○名取市公共物管理条例

昭和45年6月30日

名取市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めのあるものを除くほか、公共物の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他法令に基づく管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき及び竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物及び毒物その他これに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用するとき。

(2) 公共物の敷地内において工作物を築造し、改築し、又は除却するとき。

(3) 公共物の敷地内において掘さく及び盛土その他土地の形状を変更するとき。

(4) 公共物の敷地内において土石、竹木及び芝草等の産出物を採取するとき。

(使用料の徴収)

第5条 市長は、前条の許可を受けた者から別表第1及び別表第2に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、前条の許可の時徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免する。

(原状回復)

第7条 第4条の規定による許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可を受けた理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合において、公共物を原状に回復することが適当でないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては許可を取消し、その効力を停止し、又は公共物を原状に回復することを命ずるものとする。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずるおそれのあるとき。

(4) 公共物に関する工事のため必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があるとき。

2 前項の処分により損害を受けることがあっても市長は、その賠償の責を負わない。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国又は地方公共団体が行う事業のための第4条各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 市長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、立入検査をすることができる。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の科料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による市長の命令に違反した者

(4) 前条の規定に違反して検査をこばみ、又は妨げた者

2 市長は、詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に名取市道路占用料条例の規定による許可を受けている者は、この条例の相当規定による許可を受けたものとみなす。

(昭和51年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けている公共物の使用料については、使用期間満了までは、なお従前の額とする。

(昭和60年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けている公共物の使用料については、使用期間満了までは、なお従前の例による。

(昭和62年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月1日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 (前略)第8条の規定による改正後の名取市公共物管理条例の規定(中略)は、基準日以後の使用又は占用に係るもの(施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものを除く。)について適用し、基準日前の使用又は占用に係るもの及び施行日前に基準日以後の使用又は占用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成22年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市公共物管理条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(名取市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の名取市公共物管理条例別表第1の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市公共物管理条例の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市公共物管理条例の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(名取市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の名取市公共物管理条例別表第1の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市公共物管理条例の規定は、この条例の施行日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平26条例39・全改、平29条例26・令元条例12・令2条例37・令5条例36・一部改正)

種別

単位

使用料

(単位円)

柱類

第1種電柱

1本につき1年

570

第2種電柱

870

第3種電柱

1,200

第1種電話柱

510

第2種電話柱

810

第3種電話柱

1,100

その他の柱類

51

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000

工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局その他これに類する小型の無線基地局

300

郵便差出箱

420

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

地下埋設管類

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300

外径が1メートル以上のもの

610

太陽光発電設備及び風力発電設備、洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

1級地

家屋・店舗

物品置場等

囲込・石垣・しょう壁等

工場事業用地・通路・通路橋

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

2級地

家屋・店舗

物品置場等

囲込・石垣・しょう壁等

工場事業用地・通路・通路橋

650

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

6 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 使用の期間が1月未満であるときは、使用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)を12で除して得た額に1.1を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)を単価として計算するものとする。

ア 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理

イ 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

ウ 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

8 1級地とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定に基づき定められた市街化区域をいい、2級地とは、1級地以外の区域をいう。

9 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、市長がその都度定める。

別表第2(第5条関係)

産出物を採取する場合

種別

単位

採取料

摘要

土石

1立方メートル

50円

 

野芝

1平方メートル

30円

 

転石

1個

 

大、中、小についてはその都度定める。

樹木

 

 

時価により評価

名取市公共物管理条例

昭和45年6月30日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・建築
沿革情報
昭和45年6月30日 条例第13号
昭和51年4月1日 条例第9号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和60年3月20日 条例第6号
昭和62年3月17日 条例第7号
昭和62年6月25日 条例第15号
平成9年10月1日 条例第20号
平成22年12月24日 条例第31号
平成25年9月25日 条例第25号
平成26年3月14日 条例第3号
平成26年12月25日 条例第39号
平成29年12月27日 条例第26号
令和元年9月27日 条例第12号
令和2年12月23日 条例第37号
令和5年12月25日 条例第36号