○名取市中小企業振興資金融資要綱
平成15年3月31日
名取市告示第27号
名取市中小企業振興資金融資要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市中小企業振興資金融資規則(昭和40年名取市規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(申込み手続き)
第2条 規則第3条に規定する融資のあっせん(以下「融資あっせん」という。)を受けようとする者は、中小企業振興資金融資あっせん申込書に次の書類を添えて名取市商工会を経由し、市長に申し出なければならない。
(1) 誓約書
(2) 信用保証委託申込書
(3) 信用保証委託契約書
(4) 申込者及び連帯保証人の印鑑証明書(法人にあっては法人の登記事項証明書及び印鑑証明書)
(5) 市税納税証明書
(平17告示113・一部改正)
(1) 法人にあっては市内に主たる事務所又は事業所を有し、個人にあっては市内に住所を有し、かつ、市内において事業を営んでいるもの
(2) 市税を滞納しておらず、かつ、債務の全部を弁済できると認められるもの
(3) 事業内容が堅実で社会的に信用があると認められるもの
(4) 保証協会で代位弁済を受けていないもの
(5) 金融機関の取引停止を受けていないもの
(平19告示48・一部改正)
(連帯保証人)
第4条 次に掲げる場合を除き、個人事業者は連帯保証人を不要とし、法人は代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。
(1) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合
(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合
(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合
(平19告示48・全改)
(融資あっせんの条件)
第5条 融資あっせんの条件は、市長が取扱金融機関と協議して金融機関ごとに定める。
(審査等)
第6条 市長は、第2条の申込書を受理したときは、これを審査し、取扱金融機関を通じ信用保証の可否について保証協会と協議して決定する。
2 保証協会は、信用保証の可否を申込者に通知するとともに、信用保証をした者の書類に信用保証書を付し、取扱金融機関に回付するものとする。
3 前項により書類の回付を受けた取扱金融機関は、その申込者に対し所定の方法により速やかに融資を行うとともに、信用保証付貸付実行報告書を保証協会に提出し、保証協会はそれを市長に提出しなければならない。
(融資期間)
第7条 融資期間は、次のとおりとする。
(1) 運転資金に係るもの 7年以内
(2) 設備資金に係るもの 10年以内
2 保証協会は、前項の承認を受けようとするときは、債務者及び融資を実行した取扱金融機関と協議の後に、変更内容を証する書類を添付した中小企業振興資金融資条件変更承認申請書を市長に提出するものとする。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、中小企業振興資金融資条件変更承認書により保証協会に通知するものとする。
(保証料の補給額等)
第9条 保証料の補給額は、融資あっせんの額について、借入の日から返済までの期間につき、市長と保証協会が別に契約した額とする。
2 保証料の補給を受けようとする者は、保証料補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。
3 保証料の補給を受けている者は、規則第6条第3項による期間延長を必要とする場合には、保証期間延長許可願書を市長に提出しなければならない。
(調査の実施等)
第10条 市長は融資あっせんによる事業について必要があると認めたときは、随時にこれを調査し、かつ、その資料の提出を求めることができる。
(融資保証状況報告)
第11条 保証協会は、市長に対し翌月15日までに前月末日現在で取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第113号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に融資されている振興資金の連帯保証人については、なお従前の例による。