○名取市農業集落排水事業分担金条例

平成6年3月15日

名取市条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、名取市農業集落排水事業条例(平成6年名取市条例第2号)に基づき本市が施行する事業(以下「農業集落排水事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、名取市農業集落排水事業条例において使用する用語の例による。

(事業区域の公告)

第3条 市長は、農業集落排水事業に着手するときは、あらかじめ当該農業集落排水事業により設置される排水処理施設を使用することができる区域(以下「事業区域」という。)を公告しなければならない。事業区域を変更するときも、同様とする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、事業区域内の土地で次の各号に掲げるものの所有者(当該所有者と当該土地に係る地上権者、質権者、使用借主又は賃借人が協議して分担金の徴収を受ける者を定め、その旨を市長に届け出た場合は、その者。以下「受益者」という。)から徴収する。

(1) 排水処理施設の供用の開始の際現に当該排水処理施設に汚水を排除することができる区域内の土地

(2) 排水処理施設の供用の開始後新たに排水設備を設置し、当該排水処理施設に汚水を排除する土地

(分担金の額)

第5条 受益者から徴収する分担金の額は、125,000円にその者の前条各号に掲げる土地に係る家屋又は施設で別に定めるものの数を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収方法)

第6条 第4条第1号に掲げる土地に係る分担金は、排水処理施設の供用の開始の日現在における受益者から一括して徴収するものとし、その納期は、別に定める。

2 第4条第2号に掲げる土地に係る分担金は、排水設備を設置する際一括して徴収する。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 前条第1項の規定により分担金を徴収する場合において、同項に規定する日後に受益者の変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。

(徴収猶予及び減免)

第8条 市長は、災害その他特別の事由により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

名取市農業集落排水事業分担金条例

平成6年3月15日 条例第3号

(平成6年3月15日施行)