○名取市建設工事執行規則
平成20年3月31日
名取市規則第13号
名取市建設工事執行規則(昭和54年名取市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 名取市が執行する建設工事については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約執行者 市長又はその命を受けて工事の契約に関する事務を処理する者をいう。
(4) 工事執行者 市長又はその命を受けて工事を執行する者をいう。
(5) 入札執行者 市長の命を受けて入札に関する事務を処理する者をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、請負又は委託とする。ただし、工事執行者が特に必要があると認める場合は、直営とすることができる。
2 工事の請負又は委託は、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約によるものとする。
3 直営工事に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(競争入札の参加者の資格等)
第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者は、市長の登録を受けた者でなければならない。
2 前項の登録(以下「入札参加登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、同法第27条の23第1項の規定による経営事項審査の申請をしたものでなければならない。
3 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に必要な資格の基準を別に定める。
(入札参加登録)
第5条 市長は、入札参加登録を2か年度に1回行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、入札参加登録を受けていない者が入札参加登録を申請した場合には、別に定める時期に入札参加登録を行うものとする。
3 入札参加登録の申請は、市長が指定した期間に行わなければならない。
4 入札参加登録を受けた者(以下「登録者」という。)の資格の有効期間は、市長が指定する入札参加登録の日から市長が第1項に規定する入札参加登録を行う日の属する年度の前年度の3月末日までとする。ただし、登録者が引き続き入札参加登録の申請を行った場合においては、その申請に係る登録の承認又は不承認の通知があるまでの間は、有効期間満了後においても有効期間とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、入札参加登録及び入札参加登録の取消しに関し必要な事項は、別に定める。
(入札参加登録業種の追加)
第6条 市長は、登録者の入札参加登録に係る建設業の種類の追加の登録を別に定める時期に行うものとする。
2 前項に定めるほか、入札参加登録に係る建設業の種類の追加に関し必要な事項は、別に定める。
(競争入札の実施)
第7条 契約執行者は、登録者を対象に競争入札を行わなければならない。
2 契約執行者は、競争入札により契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該競争入札に参加しようとする者に必要な資格を定めることができる。
(一般競争入札等の公告)
第8条 契約執行者は、一般競争入札又は入札参加者を公募する指名競争入札により、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(4) 契約条件を示す場所及び日時
(5) 現場説明又は仕様書等の閲覧の場所及び日時
(6) 入札執行の場所及び日時
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定による公告(以下「入札公告」という。)は、契約執行者が、所定の掲示板等への掲示その他の方法により行う。
(指名競争入札の指名等)
第9条 契約執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、登録者のうちから、別に定める基準に従い、4人以上を指名しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、4人未満とすることができる。
2 前項の指名をしようとするときは、名取市工事請負業者等指名選定委員会規則(昭和51年名取市規則第7号)により委員会の議を経なければならない。
(見積期間)
第10条 入札公告及び前条第3項の規定による通知(以下「指名通知」という。)は、入札期日の前日から起算して、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する日数より前に行わなければならない。
(入札保証金の率)
第11条 契約執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積る入札金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
(1) 国債証券又は地方債証券 額面金額
(2) 契約執行者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約執行者が確実と認める社債その他の有価証券等 額面金額等の範囲内において市長が別に定める額
(入札保証金の免除)
第13条 契約執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金を減額し、又は免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、契約執行者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約保証の予約をしたとき。
(3) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に国、地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(入札保証金の還付)
第14条 入札保証金は、入札終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。
(予定価格の作成)
第15条 契約執行者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する工事の価格の総額を設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成しなければならない。
2 前項の場合において、当該契約が一定期間反復して行う補修工事等であるときは、工事の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。
(調査基準価格)
第16条 契約執行者は、令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、契約の相手方となるべき者の申込価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとする場合は、あらかじめ、当該認めるときに該当するかどうかを調査するための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けなければならない。
2 契約執行者は、前項の規定により調査基準価格を設けたときは、予定価格調書に当該調査基準価格を記載しなければならない。
(失格基準価格)
第16条の2 市長は、前条の調査基準価格を定めるに当たっては、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、落札者としないときの基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)を設けなければならない。
2 契約執行者は、前項の規定により失格基準価格を設けたときは、予定価格調書に当該失格基準価格を記載しなければならない。
(令2規則21・追加)
(最低制限価格)
第17条 契約執行者は、令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書に当該最低制限価格を記載しなければならない。
(予定価格等の取扱い)
第18条 契約執行者は、予定価格調書を封書にし、入札執行者に引き継がなければならない。
2 予定価格調書の記載内容は、開札が終了するまで明らかにしてはならない。ただし、あらかじめ予定価格又は最低制限価格、調査基準価格若しくは失格基準価格(以下「予定価格等」という。)を明らかにして入札を行う場合においては、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、予定価格等は、入札公告又は指名通知に記載するものとする。
4 入札執行者は、開札の際予定価格調書を開札場所に置き、開札後に開封しなければならない。
(令2規則21・一部改正)
2 入札執行者は、入札者が代理人であるときは、代理権を証する書類を提出させ、これを確認しなければならない。
(再度の入札)
第20条 入札執行者は、予定価格の範囲内に有効な入札がないときは、速やかに、再度の入札(以下「再度入札」という。)を行うものとする。ただし、あらかじめ予定価格を明らかにして行う入札については、再度入札は行わない。
2 再度入札の回数は、1回とする。
(入札の延期等)
第21条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。
(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情が生じたとき。
(入札者等の失格)
第22条 入札執行者は、入札者又は入札者の代理人(以下「入札者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。
(1) 入札期日において、令第167条の4の規定に該当するとき。
(3) 入札期日において、指名競争入札の指名を取り消されたとき。
(4) 入札期日において、市から指名停止を受けている期間中であるとき。
(5) 入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしているとき、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき(別に定めるところにより、入札参加登録に係る総合評点及び等級格付の再評価を受けた場合を除く。)。
(6) 入札期日において、銀行取引停止となったとき。
(7) 入札者の代理人が入札者の委任状を提出しないとき。
(8) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
(9) 正当な理由がなく、指定された場所及び日時に、入札書を提出しないとき。
(10) 入札公告又は指名通知に示した入札参加条件に違反したとき。
(11) 失格基準価格を設けた場合において、当該失格基準価格を下回る入札を行ったとき。
(12) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。
(13) 公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。
(14) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。
2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。
(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。
(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。
(令2規則21・一部改正)
(入札の無効)
第23条 入札執行者は、入札が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。
(1) 前条の規定により失格となった者が入札を行ったとき。
(2) 入札者等が2以上の入札を行ったとき。
(3) 入札書の記載内容に重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。
(落札者)
第24条 入札執行者は、有効な入札を行った入札者等のうち、予定価格以下の最低価格をもって入札したものを落札者とする。
2 調査基準価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、当該調査基準価格を下回る入札であって失格基準価格までの範囲のものについては、必要な調査を行い、予定価格以下の最低価格で入札したものを落札者とせず、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札したものを落札者とすることができる。
3 最低制限価格を設けたときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格をもって入札したものを落札者とする。
(令2規則21・一部改正)
(随意契約による予定価格)
第25条 契約執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要があり、かつ、予定価格を定めるいとまがないときは、この限りでない。
(見積書の徴収)
第26条 契約執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人から見積書を徴することができる。
(1) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。
(2) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。
(3) 災害その他緊急を要する場合において、競争入札に付すことができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約執行者が適当と認めるとき。
(1) 災害その他緊急を要する場合において契約しようとするときで、見積書を徴するいとまがないとき。
(2) 第15条第2項の規定により単価契約をした工事を行わせるとき。
(3) 官公署と契約しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約執行者が適当と認めるとき。
(契約の締結)
第27条 契約執行者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、決定した日の翌日から起算して7日以内に別に定める契約書を作成し、契約を締結しなければならない。
3 契約執行者は、落札者又は随意契約の相手方が、正当な理由がなく、第1項の期間内に契約書に記名押印し、契約執行者に提出しないときは、当該契約を締結する意思がないものとみなし、当該契約を締結しないものとする。
(公正入札違約金)
第28条 契約執行者は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が第22条第1項第12号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、請負代金の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴する。
2 契約執行者は、前項に規定する公正入札違約金の支払に代え、当該公正入札違約金の額に相当する額を請負代金から控除することができる。
(契約保証金)
第29条 契約執行者は、市と契約を結ぶ者をして、その請負代金の額の100分の10以上(調査基準価格を下回る価格で契約を締結する場合にあっては、100分の30以上)の契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約執行者は、契約の変更により請負代金を増額した場合であって、契約の変更前の契約保証金の額が変更後の請負代金の額の100分の7.5(調査基準価格を下回る価格で契約を締結する場合にあっては、変更後の請負代金の100分の22.5)を上回り、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約保証金の額を当該契約の変更前の契約保証金の額とすることができる。
3 契約執行者は、契約の変更により請負代金を減額したときは、第1項の規定にかかわらず、契約の相手方の請求により、その減額の割合に応じて契約保証金の額を減額することができる。
4 第1項の契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次のとおりとする。
(1) 第13条各号に掲げるもの
(2) 保証事業会社の保証
(契約保証金の免除)
第30条 契約執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫及びその他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 指名競争入札又は随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(5) 前各号に定める場合のほか、確実に契約が履行されるもので契約執行者が適当と認めるとき。
(契約保証金の還付)
第31条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。ただし、契約において契約不適合責任期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。
(令2規則13・一部改正)
(監督及び検査)
第32条 契約の適正な履行を確保するため、工事の監督又は検査についての必要な事項は別に定める。
(工事の着手等)
第33条 契約を締結した相手方(以下「請負者」という。)は、契約締結の日から10日以内に、別に定める着手届及び工事工程表並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項に規定する施工体制台帳の写しを工事執行者に提出しなければならない。
2 工事執行者は、前項の工事工程表及び施工体制台帳の内容が不適当と認めるときは、請負者に必要な措置を求めることができる。
(工事の下請負)
第34条 請負者は、契約を締結した工事(以下「請負工事」という。)に関し、工事執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 請負者は、請負工事の一部を他の者に委任し、又は請け負わせようとするときは、工事執行者の承認を得なければならない。
(工事の変更等)
第35条 工事執行者は、必要がある場合は、工事内容を変更し、若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金の額又は工期を変更する必要があるときは、請負者と協議してこれを定めるものとする。
2 前項の規定により、契約を変更する必要があるときは、別に定める変更契約書により速やかに変更契約を締結しなければならない。
(工事の完成届等)
第36条 請負者は、工事が完成したときは、別に定める完成届を速やかに工事執行者に提出し、完成検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第37条 請負者は、前条の完成検査に合格したときでなければ請負代金の支払を請求することができない。
(前金払)
第38条 契約執行者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事(請負代金の額が1件300万円以上のものに限る。)に要する経費について、その工事の請負代金の額の10分の4の額(1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額で、前金払の契約をすることができる。
2 前項の場合において、契約執行者は、請負者から前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も、また同様とする。
(平30規則22・令4規則17・令6規則9・一部改正)
2 前項の場合において、契約執行者は、請負者から中間前払金保証契約書(証書謄本のほか写し1通)の寄託を求め、保管しなければならない。設計変更等の理由により中間前払金保証契約書の記載事項に変更を要する場合も、また同様とする。
3 第1項の規定による認定をするかどうかを判断するための基準については、別に定める。
(部分払)
第40条 契約により工事の完成前に工事の既済部分に対する請負代金相当額を支払う必要がある場合における当該支払金額は、その既済部分に対する10分の9を超えることができない。ただし、契約で定めた可分部分の完成の場合の既済部分については、その代価の金額まで支払うことができる。
(1) 中間前金払の支払を行う場合 1回
(2) 中間前金払の支払を行わない場合 2回
(委任)
第41条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第38条第1項の規定は、この規則の施行の日以後において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名取市建設工事執行規則の規定は、施行日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月10日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第38条第1項の規定は、この規則の施行日以後において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の名取市建設工事執行規則の規定は、施行日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。