○名取市企業立地促進条例施行規則
平成11年3月31日
名取市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市企業立地促進条例(平成11年名取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平22規則25・追加)
(1) 条例第2条第1号に規定する事業所(以下単に「事業所」という。)の立地に必要な情報及び資料の提供
(2) 従業員の確保に関する協力
(3) その他市長が企業の立地に関し必要と認める事項
(平22規則25・旧第2条繰下)
(1) 山林
(2) 雑種地
(平22規則10・追加、平22規則25・旧第3条繰下)
(1) 事業計画書
(2) 事業所の位置図
(3) 施設の設計図及び配置図
(4) 公害防止緑化等環境保全計画書
(5) 法人の登記事項証明書又は住民票の写し
(6) 定款又はこれに準じるもの
(7) 営業報告書(最近2年分)
(8) 企業案内書
(9) その他市長が必要と認めるもの
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第3条繰下・一部改正、平22規則25・旧第4条繰下、平24規則13・一部改正)
(指定企業者の指定の通知)
第6条 条例第11条第3項の規定による通知は、指定企業者決定通知書又は指定企業者不承認決定通知書により行うものとする。
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第4条繰下・一部改正、平22規則25・旧第5条繰下)
(指定申請の変更の届出)
第7条 条例第11条第5項の規定による届出は、指定企業者申請変更届出書により行うものとする。
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第5条繰下・一部改正、平22規則25・旧第6条繰下)
(1) 企業立地奨励金
ア 提出書類 企業立地奨励金交付申請書及び次に掲げる関係書類
(ア) 建築確認申請書の写し
(イ) 着工届
(ウ) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(エ) 固定資産税課税台帳登録事項証明書(土地・建物・償却資産)
(オ) 公課証明書
(カ) 納税証明書
(キ) 固定資産賃借契約書の写し
(ク) 固定資産賃借料の受領書の写し
(ケ) 土地及び建物の登記事項証明書
(コ) その他市長が必要と認めるもの
(2) 雇用奨励金
ア 提出書類 雇用奨励金交付申請書及び次に掲げる関係書類
(ア) 申請の対象となる常時雇用者(条例第2条第8号に規定する常時雇用者をいう。以下同じ。)の住民票の写し
(イ) 申請の対象となる常時雇用者を1年以上雇用していたことを証する書類
(ウ) 申請の対象となる常時雇用者が業務上必要な知識及び技術を習得するための研修(以下「初任者研修」という。)を1月以上県外において受講したことを証する書類
(エ) その他市長が必要と認めるもの
(3) 用地取得助成金
ア 提出書類 用地取得助成金交付申請書及び次に掲げる関係書類
(ア) 建築確認申請書の写し
(イ) 土地の登記識別情報の写し又は登記事項証明書
(ウ) 土地売買契約書の写し
(エ) 申請の対象となる事業所の操業又は営業(以下「操業等」という。)を開始したことを証する書類
(オ) その他市長が必要と認めるもの
(4) 水道開発負担金助成金
ア 提出書類 水道開発負担金助成金交付申請書及び次に掲げる関係書類
(ア) 給水事前協議承認通知書の写し
(イ) 開発負担金の納入通知書兼領収証書の写し
(ウ) その他市長が必要と認めるもの
(5) 緑地保全助成金
ア 提出書類 緑地保全助成金交付申請書及び次に掲げる関係書類
(ア) 土地の登記識別情報の写し又は登記事項証明書
(イ) 土地売買契約書の写し
(ウ) 申請の対象となる事業所の操業等を開始したことを証する書類
(エ) 緑地面積を確認することができる書類及び図面
(オ) その他市長が必要と認めるもの
2 奨励金等の交付の申請をした指定企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかに奨励金等交付申請変更届出書を市長に提出しなければならない。
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第6条繰下・一部改正、平22規則25・旧第7条繰下、平24規則13・平29規則9・令6規則23・一部改正)
(雇用奨励金の交付の申請期間)
第9条 条例第12条第2項第2号の規定による指定企業者の雇用等の態様その他規則で定める場合に応じ、規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
(1) 指定企業者が操業等を開始した日から当該日が属する年の翌々年の1月1日までの間に条例第5条第1項各号に掲げる企業立地奨励金の交付の要件を満たし、当該指定企業者が操業等を開始した日から起算して1年以内に常時雇用者を新たに雇用(初任者研修を受講する必要がある常時雇用者を操業等の開始の日前1年以内に新たに雇用した場合を含む。)し、かつ、当該新たに雇用した者を引き続き1年以上雇用している場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める期間
ア 指定企業者が操業等を開始した日から起算して1年以内に常時雇用者を新たに雇用した場合(初任者研修を受講する必要がある常時雇用者を操業等の開始の日前1年以内に新たに雇用した場合を含む。) 操業等を開始した日から起算して2年を経過した日から2月以内
イ 指定企業者が操業等を開始した日から起算して1年を経過した日から1年以内に常時雇用者を新たに雇用した場合 操業等を開始した日から起算して3年を経過した日から2月以内
ウ 指定企業者が操業等を開始した日から起算して2年を経過した日から1年以内に常時雇用者を新たに雇用した場合 操業等を開始した日から起算して4年を経過した日から2月以内
ア 指定企業者が操業等を開始した日から起算して2年以内に常時雇用者を新たに雇用した場合(初任者研修を受講する必要がある常時雇用者を操業等の開始の日前1年以内に新たに雇用した場合を含む。) 操業等を開始した日から起算して3年を経過した日から2月以内
イ 指定企業者が操業等を開始した日から起算して2年を経過した日から1年以内に常時雇用者を新たに雇用した場合 操業等を開始した日から起算して4年を経過した日から2月以内
(3) 前2号に掲げる場合に該当せず、指定企業者が操業等を開始した日から当該日から起算して4年を経過した日が属する年の1月1日までの間に条例第5条第1項各号に掲げる企業立地奨励金の交付の要件を満たし、当該指定企業者が操業等を開始した日から起算して3年以内に常時雇用者を新たに雇用(初任者研修を受講する必要がある常時雇用者を操業等の開始の日前1年以内に新たに雇用した場合を含む。)し、かつ、当該新たに雇用した者を引き続き1年以上雇用した場合 操業等を開始した日から起算して4年を経過した日から2月以内
(令6規則23・追加)
(奨励金等の交付の可否通知)
第10条 条例第13条の規定による通知は、奨励金等交付決定通知書又は奨励金等交付不承認決定通知書により行うものとする。
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第7条繰下・一部改正、平22規則25・旧第8条繰下、令6規則23・旧第9条繰下)
(地位の承継)
第11条 条例第14条の規定による届出は、指定企業者承継承認届出書により行うものとする。
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第8条繰下・一部改正、平22規則25・旧第9条繰下、令6規則23・旧第10条繰下)
(指定の取消し)
第12条 条例第15条第2項の規定による通知は、指定企業者取消通知書により行うものとする。
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第9条繰下・一部改正、平22規則25・旧第10条繰下、令6規則23・旧第11条繰下)
(奨励金等の返還通知)
第13条 条例第15条第3項の規定による返還は、奨励金等返還通知書によるものとする。
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第10条繰下・一部改正、平22規則25・旧第11条繰下、令6規則23・旧第12条繰下)
(操業等の廃止等の届出)
第14条 指定企業者は、操業等を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく操業等廃止・休止届出書を市長に提出しなければならない。
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第11条繰下、平22規則25・旧第12条繰下、令6規則23・旧第13条繰下)
(立入調査の身分証明書)
第15条 条例第16条第2項の身分を示す証明書は、名取市職員服務規程(平成元年名取市規程第1号)第6条に規定する職員証とする。
(平19規則3・一部改正、平22規則10・旧第12条繰下・一部改正、平22規則25・旧第13条繰下、平26規則5・一部改正、令6規則23・旧第14条繰下)
(土地の譲渡等の制限)
第16条 用地取得助成金の交付を受けた指定企業者は、当該助成金の交付の対象となった土地について、操業等の開始の日から5年以内に譲渡し、交換し、若しくは貸し付け、又は指定を受けた際の用途以外の用途に供してはならない。ただし、市長が認めた場合を除く。
(平19規則3・追加、平22規則10・旧第13条繰下、平22規則25・旧第14条繰下、令6規則23・旧第15条繰下)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則3・旧第13条繰下、平22規則10・旧第14条繰下、平22規則25・旧第15条繰下、令6規則23・旧第16条繰下)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月24日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月5日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日前に指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月21日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名取市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に指定の申請を行った企業者について適用し、同日の前日までに指定の申請を行った企業者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平22規則25・追加)
繊維工業、印刷・同関連業、化学工業(化学肥料製造業、塩製造業、医薬品製造業、農薬製造業を除く。)、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業(医療用機械器具・医療用品製造業、武器製造業を除く。)、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業(X線装置製造業、医療用電子応用装置製造業、医療用計測器製造業を除く。)、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業(鉄道車両・同部分品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。)、その他の製造業(時計・同部品製造業に限る。)、学術・開発研究機関(前記に掲げる中分類業種に関するものに限る。) |