○名取市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成元年7月1日

名取市規則第21号

(条例第9条の規定による許可の申請)

第2条 条例第9条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条に規定する附近見取図、2面以上の立面図、2面以上の断面図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)並びに市長が必要と認めた図書各3通を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し許可通知書を交付するとともに、宮城県仙台土木事務所長にその写しを送付するものとする。

(建築主及び代理人の変更)

第3条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に、建築主及び代理人に変更があったときは、速やかに建築主・代理人変更届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあっては許可通知書を添えなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

名取市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成元年7月1日 規則第21号

(平成元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成元年7月1日 規則第21号