めたときは、排水処理施設の管理を委託することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(過料)
第24条 偽りその他不正な手段により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。以下同じ。)前から継続して使用している第1条の規定による改正後の名取市水道給水条例(以下「改正後の条例」という。以下同じ。)の規定による水道の使用、第2条の規定による改正後の名取市下水道条例の規定による公共下水道の使用及び第3条の規定による改正後の名取市農業集落排水事業条例の規定による排水施設の使用に係る平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年12月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用又は農業集落排水事業の使用で、施行日から平成10年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月10日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この条例の施行前において納入することとなっている使用料又は手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に置かれたこの条例の規定に係る附属機関は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定により置かれた附属機関と同一性をもって存続するものとする。
5 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成17年12月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市農業集落排水事業条例の規定は、平成18年4月分の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月19日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第21条第2項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の名取市下水道条例の規定による主任技術者の登録を受けている者は、この条例による改正後の名取市下水道条例の規定による責任技術者の登録を受けた者とみなす。
附則(平成26年3月14日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(名取市農業集落排水事業条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の名取市農業集落排水事業条例第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(名取市農業集落排水事業条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第1条の規定による改正後の名取市農業集落排水事業条例第15条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。