○名取市企業立地促進委員会設置要綱
平成11年3月31日
名取市告示第20号
(設置)
第1条 名取市への企業誘致の促進及び企業立地に伴う適正な助成措置について調査検討するため、名取市企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。
(1) 企業誘致の推進に関すること。
(2) 名取市企業立地促進条例(平成11年名取市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する特定区域に関すること。
(3) 条例第4条に規定する奨励金等に関すること。
(5) その他市長が企業誘致の促進及び企業立地に伴う助成措置に関し必要と認められる事項
(平19告示43・平29告示77・一部改正)
(組織)
第3条 委員会の委員は、別表第1に定める者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は生活経済部を担任する副市長にある者を、副委員長は生活経済部を担任する副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を代理する。
(平18告示31・平19告示39・平23告示69・平26告示23・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平19告示43・一部改正)
(専門部会の設置)
第6条 委員会に企業誘致の促進及び企業立地に伴う適正な助成について専門的事項を調査検討するため、専門部会を置く。
2 部会の委員は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。
3 部会長は、商工観光課長をもって充てる。
4 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。
5 前条第3項の規定は、部会の会議について準用する。
(平18告示31・平23告示69・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生活経済部商工観光課において処理する。
(平18告示31・平23告示69・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(名取市地域開発調査委員会設置要綱の一部改正)
2 名取市地域開発調査委員会設置要綱(平成6年名取市告示第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第43号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第23号)
この告示は、平成26年4月2日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第77号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19告示43・全改、平23告示69・平25告示29・平26告示22・平26告示23・平28告示44・令2告示52・令3告示41・令5告示57・一部改正)
両副市長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 財政課長 税務課長 政策企画課長 クリーン対策課長 土木課長 都市計画課長 都市開発課長 下水道課長 水道事業所長 警防課長 |
別表第2(第6条関係)
(平18告示31・全改、平23告示69・平25告示29・平26告示22・平28告示44・平31告示61・令2告示52・令3告示41・令5告示57・一部改正)
商工観光課長 財政課財政係長 税務課固定資産税係長 政策企画課政策係長 商工観光課商工振興・雇用促進係長 クリーン対策課環境保全係長 土木課道路建設係長 都市計画課都市計画係長 都市開発課市街地まちづくり係長 都市開発課北釜整備推進係長 下水道課維持係長 水道事業所給配水係長 警防課警防係長 |