○名取市公共工事前金払取扱要綱

平成6年12月20日

名取市告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市建設工事執行規則(平成20年名取市規則第13号。以下「規則」という。)第38条の規定に基づく前金払(以下「前金払」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示96・一部改正)

(前金払に関する事項)

第2条 前金払に関する事項は、入札、見積の条件として仕様書に表示するものとする。

(前金払の額)

第3条 前金払の額は、次に定める範囲内とする。

(1) 工事についての前金払の額は、契約金額を次の表の金額に分け、それぞれの金額部分に対応する料率を乗じて算出した金額の合計額

金額区分

料率

2億5,000万円以下の金額部分

4割

2億5,000万円を超える金額部分

1割

(2) 設計、調査、測量又は機械類の製造については、前号の4割を3割と読み替えて算出した金額の合計額

2 継続費又は債務負担行為に基づき工期が2年以上にわたる工事については、各年度毎に支払うものとし、各年度の出来高予定額を契約金額と読み替える。なお、契約約款に「別記」記載の条項を追加するものとする。

3 前金払の1回当たりの支払限度額は、1億5,000万円とする。

(審査)

第4条 前金払を行う場合は、次の書類を提出させ、これを審査のうえ行うものとする。

(1) 前金払申請書(以下「申請書」という。)

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証会社の保証証書

(前払金の使用等)

第5条 前払金は、次に定める以外の支払に充当させてはならない。

(1) 工事については、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

(2) 設計又は調査については、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

(3) 測量については、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費

(4) 機械類の製造については、契約金額が3,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(契約金額が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)

(平29告示99・令4告示108・一部改正)

(前金払の追加払等)

第6条 前払金の支払後、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 契約金額の増額による前払金は、増額後の金額により算出された前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額以内で支払うものとする。

(2) 契約金額を減額した場合において、前払金額が減額後、工事については契約金額の10分の5、設計、調査、測量又は機械類の製造については10分の4を超えるときは、その超過額を返還させるものとする。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還額を定める。

(3) 前払金の超過額の時期は、契約金額を減額した日から30日以内とする。

(前金払の返還)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返納させるものとする。

(1) 請負契約を解除したとき。

(2) 保証会社が保証契約を解除したとき。

(3) 前金払を受けた者が支払を受けた前払金を第5条に定める使途以外の経費に使用したとき。

(4) その他前金払を受けた者が規則及びこの要綱の規定に反する行為があると市長が認めたとき。

(令4告示108・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。

(前金払の額の特例)

3 前金払の額については、第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当分の間、契約金額に次の各号に掲げる契約の種類の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を上限とし、その範囲内で市長が定める。

(1) 工事 4割

(2) 設計、調査、測量又は機械類の製造 3割

(平27告示33・追加、平30告示143・令4告示108・令6告示45・一部改正)

(前金払の使用の特例)

4 前払金の使用については、第5条の規定にかかわらず、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

(平29告示99・追加、平30告示116・令元告示1・令2告示90・令3告示69・令4告示108・令5告示90・令6告示45・一部改正)

(平成14年2月7日告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に現に取り交わされた契約に係る改正前の名取市公共工事前金払取扱要綱第2条第1項の規定の適用については、この要綱の施行後も、なお効力を有する。

(平成20年7月16日告示第96号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱附則第3項の規定は、施行日以後に取り交わす契約について適用し、施行日前に取り交わされた契約については、なお従前の例による。

(平成29年8月1日告示第99号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月22日告示第116号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年8月31日告示第143号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱の規定は、施行日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(令和元年5月9日告示第1号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月1日告示第90号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月28日告示第69号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月10日告示第108号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の附則第4項の改正規定(「令和4年3月31日」を「令和5年3月31日」に改める部分に限る。)は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱の規定は、施行日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(令和5年4月28日告示第90号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市公共工事前金払取扱要綱の規定は、施行日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

名取市公共工事前金払取扱要綱

平成6年12月20日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成6年12月20日 告示第52号
平成14年2月7日 告示第6号
平成20年7月16日 告示第96号
平成27年4月1日 告示第33号
平成29年8月1日 告示第99号
平成30年6月22日 告示第116号
平成30年8月31日 告示第143号
令和元年5月9日 告示第1号
令和2年5月1日 告示第90号
令和3年4月28日 告示第69号
令和4年6月10日 告示第108号
令和5年4月28日 告示第90号
令和6年3月29日 告示第45号